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公共工事の入札について教えてください

更新日:2022年2月28日

市民の声

 堺市発注工事について、現場に掲示されている施工体系図に未記載の業者が現場で施工をしています。請負契約は適正にされているのでしょうか。また、そのような業者は適正な判断のうえ指名停止処分されているのでしょうか。市の指導体制、契約体制について、契約部局としてどのように考えられているのですか。

市の考え方

 本市では、発注する建設工事の適正な履行を確保するために、契約部局において、工事に配置する技術者の資格及び専任配置の可否を厳格に審査した上で落札者を決定し、契約締結しています。
 一方、工事現場における施工体制の監理や工事業者への指導については、契約締結後に実施されるものであるため、監督員を指定するなど工事発注担当部局が所掌しています。今後も工事発注担当部局と連携しながら、適正な契約となるよう、事務を執行します。
 また、工事現場における施工監理や指導体制に対する本市の考え方については、過去に類似の市民の声があり、本市ホームページ「市民の声Q&A」において工事担当部局の回答を掲載していますので、そちらをご確認ください。
 なお、契約部局としては、工事担当部局や建設業の許可行政庁から法令違反などの報告を受けた場合は、関係規程に基づき、入札参加停止の措置を行うなど、厳正に対処します。

参考URL

市民の声Q&A(令和3年度分)「公共工事の入札について」
https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/koho/kocho/shiminnokoe/R03/r031029/5.html

受付日

令和3年12月15日

担当局部課

財政局契約部契約課
↑本件にかかるお問い合わせは、上記担当局部課へお願いします。(課名をクリックしてください)

このページの作成担当

市長公室 広報戦略部 市政情報課

電話番号:(市政情報係)072-228-7439 (広聴係)072-228-7475

ファクス:072-228-7444

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階
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