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整備の基本方針

更新日:2024年1月16日

 堺市内の交通バリアフリー化を図るうえでの、基本構想策定地区における整備の方向を「整備の基本指針」として下記に示す。

1.整備の基本指針の位置付け

 これまで堺市では、だれもが移動しやすく安全・快適で活力のあるまちづくりを推進するため、「大阪府福祉のまちづくり条例」や「堺市福祉まちづくり環境整備要綱」に基づき、不特定多数の人々が利用する民間建築物、市有建築物、道路及び公園などのバリアフリー化に取り組んできた。
 今般、平成12年11月の交通バリアフリー法施行に伴い、今後、堺市内の鉄道駅及びその周辺地区における基本構想を策定し、駅舎、道路等のバリアフリー化を促進するものである。
 本整備指針は交通バリアフリー法に基づく基本構想策定地区の整備の基本的な方向及び整備メニューを、駅舎、駅前広場、道路、信号交差点・交通規制、ソフト的対策、モビリティの確保に分けて示すものである。
 各整備項目については、対象となる場所ごとに区別して示すものである。
 なお、本基本指針の策定に際しては、市民および当事者へのアンケート調査、基本構想策定地区での点検調査、当事者等との懇話会、市民からの交通バリアフリー基本構想策定に対する意見などを参照している。

2.整備の基本方針

 各施設整備等については、関連する基準、ガイドライン等に沿った改良・整備を基本とし、誰もがより使いやすいものとするために、できる限り市民・当事者等のニーズを反映したものとする。また、基本構想に基づくそれぞれの整備計画等の作成については、各事業者・行政関係者相互の連携を図るものとする。

1.駅舎、駅前広場

1)移動円滑化された経路」の整備

a. 「移動円滑化基準」に定められた「移動円滑化された経路」を1以上整備することを基本とする。
b. 利用者の利便性、駅の立地特性からみて整備が必要と考えられる駅については、旅客の移動が最も一般的な経路(主動線)以外の他の経路(副動線)についても、バリアフリー化することにより、「移動円滑化された経路」を2以上整備することを基本とする。

2)誘導情報案内設備の整備・改良

例)

  • 誘導・警告ブロックの敷設
  • 券売機、エレベータ、手すり等における点字表示
  • 列車接近の文字・音声等での表示
  • 便所、エレベータ等への案内情報設備の充実
  • 今後の機器の開発状況等に応じた販売機の車いす対応のための改良

3)施設(利便施設)の改良・整備

例)

  • トイレの改良
  • 障害者用トイレの設置・改良(オストメイト仕様などの多機能化)
  • ベンチ・待合所の設置
  • 公衆電話・FAXの設置・改良
  • 便所内設備(手すり位置、洋式便器への変更など)

4)転落時の安全確保

 例)

  • 緊急押しボタンの設置
  • 緊急時の待避場所の設置

5)駅前広場における整備

a. 既設のバス路線図、料金表などの改良、点字表示の改良、音声誘導設備などの案内情報設備の充実
b. バス待ち時の身体的負担軽減のためのベンチ等の設置
c. 駅前広場の再整備等にあわせた、バス乗降場の屋根、ベンチの設置、身体障害者用停車帯の設置

2.道路

<「特定経路」における整備>

1)既設の道路の改良

a. 既設歩道の段差の解消及び舗装面の改修等
b. 横断勾配のきつい箇所、波打ち歩道の解消

2)誘導・警告ブロックの敷設・改良

3)既設歩道の有効幅員の確保

例)阻害要因となっている電柱や車止め等の移設

4)障害物等の撤去・規制

a. 歩行の阻害要因となっている不法駐輪車両、路上駐車車両の撤去・規制
b. 商品・看板等の道路上へのはみ出しに対する指導及び撤去

5)歩道の新設

a. 都市計画道路整備等にあわせた歩道設置
b. 既設道路内での交通規制とあわせた歩行空間の確保

6)立体横断施設部の改良

a. 交通規制にあわせた横断歩道の設置
b. 利用状況等を勘案したエレベーター等の設置

7)街灯の整備

8)道路照明灯の整備

9)案内・誘導サインの整備

<「準特定経路」の整備>

「特定経路」以外の経路について、公共公益施設等と駅を結ぶ重要な経路(ここでは、「準特定経路」と呼ぶ)を地区の特性等を考慮して定め、移動の円滑化に努めるものとする。

3.信号交差点、道路の交通規制

 信号交差点については、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則(平成12年10月25日、国家公安委員会規則第17号)」等に沿った改良・整備を基本とする。

1)既設信号の改良

a. 高齢者・障害者等に配慮した、必要な箇所での歩行者青時間の延長
b. 必要と考えられる箇所についての音響信号等の設置。
c. 視覚障害者に配慮した必要な箇所での視覚障害者用道路横断帯の設置

2)信号の新設

3)交通規制による歩行空間の確保

例)

  • 一方通行化
  • 車両交通規制

4)立体横断施設部等における横断歩道の設置

4.ソフト的対策

1)基本構想及び事業実施状況に関する情報提供

例)

