このページの先頭です

本文ここから

第3 堺市指定管理者制度懇話会の総括的意見

更新日:2019年12月27日

 市が設置する公の施設の管理運営に指定管理者制度を導入して、15年が経過した。この間、市では関係各分野の学識経験者による懇話会を開催し、客観的かつ専門的視点から意見を受け、指定管理者評価を行ってきた。
 個別評価については、平成27年度から5年間にわたり、指定期間の概ね中間年に該当する施設を対象に実施し、今回で全ての施設を一巡したところである。
 今後とも、指定管理者制度の効果的運用による質の高い管理運営を実現するためには、懇話会の意見を適切かつ着実に改善取組に反映させていかなければならない。
 令和元年度における懇話会の総括的意見は、次のとおりである。

 まず、指定管理者制度の導入から15年を経過した節目にあたり、本制度の原点を再確認しておく必要がある。本制度は、平成15年に地方自治法の一部改正により創設された。これは、従来の管理委託制度において公の施設の管理運営の主体が地方公共団体の出資法人や公共的団体等に限られていたものを、民間事業者等にも広げ、指定管理者に指定することができるというものである。導入の目的は、多様化する市民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理運営に民間の能力を活用しつつ、市民サービスの向上と管理経費の縮減の両立を図るものである。
 本懇話会においては、その目的の達成に資するよう施設の現地視察とヒアリングを組み合わせ、管理運営上の諸課題について市に対して毎年度提言を行ってきた。
 本年度は、15年の節目にあたることに鑑み、指定管理者評価の根幹に関わる指定管理者評価表(以下「評価表」という。)の見直しを最重点項目とする。
 その基本的な考え方として、第一に、市の指定管理者評価はその導入以来、関係当事者の尽力等により成果を上げてきたこと、第二に、本制度の原点に立ち返り、前例主義に傾斜することなく、評価表の最適な設計をめざして必要な見直しを図られたい。
 既に、前年度までの総括的意見で具体的に提示した改善すべき項目も含めて、本年度は、主に評価表に焦点を当ててまとめとしたので、真摯に取り組まれたい。

1 評価基準の改善

 指定管理者評価は、(1)適正な管理運営の確保、(2)利用者サービスの向上への取組、(3)収支の実績の3つの項目ごとに、指定管理者の自己評価と市の評価で構成されている。
 これらを評価するための評価基準について、次のとおり改善を図られたい。

 (1) 現行の5段階の評価基準をわかりやすく、シンプルにすること。
 (2) 外部有識者の意見を反映のうえ、評価基準を改善すること。
 (3) 評価基準に基づく評価結果の具体的な理由等をわかりやすく記載すること。

2 評価指標の見直し

 目標管理に関する評価指標は、固定化・不明確化した項目も見受けられる。評価基準の根拠と直結することから、次のとおり改善を図られたい。

 (1) 必要に応じて評価指標の項目の追加や変更を行うこと。
 (2) 収支実績の評価に当たっては、各施設の比較ができるよう、施設の種別、収支状況等に応じて、可能な限り共通性を持たせた評価指標を示すこと。
 (3) 利用者数を評価指標とする場合は、施設の利用形態等に応じて実人数と延べ人数を区分すること。

3 評価全般にわたる改善

 公の施設における管理運営状況が、指定管理者評価によって市民に公開され、その成果が共有されてこそ、地域を支え地域に支えられる公の施設の社会的価値が担保される。
 最後に、評価表をはじめとする評価全般にわたる改善意見を次のとおり提起する。

 (1) 施設の供用開始時期、指定管理者制度導入時期のほか、導入前後の管理運営状況を比較するための情報を評価表に明示すること。
 (2) 利用者アンケートの項目、サンプル数等の共通ルールを定めるほか、アンケートの精度を高める採取方法や必要に応じて利用者以外の地域住民等の意見を反映する手法を検討すること。
 (3) 人件費等の管理経費の実態把握に努め、指定管理料の積算基準や指定管理者の適正な利益の水準等の管理経費に関するルールづくりを検討すること。
 (4) 指定管理者に評価結果を十分に説明し、市と協働して課題の解決に取り組むこと。
 (5) 優秀な評価を受けた指定管理者のアワード等を検討すること。

このページの作成担当

総務局 行政部 行政経営課

電話番号:072-228-8632

ファクス:072-228-1303

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで