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第3回 堺市議会議員及び市長の倫理に関する調査会

更新日:2022年3月7日

令和3年11月8日開催

出席委員(13人)

近藤 真理子委員、坂井 雅子委員、曽賀 善雄委員、田口 吉美委員、中井 晃委員、吉井 英博委員、若本 理子委員、渕上 猛志委員、札場 泰司委員、石本 京子委員、井関 貴史委員、野里 文盛委員、大林 健二委員

会議の内容

午前10時00分開会

田口会長

 皆様、お忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。コロナの中で、大変厳しい中なんですが、お集まりいただき、本当にありがとうございます。
 それでは、ただいまから第3回倫理調査会を開催いたします。
 本日の審査に入る前に、まず、机上配付資料について、事務局より説明があります。事務局、お願いいたします。

事務局

 事務局です。本日もどうぞよろしくお願いします。
 それでは、机上配付資料につきまして、御説明させていただきます。
 まず、資料1を御覧ください。こちらの資料につきましては、今後委員の皆様に御審議いただくに当たり、参考にしていただければということで、今回配付させていただいております。前回第2回倫理調査会において、特別定額給付金の記載の有無について審議する中で、女性議員は世帯主ではないから記載がないだろうと推測され、一旦疑義なしとされた一方で、男性議員は特別定額給付金の記載がない場合に、本人へ確認するという流れになった場面がございました。この場で、「男性だったら世帯主であるという固定観念はよくない」ということで、「男女問わず確認すべき」という趣旨の御意見があり、給付金の記載のない方全員に確認することになりました。
 お配りしている資料1につきましては、男女共同参画社会についての資料となっております。男女共同参画社会とは、「男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって、社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的、文化的利益を享受することができ、かつ共に責任を担うべき社会」と、男女共同参画社会基本法で定められております。これを実現するための5つの柱として、緑色のマーカーしているところではございますけども、固定的な性別役割分担意識に捉われず、男女が様々な活動ができるよう、社会の制度や慣行などの在り方を考える必要がございます。倫理調査会で審査、御発言される際には、今回のような固定的な性別役割意識の考え方に限らず、公平・公正な視点から御審議頂くということを御配慮お願いしたいと思っております。
 お配りしました資料につきましては、また、御自宅で御一読いただければと思います。どうぞよろしくお願いします。
 以上です。

田口会長

 それでは、前回の審査の中で、報告書に確認してもらうようお願いしていた内容について、事務局から報告いただきます。その後、本日の審査に入りたいと思います。では、事務局お願いいたします。

事務局

 事務局です。第2回での質問・確認事項について、各議員の回答内容について御報告いたします。手元の資料、「第2回倫理調査会における質問・確認事項と回答」を御覧ください。
 先に、各議員ごとの確認事項から御説明させていただきます。
 まず、中野議員について、「資産等報告書 5預金・貯金について該当なしということであるが、該当なしで間違いないか。」ということを確認させていただきましたところ、「該当なしで間違いない。」という御回答でございました。
 次に、貸付金について、「学校法人湖海学園昭英高等学校へ貸付を行った理由は何か。過去に理事をされていたのか。」ということを確認させていただきました。こちらにつきましては、「過去に理事をしており、経営者として貸付けを行った」ということで回答いただいております。
 次に、同じく中野議員について、「学校法人湖海学園昭英高等学校への貸付に対する利子収入は、無しということで間違いないか。」ということを確認させていただき、「利子収入はなしということで間違いない。」とご回答いただいております。
 次に、「非常勤歯科医師2件について、勤務実績がなく籍だけあったということで間違いがないか。」ということについて、こちらは「勤務実績が無く籍だけあったということで間違いない。」ということで回答いただいております。
 次に、関連会社等報告書の「報酬のあるもの」について、「CURE Dental Office」及び「報酬のないもの」に書かれております「Nakano Holdings株式会社」は、「同じ住所に2つの会社があるということで間違いないか」ということと、「Nakano Holdings株式会社は取締役だが、報酬なしで間違いないか」と、この2点確認させていただきました。回答としましては、「同じ住所に2つの会社があるということで間違いない」ということと、Nakano Holdings株式会社につきましては、「取締役だが、報酬なしで間違いない」ということで回答いただいております。
 続きまして藤井議員について、「堺市特別定額給付金について記載がないが、該当なしで間違いないか」と確認しまして、「間違いない」と回答いただいております。
 次に、白江議員について、「預金・貯金について該当なしということであるが、該当なしで間違いないか」と確認しまして、「該当なしで間違いない」と回答いただいております。
 同じく森田議員につきましても、同様に「該当なしで間違いない」ということで回答いただいております。
 藤本議員について、「堺市特別定額給付金の記載がないが、該当なしで間違いないか」ということを確認させていただきまして、「該当なしで間違いない」と回答いただいております。
 青谷議員、「預金・貯金について」、こちらも「該当なしで間違いない」ということで回答いただいております。
 黒田議員について、「11貸付金、Art-Projectへの貸付金について、950万円あるが、316ページの所得等報告書、前年中の収入利子については、該当なしということで間違いないか」ということを確認しまして、「該当なしで間違いない」と回答いただいております。
 続きまして、信貴議員について、「預金・貯金について該当なしということであるが間違いないか」と確認しまして、「該当なしで間違いない」と回答いただいております。
 同じく信貴議員について、「堺市特別定額給付金の記載がないが、該当なしで間違いないか」と確認しまして、「該当なしで間違いない」と回答いただいております。
 続きまして、西川議員について、「資産等報告書、6金銭信託、みずほ証券株式会社の株式投資信託は元本の総額が300円と記載があるが、間違いはないか」ということを確認しまして、「元本の総額が300円ということで間違いがない」と回答いただいております。
 次に、同じく西川良平議員について、「資産等報告書、5預金・貯金(2)その他預金・貯金について、昨年分と比較して減少、スルガ銀行の定期預金8件の記載がなくなっているが、間違いないか」ということを確認しまして、「間違いない」と回答いただいております。
 続きまして、田代議員について、「堺市特別定額給付金の記載がないが、該当なしで間違いないか」と確認させていただいたところ、「該当なしで間違いない」と回答いただいております。
 次に、西議員について、「関連会社等報告書 1報酬のあるものに記載のある4件について、2前年中の収入に記載が無いが報酬は0ということでよいか。」と確認させていただいたところ、「報酬は0で間違いない」と回答いただいております。
 続きまして、池田議員について、「預金・貯金について該当なしということであるが、該当なしで間違いないか」ということを確認させていただきまして、「該当なしで間違いない」と回答いただいております。
 失礼しました。第2回での確認事項は、西議員までだったのですが、本日審査予定の方につきましても、第2回倫理調査会において、一律に確認することになった「資産報告書の5預金・貯金について該当なしということで間違いないか」という点と、「所得等報告書の2前年中の収入その他、に堺市特別定額給付金の記載がないが、該当なしで間違いないか」ということを確認させていただいております。池田議員以降は前回第2回では審査対象になってないんですけども、確認させていただいております。
 石本議員について、「堺市特別定額給付金の記載がないが、該当なしで間違いないか」と確認しまして、「該当なしで間違いない」と回答いただいております。
 石谷議員についても同様に、「該当なしで間違いない」ということでございます。
 三宅議員の預金・貯金についてですが、「該当なしで間違いないか」と確認しまして、「該当なしで間違いない」と回答いただいております。
 同じく三宅議員、「特別定額給付金の記載がないが、該当なしで間違いないか」と確認しまして、「該当なしで間違いない」と回答いただいております。
 次に、池尻議員について、同様に、「該当なしで間違いない」ということで御回答いただいております。
 続きまして、乾議員について、「特別定額給付金の記載がないが、該当なしで間違いないか」と確認しまして、「該当なしで間違いない」と回答いただいております。
 次に、共通事項としまして、3点御質問いただいた点について、報告させていただきます。
 まず、1点目ですけども、資産等報告書12、借入金について、借入れした理由を過去に本人に確認したことがあるか。その上で、的場議員の借入金増加について、本人に確認するか検討するとするということでございました。過去の倫理調査会での質問事項を調べさせていただきまして、借入れ理由を本人に口頭で確認した事例というのが、平成18年以降で5件ございました。いずれも、口頭による確認を行い、住宅ローンのためなどの理由を倫理調査会に回答しております。
 直近の事例におきましては、平成28年に確認をしておりまして、何か具体に疑義があるというわけではありませんでしたので、任意ということで、理由を確認しております。
 次に、非常勤歯科医師について、「勤務実績がないが籍があるというのは非常勤の制度として可能なのかどうか(中野議員関連)」ということでございます。こちらは、可能ということになっておりまして、「常勤」「非常勤」の違いとしましては、労働者を勤務時間により区別するための概念ということになっております。常勤の場合は、事業所で定められている常勤の所定労働時間、1週間で最大40時間フルタイムの勤務をしている職員をいいまして、非常勤職員とは、常勤職員以外の職員という整理となっております。よって、常勤職員でない場合は、非常勤職員となりまして、勤務実績の有無は問わないということになっております。
 次に、黒田議員関連で、代表取締役として貸し付けた場合、無利子で貸し付けることが可能かということを確認させていただきまして、代表取締役に限らず、個人から法人へ無利子で貸し付けることは可能ということになっております。
 説明は以上です。

田口会長

 ありがとうございました。
 ただいまの報告について、何か御質問等ございませんでしょうか。

中井委員

 西議員のところで、P443、関連会社等報告書、「報酬があるもの」に記載のある4件、記入されてるのに報酬は0ですかというたら、どっちかが齟齬があるんじゃないんですか。「報酬があるもの」に記載4件あるんですよ。それなのに、報酬は0でいいんかと聞いたら、0で間違いないて。「報酬があるもの」って記入してあるのに、「報酬のあるもの」に記載すべきじゃないんじゃない。

事務局

 事務局です。先ほどの質問でございますが、まず、関連会社等報告書、「報酬があるもの」に記載するものとしましては、令和3年4月1日現在で、前年中の収入の有無に関わらず通常報酬を支払うと定められている会社等につきましては、記載を必要としております。一方当然所得等報告書の収入は、実績に応じて前年中に支払われたものとなっていますので、適切に記載されているということになります。
 説明は以上です。

田口会長

 どうぞ。

中井委員

 上げる必要ないんじゃないですか、それ。報酬がなかったら、「報酬のあるもの」の欄に記入する必要ないんちゃうんですか。

事務局

 すみません。ちょっと繰り返しにはなるんですけども、関連会社等報告書の記載としましては、前年中に報酬の支払いがあったかどうかを問わず、令和3年4月1日時点で、会社その他の法人の役員、顧問その他の職に就いている場合に、報酬が支払われるものかどうかによって「報酬のあるもの」と「報酬のないもの」に分けて記載するという整理になっております。皆さんそういう整理で記載されておりますので、そこは御理解いただけたらと思います。

中井委員

 分かりました。

田口会長

 ほかに御質問ございますか。
 御質問がなければ、次に参ります。
 これより、資産等報告書等の審査に移ります。時間としましては、12時頃まで予定していますが、時間内に審査が終わらなければ、会議時間を延長するか、または次回に審査を行うこととするか、その都度皆さんにお諮りさせていただきます。
 なお、御発言の際には必ず挙手をし、マイクを使用してください。発言を始めるにあたり、まず御自身のお名前を言ってから、発言を始めてください。また、資産等報告書等のページ番号もおっしゃっていただくようお願いいたします。
 では、前回は小堀議員まで審査が終了していますので、次の石本議員ですが、石本議員は倫理調査会の委員ですので、後回しにします。
 それでは、499ページの石谷泰子議員です。石谷議員について、何か御意見等はございますか。石谷泰子議員に何か御意見等ございますでしょうか。
 ないようですので、次に移らせていただきます。続いて、517ページ、西田浩延議員です。何か御意見等はございますか。
 それでは、次の井関議員は倫理調査会の委員ですので、後回しにさせていただきます。
 563ページ、上村太一議員です。何か御意見ございますか。
 ないようですので、581ページ、三宅達也議員です。何か御意見等ございますか。
 それでは、599ページ、池田克史議員です。何か御意見等ございますか。
 坂井委員。

坂井委員

 605ページの借入金が住宅金融支援機構からみずほ銀行に変わっているのは、昨年度から借入金の借換えか何かされたということでよろしいんでしょうか。

田口会長

 事務局、どうぞ。

事務局

 作年の報告書を見ますと、住宅金融支援機構で、おっしゃられるように記載が3,485万円ほどございまして、今年度みずほ銀行、3,300万円ほどに変わっておるというところでございます。状況から見ますと、借換え等されたのかなと推測されますが、実際どうかということになってきますと確認が必要になりますが、いかがさせていただきましょうか。

坂井委員

 結構です。ちょっと聞いてみようかなと思っただけなんで。

野里副会長

 確認はよろしいですか。

坂井委員

 はい、結構です。

田口会長

 それでは、次に参ります。617ページ、水ノ上成彰議員、何か御意見等ございますか。
 ないようでしたら、次に参ります。635ページ、米田敏文議員です。何か御意見等ございますか。
 はい、どうぞ。

中井委員

 中井です。基本的なことで申し訳ないんですけども、土地に宅地が記入されています。そしたら、宅地なので建物、建物賃借とか何かあるかも分かりませんけども、普通セットだと思うんで、建物が「該当なし」はどうかなという疑問です。

田口会長

 はい。

札場委員

 すみません。札場です。この米田議員の土地についてですが、将来的に家を建てようということで取得された土地なんですが、そのまま原野のままで置いているということで、この状態になってるということをお聞きしております。
 以上です。

中井委員

 分かりました。

田口会長

 よろしいでしょうか。

中井委員

 はい。

田口会長

 それでは、651ページの池尻秀樹議員です。何か御意見ございますか。
 はい。

曽賀委員

 曽賀でございます。657ページ、借入金が「該当なし」ということなんですが、昨年度の報告書を見ますと、昨年度の659ページ、約200万円ほどの借入金があったようです。つまり、完済をされたのかなと推測されます。そうしますと、原資、返済の原資はどこから来たのかなと、ちょっと気になったんですが、預金を見ますと、653ページ、それと昨年度が655ページ、何の変化もないので。
 借入金の返済の原資についての、ちょっと気になる点ということで、疑問というほどではございません。もし預金の中から完済、返済をされたのであれば、と推測したのですが、預金と貯金、この項目については昨年度も今年度も変わってないということで、それ以上のことは分からないです。もっとも、預金のほうも総額が「カ」ということで、つまり500万円から1,000万円の間、随分幅が広いんで、例えば去年が900万円あったが、今年はそれを返済したので700万円になったということであれば、「カ」という記号は何も変わらないので、それはそれでいいと思います。その辺が分からなかったので、ちょっと気になったということでございます。

野里副会長

 事務局、お願いします。

事務局

 今曽賀委員がおっしゃられましたように、資産については、区分については少なくとも変動がない状況ということになってございます。659ページを御覧いただきたいんですけども、給与所得としましては、1,358万4,600円ございますので、そちらも合わせて完済されたのかなというふうには推測されるかとは思うんですけども、いかがでしょうか。

