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第3回 堺市自転車のまちづくり推進条例懇談会議事録

更新日:2013年12月9日

日時

平成25年9月17日(火曜) 午後2時から4時まで

場所

堺市役所本庁舎 本館地下1階 大会議室

議題

1 (仮称)堺市自転車のまちづくり推進条例(素案)について
2 その他

出席者

議事内容

開会挨拶

自転車まちづくり推進室 出口室長から挨拶

報告 前回の懇談会での意見とその対応について

初谷座長   
それでは、始めます。今日は議題が二つあり、1.推進条例(素案)について、2.その他となっていますが、第3回から第4回までは間が空きますので、今日の議論は大変大事となります。前回にも増して活発な意見をいただけたらと思います。
では、報告事案で、前回の懇談会での主な意見とその対応について、事務局から説明をお願いします。

事務局    
報告1~報告4を説明

大阪府警本部 
参考資料1を説明

初谷座長   
ありがとうございました。第2回の懇談会の議事録の案ですが、条例の制定に向けてどのようなことを議論したのか、大変重要なこととなるので、委員の皆様の発言の内容に間違いがないかをご確認のうえ、修正などございましたら9月24日までに事務局までお知らせいただきたいとのことです。
前回、様々なご意見をいただき、事務局の方もきめ細かく検討して、できるだけ条文に反映していこうということで、取捨選択されたものもありますが、今、説明があったような次第です。
では、議題に移りたいと思います。議題1条例(素案)について、事務局から説明をお願いします。

議題1 条例(素案)について

事務局    
条文の名称、前文、目的について説明

初谷座長   
ありがとうございました。それでは、条例(素案)と、報告1「前回の意見とその対応」を見比べていただく形で意見をと思います。今日、必ず議論しておく必要があり、今、説明のあった、条文の名称、前文、目的については報告1の◆3の部分に関わってきます。まず、名称について、「(仮称)堺市自転車のまちづくり推進条例」ということで、まちづくりにウェイトを置いた条例、当然その中に、安全・安心が含まれているというニュアンスでいかがでしょうかということですが、よろしいですか。

全委員    
異議なし

初谷座長   
では、名称はこういう案でいきたいと思います。
次に、前文について、言葉づかいなど、それぞれのご意見があるかと思いますが、大きな流れとしては事務局から説明があったように、歴史を述べて、現状の明暗を述べて、そして計画と条例の関係をきちんと明らかにしたうえで、市民の願いを最後に訴えると、そういう構成になっています。何かお気づきの点はございますか。

寺田委員   
まず、3段落目の「このように~」のところを、改行せず、上にもっていったらどうかと思います。それから、その次の「自転車は~ともなっている」の後も改行していますが、そこも、改行せずに「今こそ」のような言葉で、「今こそ私たちは多くの利点をもつ自転車利用を推進する」とつなげ、強調してはどうかと思いました。

初谷座長   
ありがとうございます。改行している二か所について繰り上げて、続けてはどうかということです。
私も、条文の中で、例えば、第7条では「重大な事故」と出てきており、これは議論の中や子どもの事故でも大変な損害賠償額になったりということが啓発のチラシにも出ています。ここで「痛ましい交通事故」という表現をしていますが、痛ましさを訴える、あるいは重大さを訴える、どちらでもいい気もしますが、後ろとのバランスで「重大な」という表現かなとも思います。他、いかがでしょうか。

中村委員   
前文の3行目、「世界でも珍しい環濠都市を形成し」とありますが、環壕都市はそんなに珍しいものなのかと。他の都市でも結構、環壕都市というのはあります。ですから、あえて言ってしまうと、独りよがりな感じもするので、ただ「環壕都市を形成し」というだけにした方がいいと思います。

絹川委員   
「自転車は環境への負荷が少なく、健康の増進にもつながる」と書いていますが、自転車に携わる者としては、昔から「美容と健康」と言ってます。女性陣に売り上げを伸ばすということで「美容」という考えを入れること、検討だけお願いします。

武田委員   
先ほど先生が言われた、「重大な」の方が分かりやすいかと思います。

初谷座長   
それでは、次回は1月になりますので、前文について、ご提案は一つずつ、ここで決めてしまった方がよさそうです。まず、3行目、「世界でも珍しい」という表現は削除でよろしいですか。