  • 広報誌への掲載
  • ホームページへの掲載
  • パンフレットの発行

2)市民・行政・各事業者・商業者・NPO等とのパートナーシップによるバリアフリー化の促進

a. バリアフリー関連情報の収集と提供
 例)バリアフリーマップの作成 など
b. 障害物の撤去

  • 駐輪車両・路上駐車車両の撤去
  • 商品・看板等の指導及び撤去

3)移動円滑化に関わる市民活動の促進

例)タウンモビリティの促進

4)心のバリアフリーの醸成

a. 市民への啓発
例)

b. 学校教育への涵養
c. 各事業者における研修・教育の充実

5)交通安全教育・広報の推進

a. 幼児から高齢者に至るまでの交通安全教育の実施
b. 指導者の養成・確保
c. 参加・体験・実践型教育の普及

1)既設バス路線におけるノンステップバスの導入

2)「ふれあいバス」の有効活用

3)STサービスの充実

3.整備メニュー

 本整備メニューは2.で示した整備の基本指針に基づき、堺市内で考えられる対応策を示したものであり、整備計画等の立案については、対象地区の特性、物理的・技術的制約等に配慮した検討を行う必要がある。

<鉄道駅舎等の整備メニュー>

a.垂直移動施設の整備

  • 改札内エレベータの設置・改良
  • 改札外エレベータの設置・改良
  • 改札内エスカレーターの設置・改良
  • 改札外エスカレーターの設置・改良
  • 階段てすり等の改良
  • スロープ等の設置・改良

b.水平移動施設の整備

c.誘導案内情報施設の整備

  • 誘導・警告ブロックの敷設位置等の改良
  • 運行情報設備の設置・改良
  • 路線図・料金表等の改良
  • 主要施設案内図の設置・改良
  • 点字・音声誘導設備の設置・改良

d.旅客施設の個別施設

  • プラットホーム転落防止策等の設置・改良
  • 転落時の緊急押しボタン、待避場所の設置
  • 拡幅改札口の設置等

e.設備・施設の改良

  • 券売機の点字表示、車いす対応、IC化への対応
  • トイレの改良(多機能化など)
  • 障害者用トイレの設置・改良(オストメイト仕様などの多機能化)
  • ベンチ・待合所の設置
  • 公衆電話・FAXの設置・改良

<駅前広場における整備メニュー>

a.誘導案内情報施設の整備

  • 線図・料金表等の改良
  • 主要施設案内図の設置・改良
  • 点字・音声誘導設備の設置・改良

b.設備・施設の改良

  • ベンチ等の設置
  • 屋根等の設置
  • 身体障害者用停車帯の設置

<道路等のバリアフリー化整備メニュー>

a.既設道路の改良

  • 段差の改善
  • 舗装面の改善
  • 横断勾配の改善
  • 波打ち歩道の改良
  • 街灯の整備
  • 道路照明灯の整備

b.誘導・警告ブロックの敷設・改良

c.既設歩道等の改良(有効幅員の確保)

  • 電柱・柵・車止め等の移設・集約による有効幅員の拡大

d.障害物等の撤去・規制

  • 不法駐輪車両の撤去・規制
  • 不法駐車車両の撤去・規制
  • 商品・看板のはみ出しに対する指導及び撤去

e.歩道の新設

  • 都市計画道路整備等による歩道整備
  • 既設道路内での交通規制と一体的な歩道等の設置

f.立体横断施設部の改良

  • 交通規制にあわせた横断歩道の設置
  • エレベータ等の設置

g.案内・誘導サインの設置・改良

<信号・交差点、交通規制に関する整備メニュー>

a.既設信号の改良

  • 歩行者青時間の延長等の改良
  • 音響信号等の設置・改良
  • 視覚障害者用道路横断帯の設置

b.信号の新設

c.交通規制による歩行空間の確保

d.立体横断施設部等における横断歩道の設置

<ソフト的対策、モビリティ確保に関する施策メニュー>

1)ソフト的対策

a.基本構想及び事業実施状況に関する情報提供
b.市民・行政・各事業者・商業者・NPO等のパートナーシップによるバリアフリー化の促進
c.移動円滑化に関わる市民活動の促進
d.心のバリアフリーの醸成
e.交通安全教育・広報の推進

a.既設バス路線におけるノンステップバスの導入
b.「ふれあいバス」の有効活用
c.STサービスの充実

4.各地区の整備項目

 各地区の整備項目については、対象地区の特性、課題等をふまえ、先に示した「整備の基本方針」「整備メニュー」から必要となる内容を検討し、定めるものとする。

5.各地区における整備項目の実施について

 各地区における整備項目については、公共交通事業者(鉄道事業者・バス事業者)、道路事業者(国道管理者・府道管理者・市道管理者)、公安委員会、その他事業者(再開発施行者・土地区画整理施行者・施設管理者等)が特定事業計画等を作成し整備を図るものとする。なお、事業者間で連携が必要である項目については、相互協力の上積極的に整備を図るものとする。
また、事業の計画・実施について「基本理念」実現に向けた検討を継続的に行なうものとする。

6.整備目標時期

 整備目標時期については、各整備主体における状況、駅等における技術的課題、再開発計画・都市計画道路の進捗状況など基本構想策定地区ごとに状況が異なることから、地区ごとに設定する。各地区ごとの整備メニューの目標時期として、今後5年間程度と今後10年間程度を要するものに分けて示す。

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