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パブリックコメント制度要綱の解説

更新日:2023年4月1日

 (目的)
第1条 この要綱は、パブリックコメント制度について必要な事項を定めることにより、市の政策形成過程における透明性及び公正性の向上を図るとともに、より市民の需要に合致した行政執行を実現することを目的とする。

 【解説】

  • この制度の目的は、本市における「政策形成過程における透明性及び公正性の向上」と「より市民の需要に合致した行政執行の実現」です。
  • パブリックコメントを、共通の統一的ルールとして、制度化するものです。

 なお、堺市の行政委員会(委員)及び上下水道局についても、この制度に倣い事務を執行するようにし、この制度の全庁的な実施を図っています。

 (定義)
第2条 この要綱において「パブリックコメント制度」とは、市民生活に広く影響を及ぼす市政の基本的な計画、条例等を立案する過程において、これらの案の趣旨、内容等を公表し、当該案について市民等から提出された意見を考慮して意思決定を行う一連の手続をいう。

2 この要綱において「市民等」とは、本市の区域内に住所を有する者のほか、パブリックコメント制度の対象となる事案について、意見を提出する意思を有する個人及び法人その他の団体をいう。

 【解説】

  • 広く市民の皆様へこの制度の周知を図るため、制度の名称は、一般的に共通の呼称として認知されている「パブリックコメント制度」を用いるものです。
  • この制度の対象となる事案についての幅広い多様な意見を得るため、この制度に基づき意見を提出できる「市民等」には、堺市の在住者のほか、「意見を提出する意思を有する個人、法人その他の団体」を含めます。
  • 「意見」の提出には、その事案に係る有用な「情報」や「専門的知識」の提供を含みます。

 (対象)
第3条 パブリックコメント制度の対象となる事案(以下「計画等」という。)は、次のとおりとする。ただし、緊急性を要するもの及び軽易なものについては、パブリックコメント制度の対象としない。

(1)市の基本的な政策に関する計画、指針等の策定及びこれらの重要な改定に係る案
(2)市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例又は市民に義務を課し、若しくは権利を制限することを内容とする条例(金銭の賦課徴収に関する条項を除く。)の制定又は改廃に係る案

 【解説】

  • 具体的な計画等が、この制度の対象であるか否かは、計画等の所管部長が、この要綱の趣旨に基づいて判断し、また、その判断の説明責任を負うことになります。
  • 「緊急性を要するもの」とは、この制度に係る所要時間の経過等により、その効果が損なわれるなどの理由でこの制度を経るいとまがないものをいい、「軽易なもの」とは、(1)大幅な改正又は基本的な事項の改定を伴わないもの、(2)上位法令等の規定により裁量の余地なく一定の基準に基づき実施するものをいいます。
  • 「市の基本的な政策に関する計画、指針等」とは、(1)総合計画、(2)総合計画を支える主な個別計画及びこれらに準ずる計画等、(3)全市域を対象として将来の市の施策展開の基本方針や進むべき方向その他基本的な事項を定める計画等のことをいい、構想、計画、指針等その名称を問いません。なお、国及び府の計画等との整合を図るため、策定に関しての市の裁量の余地がないものは、含みません。
  • 「市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例」とは、行政手続条例、情報公開条例等のように市政全般についての基本理念や基本方針等を定めるものをいいます。
  • 「市民に義務を課し、若しくは権利を制限することを内容とする条例」は、この制度の対象とし、行政内部にのみ適用されるものは、この制度の対象としません。
  • 「金銭の賦課徴収」については、地方自治法第74条第1項の規定において「地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収」が条例の制定又は改廃の直接請求の対象とされていないことを踏まえ、この制度の対象としません。

 (公表の時期等
第4条 市長は、計画等を立案しようとするときは、最終的な意思決定をする前に、その案を公表しなければならない。

2 市長は、前項の規定により計画等の案を公表する場合において、当該計画等を立案する趣旨、目的及び背景を記した資料その他当該計画等の趣旨、内容等を理解する上で必要な資料を併せて公表するものとする。