全委員    
異議なし

初谷座長   
それから、「美容と健康の増進」というこの「美容」という表現はいかがですか。

寺田委員   
それこそ珍しい。

初谷座長   
訴求したいポイントが健康だけでなく、そういった面もあるということです。表現そのものは「美容」という言葉を使うかどうかはともかく、両方のニュアンスが盛り込まれるよう、何か工夫をするということでよろしいですか。

武田委員   
健康って、体の健康と心の健康と二つあると思います。自転車に乗って楽しむことによるストレス解消とか、そういう、心と体の健康という感じです。

初谷座長   
では、案として「美容と心身の健康の増進」っていう感じですね。

中村委員   
美容というと非常に女性を意識した感じがするので、今の言葉で言うと、アンチエイジングという言葉がよく使われています。「アンチエイジングと心身の健康」というような、そんな表現の方がよろしいかと思います。

初谷座長   
「アンチエイジング」という言葉の意味も説明が必要になりそうですが、そのような提案があるので、そのニュアンスが出るように考えていこうということです。
「痛ましい」のところは、いかがですか。武田委員も「重大な」でもいいかもしれないと、おっしゃってくださいました。逆のご意見として条文の後ろの方で「重大な」が出てくるので、ここでは前文でもあり、心により深く訴えかけることで、「痛ましい」という言葉を使うこともあろうかと思います。目的は、市民の方が読んで、「ああ、なるほど」や「確かにそうだな」と思っていただくことでもあるので、どうですか。

全委員    
異議なし

初谷座長   
では、特に意見がございませんので、一応「重大な」という形にして、検討はいたします。
次に、改行してというのは、内容的にも続いていますので、ご異存ないかと思います。また、「今こそ」という言葉を、プラスの面もマイナスの面も、この機に条例を制定してしっかり頑張ろうと、そういう思いで付け加えてはということですが、よろしいでしょうか。

全委員    
異議なし

初谷座長   
それでは、二か所は前につなげ、そのようにいたします。
次に、目的条項ですが、第1条の中で、網掛けの部分は、前回たくさん議論しました、ばらばらの責務ではなく、やはりそれがつながるというところ、そして、特に、つながって何かを生み出すということから、こういう文章を付け加えています。よろしいですか。

全委員    
異議なし

初谷座長   
それでは、第1条はこのようにいたします。
事務局からお尋ねのあった件が、これでまとまりました。あと、前回、こういう意見を言ったけれども、先程の事務局の説明では、結局どうなったのかと疑問に思う部分はございませんか。この報告1は、前回の意見とその対応ということで、どのようにこの条文に反映したか、また、反映しきれなかったことは何かについて、説明がありましたが、それらについてご質問がありましたらおっしゃってください。
例えば、報告1の◆2の2番目のご意見、これは絹川委員の、自治連合会の中でもたくさんの交通指導員がいるので、そういう方々も自転車利用推進委員に加えたらどうかという意見ですが、この点はどうするか事務局、説明をお願いします。

事務局    
自治会での交通指導員の役割ですが、資料でも説明しましたように、自転車利用推進委員としては、事業所を対象に、条例の中でも規定し、それ以外の方々、「市民啓発型」等については、「自転車リーダー」という形で規定をしていきたいと考えています。報告3「自転車利用推進委員について」という資料を出しています。まず、第14条で人材の養成を行い、その中にさかい自転車リーダーが含まれていると考えています。こういった形で自治会の交通指導員であれば、この14条のリーダーとして、自治会で活躍していただきたいと考えています。

初谷座長   
前回、似たような言葉が、たくさんあって分かりにくいということで、報告3の図を事務局に作っていただきました。人材をたくさん求めていきたいということで、上の部分、横まで点線で広がっていくわけです。たくさんの人材養成の中で、さかい自転車リーダーという事業があり、その中の3通りのうち、「事業所等啓発型」が推進委員になっていくと、そして自治連合会の交通指導員の方々や、自治会関係の方々は、いずれ市民啓発型のさかい自転車リーダーとして期待するところ大ですが、今の段階で、そういう事業として、まだ立ち上がっていないということです。一番左のところの事業所等啓発型のところを、まず、重点的に行うということです。

武田委員   
5ページの「その他(自動車等運転者の責務について)」の説明では、道路交通法において、すでに「他人に危害を及ぼさないように」とあるということですが、交通ルールでは、歩道を走っている自転車は歩道から車道に降りなさいとなっており、そうすると、そこで条件が変わるわけです。自転車が車道に降りれば、その降りた自転車に対して、もう少し自動車は注意をして走ることが必要ではないかと思います。ルールを作るときにも各市町村がそれに配慮して作りなさいと言われています。