野里副会長

 どうさせていただきましょうか。

曽賀委員

 それで結構でございます。

野里副会長

 結構ですか、はい。

田口会長

 ほかに御質問はありませんか。
 それでは、687ページの山口典子議員です。何か御意見等ございますか。
 はい。

中井委員

 中井です。701ページ、これも先ほどの説明の理解でいいんかどうかの確認です。「報酬のあるもの」一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会委員、東京の。これ「報酬のあるもの」で記入があって、何が言いたいかいうたら、収入がないということなんですけど、先ほどと同じということで、そういう解釈でいいんでしょうか。

田口会長

 事務局、どうぞ。

事務局

 事務局です。先ほどおっしゃっていただきましたように、こちら「報酬のあるもの」としましては、開催の有無を問わず報酬が支払われるとされているものにつきましては、記載がございます。699ページで、〇〇審議会委員ですとか、記載があるかと思うんですけども、令和2年中に堺市から支払われた報酬につきましては、こういった形で記載されておりますので、比較して記載がないということでありましたら、令和2年中に報酬は支払われていないということになってくるかと思います。
 以上です。

田口会長

 よろしいでしょうか。
 はい。

渕上委員

 渕上です。その同様のケースで西議員には本人確認取られておりますので、公正な運営という意味では、この点については本人に確認取るべきじゃないかなと思います。
 以上です。

田口会長

 事務局、どうぞ。

事務局

 事務局です。先ほど質問をいただいた内容、「報酬があるもの」に記載いただくかどうかというところなんですけども、前回の調査会でも一旦お答えさせていただきまして、前年中に支払いがなかった場合でも、「報酬あるもの」には、令和3年4月1日時点で、規定上報酬が支払われるものであれば「報酬あるもの」に記載されているというところでございます。
 今回同様のケースということですので、確認するということでよろしいでしょうか。

田口会長

 よろしいですか。

渕上委員

 はい。そうすべきであると思います。

事務局

 それでは、同様に、報酬は実際に0であったかどうかということを確認させていただきます。

田口会長

 はい。

曽賀委員

 確認というかあれですけど、前年度の収入を記載するところには、括弧の中で、金額が3万円未満のものは除くと書いてあるので、報酬はあったけども3万円未満であったという場合は、報酬のあった項目には上がってはくるけれども、収入の欄には記載がないという、それ間違いではないですか。

田口会長

 はい。

事務局

 すみません、事務局です。今御指摘いただきましたように、前年中の収入は金額3万円未満のものを除くとなっておりますので、先ほど比較して記載がなければ0円になるということを申し上げたんですけども、正しくは金額3万円未満のものは載っておりませんので、その点、訂正させていただきたいと思います。

田口会長

 今、訂正の話がありましたけど、よろしいでしょうか。
 はい、どうぞ。

石本委員

 この記入の手引きの、関連会社等報告書のところには、「会社その他の法人における役員、顧問、その他の職員について」ということで書いてあるんですが、「報酬とは金銭による給付をいいます」ということで、3万円以下であるかどうかということは関係なく、「報酬のあるものについては、具体的な役職にない一社員の場合でも記入してください」と書いてあるんですね。ここのところ、この「あるもの」というのはどういうものなのかということを、もう少し明確に書いていただくほうがいいかなと。
 それと、3万円以下ということであっても、3万円以下の報酬があったかないかをきちんと書く、何らかの方法はないかなと。その辺りをちょっと改善していただいたらいいのじゃないかなと思うんです。
 以上です。

田口会長

 事務局、いかがですか。

事務局

 そうですね、今の規定上といいますか、所得等報告書上は、御指摘のように、3万円未満については記載の必要がないということになっています。調査会として、今後改善を求めるかどうかというところを委員の皆様での御審議いただきたいと思います。

野里副会長

 石本委員。

田口会長

 いいでしょうか。

石本委員

 はい、結構です。お願いします。

事務局

 皆様、御意見いかがでしょうか。今後、調査会での意見ということで、意見書にまとめていただくことになりますので、そこに記載するかどうかということになってくるかと思います。次回、意見書について検討いただくことになりますが、その際に調査会としての意見として記載するか、御議論いただきたいと思います。