 【解説】

  • 公表は、「最終的な意思決定以前」に行います。なお、条例案及び議会の議決を要するものにあって「最終的な意思決定を行う前」とは、議会提案前のことをいいます。
  • 「その他当該計画等の趣旨、内容等を理解する上で必要な資料」の例は、次のとおりです。

 (1)当該計画等の案の概要
 (2)根拠法令
 (3)計画の策定及び改定にあっては、上位計画の概要
 (4)当該計画等の案の実現によって生じることが予測される影響の程度及び範囲
 (5)当該計画等の案を立案するに際して整理した論点等
 (6)当該計画等の案を附属機関等における審議又は検討に付した場合にあっては、当該審議又は検討の概要が分かる書類

  • この条をはじめこの要綱に規定するパブリックコメント制度の事務(第10条に規定する事務を除く。)は、その計画等の所管部長が行います。

 (公表の方法)
第5条 前条第1項の規定による公表は、公表しようとする計画等の案及び同条第2項に規定する資料(以下「計画等の案等」という。)を市のホームページへ掲載し、並びに市政情報センター、市政情報コーナー、図書館及び当該計画等の所管課等へ備え付けることにより行うものとする。

2 市長は、前項に定めるもののほか、市の広報紙への掲載、報道機関への発表等により、当該計画等の案等が市民等に周知されるよう努めるものとする。

3 市長は、前2項の規定により公表する場合において、公表しようとする内容が相当量に及ぶときには、公表しようとする内容全体の入手方法を明示したうえで、内容の一部を省略し公表することができる。

 【解説】

  • 計画等の案等の公表は、市政への関心を持っておられる市民の皆様等が必ず閲覧又は入手できるよう、市のホームページへの掲載、市政情報センター、市政情報コーナー、図書館及び所管課等での備付けにより行います。
  • また、市の広報紙へ掲載や報道機関への発表などは、特別な事情がない限り実施します。

 (意見の提出期間等)
第6条 市長は、計画等の案等を公表するに際し、当該計画等の案等に関する意見の提出期間及び提出方法を明示するものとする。

2 前項の提出期間は、市民等が計画等の案等に対する意見を提出する上で通常必要とされる期間を考慮の上、1月を目安として定めるものとする。

3 第1項の提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メールその他の市民等の意見が文書又は電子的記録として残るものに限るものとする。

4 市長は、必要と認めるときは、意見を提出しようとする市民等に対して、氏名又は名称及び連絡先を明らかにするよう求めることができる。

5 市長は、当該計画等の案等についての意見を提出した市民等の氏名その他その属性に関する情報を公表しようとする場合は、当該計画等の案等を公表する際にその旨明示しなければならない。

 【解説】

  • 意見の提出期間は、計画等の所管部長が、市民の皆様等が意見を提出するために必要な時間を十分確保した上で、その計画等の案等の内容の重要度や意思決定を行うまでのスケジュールを勘案し、適宜定めますが、1月(1か月)を確認するものとします。
  • 意見の提出方法は、当該意見が文書又は電子的記録として残るものに限り、口頭(電話等を含む。)により直接聴取するなどの方法は採らないものとします。
  • 個人情報保有の制限を踏まえ、氏名、連絡先の記載について任意事項とするものとします。提出された意見の内容を確認する必要がある等、所管部長の判断により、氏名や連絡先の記載を必須とするものとします。なお、氏名や連絡先が記載されていない意見書であっても、本制度の趣旨に照らし、受付する必要があります。
  • 意見及び情報を提出した方の氏名等を公表するのは、計画等の案等を公表するときにあらかじめ明示している場合だけです。

 (個人情報の保護)
第7条 市長は、前条第5項に規定する意見を提出した市民等に係る氏名、連絡先その他の個人に関する情報を、個人情報の保護に関する法律(平成15年条例第57号)に従い、適切に取り扱うものとする。

 【解説】

  • パブリックコメント実施にあたり個人情報を保有する際は、パブリックコメント募集要項等において、利用目的を明示するものとします。
  • 保有した個人情報は適正に管理し、当該案件のパブリックコメント手続きにのみ使用するものとします。また、パブリックコメント実施後、保有する必要がなくなった個人情報は、復元又は判読されないように、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去するものとします。