初谷座長   
報告1の5ページ、その他の「自動車等運転者の責務について」の部分です。四角で囲んである中の「道路交通法において」というところについては、自転車利用環境計画の付録部分を見ればいいでしょうか。武田委員がご指摘の、道路交通法には記載があるが、この条例で目指すべきはそのプラスαということで、そこをきちんと定めたらどうかという意見です。武田委員、具体的にどういった表現が必要となりますか。

武田委員   
道路が狭くて自転車と自動車が一緒になって走らなければいけない場所、そういう場所では、自動車は自転車に配慮して、気を付けて、走行しなさいというような文言があればと思います。

初谷座長   
事務局、いかがですか。

事務局    
条例の案文に記載しなかった理由としては、道路交通法に規定があるということで、同じ条文を条例にも記載するのは、できるだけ避けたいと思い、記載していません。道路交通法第18条の第2項で左側寄りの通行等ということで「歩道と車道の区別のない道路を通行する場合、その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、または徐行しなければならない」と。

初谷座長   
事務局で条文の根拠のところあたっていただいていますが、運転者の遵守事項というのが70条、71条で定められているかと思います。側方通過の表現がもう既にあるので、条例で重ねて定める必要はないと判断しましたというお答えですが、武田委員のおっしゃる状況というのは法の条文だけでは尽くせないのではないかということです。

武田委員   
「歩行者」と表現しているところを「自転車」で置き換えては。

事務局    
道路交通法第70条の中では、安全確認の義務という規定があります。「車両等の運転者は道路、交通及び車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と規定されています。

武田委員   
自転車という言葉が、それ(他人)に入ってもいいかなと。歩行者と自転車は歩行者が弱く、自転車が強い。しかし自転車と自動車だと自転車の方が弱い。やはり自動車は自転車に配慮しなさいということを入れたらどうかと思います。

初谷座長   
その点は、前回終了してから、この案を出すまでの間に事務局で、警察の方と、道路交通法の条文との重なりの部分について、調整をされています。そのうえで今これを出しているので、今の指摘を受けて、独自の条文を設けることについては、法との関係を整理してから、判断して、結論を出すということでもよろしいですか。

寺田委員   
今回の条例は、罰則規定がないので、法と条例との抵触問題があまり出てこないと思います。道路交通法でも書いていますが、自転車に乗っている人についても対処する必要があるので、道路交通法よりも強い罰則をおくのではなく、いわゆる道徳規範、倫理規範なので、上手くできれば、入れてもよいと思います。
それ以外に、計画を受けた条例となると、市の責務として駐輪環境の言及が抜けているのではないかと思います。計画の中でも「とめる」駐輪環境が入っています。駐輪環境について、市は条例をお持ちでしょうが、条例に上下関係はないのだろうけれども、この条例に、駐輪環境も含めて、一言、市の責務としてどこかで入れた方が、まさに、まちづくりとしての自転車の環境整備という事になるのではないのかと思いました。

初谷座長   
2点おっしゃって頂きまして、前段の方は先ほどの整理にプラスして参考にいたします。後半の指摘については、第3条(市の責務)に5項目ありますが、ここに「とめる」に関わる表現をもう少し盛り込んではという事です。この辺りは、事務局としてはどうお考えですか。

事務局    
現在、堺市には「堺市自転車等の放置防止に関する条例」があり、これは昭和62年に制定したもので、市内の27の駅すべてに放置禁止区域を、駐輪しないように、規制をかけた条例です。今回の条例制定にあたり、自転車のまちづくり推進条例と放置自転車の条例との関係を、庁内の法制担当とも協議しました。条例に上下関係はなく、それぞれが独立したものだが、自転車という中での体系はとっておいた方がよいとのことです。条例上の記載は特に必要ないと判断しましたが、より自転車のまちづくりという事で、表記するのであれば、検討していきたいと思います。

初谷座長   
それではこれは検討するという事で。体系も、今回制定するのは、まちづくりという事で、大きな範囲を包括する条例になりますので、上下関係はないと言いながらも、部分的には放置自転車条例と、それが目指しているところを、更に促していくような表現があってもよいと思います。

寺田委員   
第3条(市の責務)の(4)のところで、「自転車に関する情報の収集及び発信並びに交流」と書いていますが、全部が並列なので、「情報の収集、発信及び交流」という形ですね。

