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給排水設備課職員の対応について

更新日:2024年1月31日

市民の声

①給水装置工事の申込をする場合、既設給水管の延長を申込図面に記載する必要がありますが、延長を調べるのも手間がかかるため、堺市e‐地図帳に給水管の延長を掲載していただけませんか。

②給排水設備課の検査担当窓口職員の対応が、威圧的な態度でした。

③給水装置工事のしゅん工図面について
(1)工事検査の前に、しゅん工図面の提出が必要であるとのことですが、全指定給水装置工事事業者に通知していますか。
(2)しゅん工図面の提出先を確認したところ、検査事務所か上下水道局とのことだったので、上下水道局へ提出しました。
 しかし、提出先が異なっている旨の連絡が上下水道局の職員からありました。
 どのように提出すればよいのか事前通知がなかったのですが、指定給水装置工事事業者に周知徹底されていますか。

市の考え方

①既設給水管の延長については、上下水道局のGIS(地理情報システム)で管理しておらず、現在のところ堺市e-地図帳に掲載することができません。
 なお、既設給水管延長の記入については、工事施行の際の基礎であり、給水装置の適切な維持管理のために必要な資料であることから、調査の上、図面に記入をお願いします。

②検査担当窓口職員の威圧的な態度により怖さを感じられたことについて、大変申し訳ございませんでした。
 今回の投稿を受け、当該職員を含め、所属全職員に対して、改めてお客様、事業者に丁寧な対応に努めるよう指導しました。

③給水装置工事のしゅん工図面について
(1)工事検査申込時にしゅん工図面の提出が必要なことは、堺市水道事業給水条例施行規程及び給水装置工事施行指針に記載しているほか、指定給水装置工事事業者の登録時にも説明しています。
(2)しゅん工図面の提出先について、配水管から給水管を分岐する工事の場合と宅内等への給水装置設置等の工事の場合で、検査書類の提出先は上下水道局窓口か検査委託業者の事務所で異なります。
 そのため、書類の内容確認や提出先の案内のために事業者に対して連絡することがあります。
 工事検査に必要な書類の提出先については、指定給水装置工事事業者の登録時に案内していますが、今回の投稿を受け、工事承認時にも案内するよう周知徹底します。

受付日

令和5年11月13日

担当局部課(お問い合わせ先)

上下水道局サービス推進部給排水設備課
↑本件にかかるお問い合わせは、上記担当局部課へお願いします。(課名をクリックしてください)

このページの作成担当

市長公室 広報戦略部 市政情報課

電話番号:(市政情報係)072-228-7439 (広聴係)072-228-7475

ファクス:072-228-7444

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階
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