 (意見の処理)
第8条 市長は、提出された意見を考慮して、計画等について最終的な意思決定を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により計画等について意思決定を行ったときは、提出された意見の概要及びこれらに対する市の考え方を公表するものとする。この場合において、当該計画等の案を修正したときは、当該修正の内容及び理由についても併せて公表するものとする。

3 市長は、提出された意見に、特定の個人又は法人その他の団体の権利利益を害するおそれがある情報その他公表することが不適当と判断される事項が含まれているときは、その全部又は一部を公表しないことができる。

4 第5条第1項及び第2項の規定は、第2項の規定による公表について準用する。

 【解説】

  • この制度は、第1条に掲げる目的の達成のために、市における情報収集源の拡大と多様化を図るもので、いわゆる住民投票ではなく、案の賛否を問うものではありません。賛否の結論を示しただけの意見に対しては、市の考え方を示さないものとします。

 また、提出された意見の趣旨が確認できない場合には、市の考え方を示さないものとします。

  • 類似の「意見」が複数ある場合は、必要に応じてまとめて公表することがあります。
  • 「市の考え方」は、必要に応じ、整理して公表することがあります。
  • 「意見」により当該計画等を修正したときは、その内容及び修正に至った理由を分かりやすく(市ホームページでは見やすく)公表します。
  • 「意見」は公表が原則ですが、不適当な事項については、その計画等の所管部長の判断と説明責任のもとに、その全部又は一部を公表しないことがあります。
  • 「意見」、「市の考え方」は、計画等の案等と同様の方法で、一定期間公表します。

 (意思決定過程の特例)
第9条 計画等の案に関し、市の附属機関(これに準ずるものを含む。)が、この要綱に定める手続に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき、市長がそれと同等の内容の計画等を立案する場合は、この要綱の規定は適用しない。

2 法令等により、住民等の意見を聴くこととされている事項は、この要綱と同等の効果を有すると認められる範囲内において、この要綱に規定する手続を行ったものとみなす。

 【解説】

  • 市が附属機関等の報告や答申を受けて計画等を立案する際、附属機関等で既にこの制度に準じた手続を経ている場合、同様の手続を繰り返すことは、効率性及び費用対効果の観点から好ましくないと考えられますので、改めてこの制度を適用することはしません。
  • 法令等(市の条例及び規則を含みます。)に、計画等の案等の縦覧、意見提出手続等が定められている場合は、提出された意見及びこれに対する市の考え方等を公表することで、本制度に係る手続を実施したものとします。

 (一覧表の作成)
第10条 市長は、この要綱による手続を行っている案件の一覧を作成の上、市のホームページに掲載し、かつ、市政情報センター及び市政情報コーナーに備え付けて、公表するものとする。

2 前項の案件の一覧には、案件名、公表日、意見の提出期限、計画等の案等の入手方法及び問い合わせ先を記載するものとする。

 【解説】

  • 計画等の所管部長は、この制度に基づく手続を行うときは、あらかじめこの制度の所管課長に所要事項を届け出、同課長は、提出のあった案件の一覧表を作成し、市民の皆様等に公表します。
  • この条に規定する「市長」の事務は、この制度の所管課長が行います。

 (委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント制度の実施について必要な事項は、所管部長が定める。

 【解説】

  • この要綱に定めるもののほか、制度の実施について必要な事項は、この制度の所管部長が定め、統一のルールのもとに施行します。

 附則
 (施行期日)
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
 (適用区分)
2 この要綱の施行の際、現に立案過程にある計画等については、この要綱の規定は適用しない。ただし、可能な範囲において、パブリックコメント制度に準じた手続を実施するものとする。

 附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

 附則
 (施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
 (適用区分)
2 この要綱による改正後の第6条の規定は、平成28年4月1日以後に公表を開始する計画等について適用し、同日前に公表を開始した計画等については、なお従前の例による。
 附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

このページの作成担当

市長公室 広報戦略部 市政情報課

電話番号:(市政情報係)072-228-7439 (広聴係)072-228-7475

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