初谷座長   
法令文の「及び」と「並びに」の使い分けの問題ですが、収集と発信と交流の三つが、並列の形になるので、読点で結んで最後が及びという形になるという指摘ですが、特に意図がなければ、そのように並列で、「収集、発信及び交流」とします。

初谷座長   
前回の意見についての反映状況について、お伺いしましたが、今回で、この条例については、ある程度固めていく必要があるので、順番に見ていきましょう。第3条について、他にご意見ございませんか。

寺田委員   
第16条に(指導又は取締り強化の要請)とあり、その内容をあえて定義する必要はないとは思いますが、第18条で「この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。」とありますので、取締り、啓発、指導、警告などを行う際、どういう形式でどう定めるのか、運用指針なのか規則で定めるのか、分かりませんが、規制の関係ですので、きちんと出しておいたら良いと思います。「市長が定める」とあるので何で定めるのか、定義していないのはもったいないかなという気もします。この条例の運用について規則で定めるのか、運用指針を定めるのか、普通は運用指針という形ですので、それでいいかと思いますが。

初谷座長   
前回、実効性についてずいぶん議論になったので、おっしゃる通りだと思います。報告4をご覧ください。縦軸に相手、横軸に主体が書いてあり、もれのない状態で、啓発、指導、警告、取締りを、誰が誰に対して、どのように分担するのかを事務局で整理していただきました。この中で警告、取締りは、警察の役割であり、啓発、指導、情報提供はさかい自転車リーダー、あるいは市職員の役割という形になっています。そうすると、自転車利用推進委員になれば、どういうことをしなければいけないのかとか、市民啓発型や観光支援型というのは、将来想定されるとしても、個人的に注意や警告するというのは難しいのではないかとか、自転車利用推進委員という言葉からすると、注意や警告が仕事ではないかと思われる可能性もありますので、この四つの言葉の意味を、条例の運用レベルで、はっきりさせておく、そして、それぞれの任務を明確にしておく必要があるということです。

武田委員   
定義のところで、第2条第1号の自転車の範囲について、どういうものが入るのか、説明をしていただきたいです。「普通自転車」と「自転車」があります。普通自転車は、歩道を走ってもいいところは走っても良いが、それ以外の自転車は走ってはいけないので、その辺を区別しておいてはどうかと思います。

事務局    
道路交通法の第2条第1項第11号の2に規定する自転車の定義として、「ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く)であって、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであって、内閣府令で定める基準に該当するものを含む)をいう」となっています。

武田委員   
今、説明のあった自転車は、本当に「自転車」全般についての定義ですが、いろいろな規則や法律の中で、「普通自転車」について、例えばハンドルの幅などの規定があります。その辺り、このような書き方だと混同されてしまうと思います。

初谷座長   
つまり、条文の中で、本来「普通自転車」を想定して「自転車」と表現しているが、包括的な自転車という言葉を使う事によって、範囲が広がりすぎて、かえって普通自転車以外の自転車も及ぶように読め、支障が生じるのではないかということです。

吉田座長代理 
今の意見は、障害者や歩行者との関係で自転車と書くときに、普通自転車のみが歩道を通行できるので、そもそも普通自転車以外の自転車は、そんなことが発生しないのに、そういうことが起きるのではないかということでしょうか。歩道上を通行できるかどうかという問題が、条例の中に出てくる場合は気をつけないといけないという意味ですね。 

初谷座長   
ありがとうございます、具体的にはどのあたりの条文になりますか。

武田委員   
「自転車が歩道を走るとき」とかいう表現があれば、「普通自転車」という言葉を入れ、この中に定義を入れては。
自転車利用者の中には、普通自転車が何か分からず乗っている方がいます。だから、規格外の自転車でも、歩道を走れると思って乗っている方もいます。

初谷座長   
ありがとうございます。条文を、もう一度事務局で検討する際に、また、警察の方とも再度確認をする際に、今、指摘がありました、二つの定義を、第2条に盛り込み、さらに吉田先生がおっしゃった、そういうシチュエーションを想定した条項については普通自転車という用語を使うというような配慮をするということでよろしいですか。

全委員    
異議なし。

初谷座長   
それでは、第4条以下もまとめていきます。前回これで本当に実効性が伴うのかという意見があり、事務局としても可能な限り言葉を工夫して、条文を作っていますが、第4条から第10条まで各主体の責務について、お気づきの点はありますか。

中村委員   
第4条(自転車利用者の責務)の第2項で「身体に障害がある歩行者」という表現が、精神的な障害を持っている方を除外するような表現になっていますので、「身体に」を削除した方が良いと思います。

初谷座長   
身体の障害、知的な障害、色々な障害の問題がありますので、「身体に」という表現を省いた方がいいのではないかということです。事務局は特に「身体に」という言葉を必要として書かれていますか。

事務局    
この表現は道路交通法の第71条から必要な個所をできるだけ市民に分かりやすく抜粋したものです。道路交通法では、「身体に障害がある」といった記述になっていましたので、そのまま引用しました。

初谷座長   
道路交通法がそういったことについてどういう配慮をしているかも、あるかと思いますが、その辺り、今のご指摘も踏まえて、広く障害をお持ちの方に対する配慮がなされるような表現にしていただきたいということです。

寺田委員   
ここで「身体に」に限定しても「その他の歩行者」とあるので、「その他」で受けられるのではないかと思います。「身体に障害がある歩行者、その他の歩行者」の表現でいいかと思いました。

中村委員   
障害者という規定の中で「身体に」と、特定するようなニュアンスがすごく出ているので、どうかと思いました。

浦委員    
「障害者」なら障害者全体になりますけど、「身体に障害」というと、障害者全体を指してないですね。

初谷座長   
ありがとうございます。浦委員も中村委員と同じ意見です。この辺りは、庁内の障害福祉担当課の方も、事務局の中に入っていますので、どのような表現が堺市の条例として最もふさわしいか検討していただけたらと思います。

小林委員   
細かいことですが、障害の「がい」の字が最近、取り扱いが変わっていると思いますので、それもご注意いただければと思います。

初谷座長   
障害の「がい」の字も、別の漢字をあてたり、ひらがなで書いたり色々な表記が各自治体で出ていますので、堺市として統一の表現にしていただけたらと思います。

上原委員   
ヘルメットに関する条項が、第4条(自転車利用者の責務)第7項のところと、第7条(保護者等の責務)第3項で書かれていますが、これは保護者等の責務のところで、高齢者についてわざわざもう一度書いてあるということで、子ども、要は児童や生徒についても、ヘルメットに関しては親からの助言などを追加した方が良いのではないかと思います。

初谷座長   
その質問については、事務局はいかがですか、検討の過程は。

事務局    
ヘルメットの着用については、大阪府警察本部からの説明もありましたように、事故を起こした時に頭を打って死亡事故になっているということで、できるだけヘルメットの着用を義務づけできればと考えました。ただ、道路交通法第63条の10で、「児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない」と既に規定があるので、これを条例に重複して記載しないようにしました。ただ、児童又は幼児以外の自転車利用者及び高齢者、高齢者の事故も結構増えていますので、高齢者の方々の安全を確保するということで、堺市独自に自転車利用者へのヘルメットの着用の努力義務として、保護者には、同居する高齢者に対してヘルメットの着用を助言するという形で記載したところです。

初谷座長   
いかがですか、上原委員。

上原委員   
はい、良いです。

寺田委員   
確かに、これだけ読んだら、いまの上原委員の発言のように高齢者だけという感じがします。内容が抵触しないわけですから、書いておいた方がいいように思います。私も、書いてなかったら、上原委員がおっしゃったように、「高齢者だけやから」となってしまいます。道路交通法にも書いてますが、そっちはそっち、となってしまうかもしれないので。もちろん法令に抵触するような条例は作ってはいけないが、趣旨が同じであれば、明確にここに書いていてもよい気がするので検討していただければと思います。

初谷座長   
大阪府警察本部からも説明があったように、転倒の際に頭部の怪我が原因で死亡する事故のデータが出ております。年代を問わず、そういう危険があるので、今の点は検討事項にいたします。
それでは、新たに追加で規定している条文もあるので、第11条(市の施策への協力)以降に入る前に、事務局から説明お願いします。

事務局  
新たに追加した事項(第14条及び第17条)について説明

初谷座長   
ありがとうございます。手元の報告1、3ページのところです。前回、市にせっかく自転車まちづくり推進室というユニークな室があるので、窓口機能としての役割とか、結びつける市の責務と、それを専管する推進室をもっと活かしてはどうかというご意見などいろいろとありました。そういったことを踏まえて、第3条(市の責務)の(4)で収集、発信、交流という語句の並べ方について指摘がありました。また、第17条の仕組みづくりということをうたった条文を手掛かりにして、バラバラに、縦割りにならないように、前回の議論を具体化していきたいということです。ただ、この表現で足りるのかということもあり、特に報告1の3ページの点は、10人ぐらいの委員からご意見をいただいたと思います。この点は、前回、一番、議論になりましたが、このような表現でいかがでしょうか。第14条の人材については、先ほど図解とともに一定議論をしていますが、それも含めて、第11条から第17条にかけての後半部分についてのご意見をいただけたらと思います。

武田委員   
第13条の表現が分かりにくいと思います。「自転車利用者及び自転車小売業者等による点検整備を促進する」となっていますが、これは、使用者が日常点検をして、使用者が小売店に依頼して整備点検をすることを推奨する、という意味で書いておかないと、小売店が点検整備することを推奨するという意味に誤解されると思います。

初谷座長   
今の意見の趣旨は、第13条の第1項の「市は」が主語で「促進するものとする」ということになっており、その促す相手が網かけのところにありますが、何をすることを誰に促すかという表現が少し誤解を招くのではないかというご質問です。

事務局    
自転車の点検整備の必要性について、かねてから武田委員にご意見をいただいています。これについては、第4条(自転車利用者の責務)の第5項で「自転車利用者はその利用する自転車を日常的に点検するとともに、定期的に自転車小売業者等による点検をし、必要に応じて整備するよう努めなければならない」と自転車利用者の責務として規定をしており、市はそれをより促進するために、施策を推進するというように、新たに13条で(自転車の点検整備等の促進)という見出しを設けて、特別に規定しました。責務に記載していますが、責務だけでなく一つの見出しとして、市は点検整備を促進していくと規定しました。

武田委員   
第4条はきちんと押さえているのでいいと思いますが、13条が「自転車利用者自ら行う日常点検」と「小売業者等による点検整備」を促進するというような意味合いで取られるよう考えていただいたらと思います。

初谷座長   
つまり、自転車利用者は、第4条第5項で自主的な整備の努力ということが責務としてうたわれていますが、自転車小売業者の第6条の規定には、そういう対応をするという規定は特に設けていません。武田委員がおっしゃっているのは、やはり小売業者さんは利用者から依頼を受けて点検整備をするものだというニュアンスがよく分かるようにしないと、小売業者が全体的に点検整備をするように受け取られるということです。その辺り、規定を補った表現で、きちんと区別できるように検討していくということでよろしいですか。

青木委員   
今の件ですが、「定期的に自転車小売業者等による点検」はお客さんが依頼した場合だと思って、意味を取っていました。だから、いいのではないかと思いました。

初谷座長   
最初からそう受け取っていただける方は結構ですが、字面だけだとそう受け取らない人がいるのではないかという指摘だったので、その辺り誤解のないように努めていきたいということです。
先ほど、事務局は第15条の事業者等の説明の際に、「営業している方を」という表現をされましたが、定義で「事業を行う個人又は法人」と、第2条第5号で定めています。民間企業、公共機関、商店街も含み、事業者等というのは、事業をしている個人、法人は全てという説明でしたが、それでよろしいですか。ということは、自転車利用推進委員が置かれる範囲は、かなり幅広いという感じです。商店街の人とかそういうところにも想定されていますか。

事務局    
商店街の中ではいろいろ自転車の問題等にも取り組んでいただいています。そういったことも踏まえて、あらゆる事業所の中で、自転車利用推進委員を設置し、たくさん設置することによって、それだけ効果が高まるということで、事業所の中に商店街や自転車屋も事業所に含まれると解釈しています。たくさんの推進委員を置いて、いろいろ安全利用や利用促進をしていただくことを考えています。

初谷座長   
報告3の中で自転車利用推進委員というのは、一番左側の範囲だけですが、その対象となる事業者等というのはかなり広くとっているので、そこに公的機関も含まれていくという感じです。ですから、事業として自転車利用推進委員が置かれる対象は、いわゆる民間企業としてイメージされるような事業所ですが、範囲がかなり広くとられているということです。その辺り、いかがですか。

絹川委員   
この条例を制定して公表する場合に、その内容がどうあるべきかを申し上げますと、報告3の一番下の参考で事業者等啓発型について記入されていることを条例の注釈として記入できないかと。
ヘルメットの件も、幼児については法律で決まっていますし、また、自転車用のエアバックも開発されています。最後の第17条、どうあるべき、どうしたいという我々の思いは、今申し上げましたが、世代が代わるにつれて、内容も変わってきますので、そういう思いを注釈か何かで加えるということできないかと思います。

初谷座長   
ありがとうございます。まず、報告3の自転車利用推進委員についての資料で、下の参考のところに、事業者等啓発型の場合は、事業者、商店街、自転車小売店等と注意書きがあります。条文だけ読むと、事業者等の定義は「事業を行う個人又は法人」という非常に漠然とした表現になっているので、これは一体どの範囲に自転車利用推進委員が設置されるのか、市民の方が条例を読んだ際に分かりやすいよう、条文解説という形で、一緒に周知する必要があるのではないかという意見です。

事務局    
条例に全てを記載すると、条文が長くなるなど、いろいろ難しい面があります。絹川委員がおっしゃったように、市の各条項に対する一定の考え方を、例えば逐条解説として記載したり、また、啓発の際は、具体的な内容を、市民の方々に分かりやすく周知することが必要かと思います。そういった注釈や逐条解説は、条例とは別に、作成したいと考えています。

初谷座長   
「事業」という言葉が一般の用語の意味合いで、例えば、自治会も事業をしているという言い方をしますし、観光関係も事業をしていると思っておられるわけですが、それが事業所等啓発型の事業とどう違うのかという辺りは、分かりにくいと思いますので、今事務局が述べられたような言葉の意味と範囲を分かりやすく解説したものが必要と思います。後半おっしゃったことに関しては、いかがですか。

絹川委員   
第17条は、窓口機能としての役割という思いでつくられたということですが、担当者が代わったり、世代が代わったら、最初の条例を作った個々の思いが消えていくのではないか。

初谷座長   
前回、議論になった、つないでいくことで、新しいものが生まれていくということと何か合わせて、思いを伝えられないか、条文に全てを書き込むのは難しいですが、事務局いかがですか。

事務局    
そういった形で条文に記載というのはやはり難しいと考えていますが、この条例の目的、意義をしっかり市民の方々に周知することで、一度制定すればすぐに改変というのはなかなかできない条例になるかと思います。この条例がある限り、堺市は自転車のまちづくりを推進しているという意識を高めていく必要がありますし、当然、この条例を作るだけではなく、後に実行していくことが大事なので、思いが消えてしまわないように、取り組んでいこうと思います。

初谷座長   
特に第17条の仕組みづくりについては、これから条例を審議する際に、議論になったり、どんな仕組みなのかというお尋ねが出てくると思います。前回、吉田先生が、行政で何もかもできるわけではないが、その二つをうまくマッチングしていくサービスが必要と言われたことや、若い方たちの関心に、どうやって接点を持っていくのかなど、いろいろな課題が示されました。第17条については、そういった思いも含めて、逐条解説を作成する機会がありましたら、文章で盛り込めばいいかと思います。そのことはまた、絹川委員の指摘にもかなうかと思います。他にございませんか。

中村委員   
この条例を制定し、いろんな人材育成の事業が行われると思います。その事業の中でさかい自転車リーダー養成事業、その中に観光支援型がありますが、条例には一切観光という文字が入っていません。ですから、この観光事業が飛んでしまわないか心配しています。やはり条例の中にも自転車観光、自転車観光ツアーを推進することも入れておかないと、その事業を行う意義付けがなくなるのではないかと思いました。

初谷座長   
入れられる場所としては、前文で地域の資源の多い堺であるというようなところが出てきますが、第14条の人材の養成等の部分で第1項の方で、「自転車の安全利用や利用促進等、共に自転車のまちづくりを推進していく人材」と書いているので、現在、既にその中の3つの類型の一つとして想定されている観光について何か文言が出てきてもいいのではないかという指摘かと思います。事務局いかがですか。

事務局    
記述できればと思いますが、この条例の前に堺市自転車利用環境計画を策定しています。この計画の中で、観光サイクルサポーターという観光支援型のリーダーをきちんと記載しているので、この条例の制定イコール計画推進を図っていくということで理解していただければと思います。

初谷座長   
吉田先生には、前回の「つなぐ」ということについて、今の点を含めて、第17条のあたり、実効性を持たせるために今後、どうしていったらいいでしょうか。条例の文言で書くのか、あるいはそうでないのか、いろいろあると思いますが、いかがですか。

吉田座長代理 
例えば観光というのは第15条の中で、利用促進を図るためという目的の中に加える、また、自転車利用推進委員に対して権利を持たせるなら、こういった方々が自転車利用に関する課題を話し合い、市長に対して意見できる必要があります。今どんなことが求められているかが分かって、それを施策の中に反映していくという継続性が上手く出せればと思います。要は条例の中で自転車利用推進委員が一つの目玉であるならば、推進するというだけでなく、もう少し権限を持たせて、市の施策に対して上手くPDCAサイクルが回るようにし、観光も含めてやるとすれば、何らかの継続性を持たせるような権利を書いてはどうかというのは一つ提案です。
第17条は非常に盛りだくさんで何をするのか分からないところがあると思います。
例えば安全利用を進める際、市は情報を収集すると言っていますが、やはり、それぞれ役割を果たしたときに、その報告をする義務を持たせないと、なかなかその情報が集まってこないのではないかと危惧しています。市が一生懸命集めますと言っても先ほどの事故データもそうですが、こういうのはやらないと出てきません。適切な情報がきちんと、推進委員のところに集まって、活用されることが重要なので、その辺りを第17条と第14条に関連させて、推進委員が上手く機能していくために、情報の提供など、できることがないか考えてもらうと、いろいろなアイデアが出てくるのではないかと思います。特に、子どもは自転車通学が禁止されているが、当然放課後に使っているわけです。実際に自転車を使っているわけだから、それは親の責任であったり、その時には、誰がどういうふうに教育していくのかといったことが今までの議論から抜けている部分があるので、どこでどんな責任を負うべきなのか、放課後の自転車教育についても考えていただけたらありがたいです。

初谷座長   
ありがとうございます。第14条第1項、人材の養成等というのは、報告3の図でも、広く堺の自転車のまちづくりというものを推進していく思いを持った人を育てていこうということですが、吉田委員がおっしゃったように、自転車まちづくり推進室と一緒になり、コアメンバーとして一緒に推進していくイメージで、この自転車利用推進委員という名称は受け取られるかもしれません。そう受け取られる印象を持った言葉ですが、実は予定している自転車利用推進委員の任務は、事業所等での啓発だけにとどまっています。なので、実際に自転車のまちづくりに向けた政策提案や、問題提起など、常に市とキャッチボールしながら提案していけるような人材をどこで、どうやって、持続的に、確保していく、あるいは増やしていくのかという質問だと思います。例えば第14条の「自転車の安全利用や利用促進等」と「共に自転車のまちづくりを推進していく」の間に、観光の問題とか情報の収集を盛り込んで、市から市民への流れだけではなく、広く市民から市に対してこういう施策が必要だとか提案できるような、媒介する人材みたいなイメージで規定できればと思います。規定として表現するのはなかなか難しいかと思いますが、自転車利用推進委員という言葉からすると、そういうことをしてもおかしくないような名前ですが、いかがですか。

事務局    
自転車利用推進委員だけでなく、さかい自転車リーダー、第14条で育成する人材等については、堺市に情報提供していただいたり、ご意見を言っていただくことを期待しています。この報告4の指導、取締り等に関する役割分担の表について、さかい自転車リーダーの中で事業所等啓発型、市民啓発型、観光支援型と書いていますが、全て情報提供などをしていただこうと考えています。文言は第14条や17条の中では記載できていないので、検討したいと思います。

初谷座長   
あくまで取締り要請についての情報提供は限られていますので、もっと幅広い自転車まちづくりについての情報提供や、市民と市との回路が上手くできて、情報が流れていくようにしたいという提案があったので、その辺りを含めて、条文、条項に工夫ができないか、課題にさせていただくということでよろしいですか。それでは、議題1について、概ね、第1条から最後まで目を通していただき、いろんな検討課題がありましたが、その辺りを踏まえて、事務局と必要な協議等をさせていただきたいと思います。

議題2 その他

初谷座長   
議題2その他について、委員の皆様、事務局よりご意見やご質問ございませんか。
それでは、本日もたくさんご意見をいただき、ありがとうございました。皆様からいただいたご意見をもとに、私と事務局で検討し、加筆修正を行いたいと考えておりますので、よろしくお願いします。その折、必要に応じて事務局から委員の皆様にお尋ねをする機会もあるかもしれませんが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。それでは、本日の議題は終了しましたので、進行を事務局にお返しいたします。

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