田口会長

 いかがでしょう。

坂井委員

 賛成です。

田口会長

 はい。

事務局

 次回、実際に意見書に記載するかどうかということで、また御議論をお願いしたいと思います。

田口会長

 はい、どうぞ。

井関委員

 ちょっと曖昧になってると思いますので、記載はこれの何ページになりますでしょうか。

石本委員

 手引きですね。手引の34ページ。

井関委員

 34ページの「報酬のあるもの」で、注意の2ですかね。

石本委員

 はい。そこから37ページ。

井関委員

 この今石本委員が言われたもののうちの1つ目は、この手引きの、この緑の冊子でいいますと、6のタックシールのあるところの34ページ、関連会社等報告書の書き方の一番下から注意の2の「会社その他の法人には、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む」って書いてあるんですけど、これをさらに分かりやすくという話もされてたと思うんですけど、なかなかこれ以上分かりやすく書くのは難しいと僕は思います。その上で、3万円未満の収入があるかないかは、任意にといいますか、記載自体は求められていませんので、どうですかという形で、任意に聞く分には問題がないと思います。総合すると、意見書として、何か今の規定を変えるのかというと、規定を変えるというよりは運用で、疑問であれば任意に聞かれたらいいのではないかと私は思います。

田口会長

 今の御意見について、いかがでしょうか。
 どうぞ。

中井委員

 中井です。今の意見では、どうなったんですかね。今、井関委員のほうからは、もう規定はこのままで、聞くということで。ただ、次回ですか、全部のこの総括的な議論をさせていただけるんですか、どうなんですかね。今、井関委員の意見やったら、もうここで聞いて、それでええんやないかと。石本議員のほうからは、ちょっとこの規定のほうが云々の話があったんで、それやったらもう一遍ちょっと我々委員のほうも、次回のときに総括的な議論のときに、規定も含めてやっていただけたらなあとは思うんですけど、今、石本議員のほうから問題意識を提議されたんで、一遍次回のときに総括的な議論をさせていただくんかなと。ただ、今、井関委員のほうからは、規定の変更は難しいいう意見があったんで。石本委員と井関委員の意見が、ちょっと分かれているような感じなんで。事務局、どうですかね。

田口会長

 はい、事務局。

事務局

 まず、整理をさせていただきたいと思うんですけども、規定でこちらの様式が決まっておりまして、3万円未満につきましては、記載の必要はないというのが今の状況でございます。今後、倫理調査会の中で、今御意見が分かれているという状況なんですけども、最終倫理調査会として意見をまとめていただきまして、意見書に書くかどうか、議論いただくことになりまです。今、現状としましては、どちらの意見もあると事務局としては認識しております。
 以上です。

田口会長

 いかがですか。

石本委員

 要は、報酬を受け取っているかいないかということだと思うんですね。そして、だからそういう点では、私は3万円未満については記入の必要なしというところの、3万円未満というその基準は一定見直しをする、または、3万円未満も報酬の有無を明記するとか、何かそんな形で工夫ができないものかと。おっしゃるように、「あるもの」に記載があるのに収入が書いてないというのは、確かにわかりづらいと思うんですよ。だからその辺りは何らかの形でその疑問をなくすという工夫が必要やと思います。
 以上です。

田口会長

 はい、どうぞ。

大林委員

 私は一切そういうものはないんですけど、聞き及ぶところによりますと、一応所属はして報酬の対象にはなってるけども、実際年に何回かアドバイスして、交通費として1万円、1万5,000円もらう場合があると。それも1つの報酬ですけども、ここの趣旨は、それを全部記載するということではないんです。どういう会社に、どういう立場に就いているのか。そこに何百万円も多額な報酬がもし発生してたら、それは議員として、その会社に対して何かあったのかとか、そういう疑義を持たれる可能性も出てくると思うんですね。ただ、通常年間3万円未満であれば、交通費等も含めて、会社からもらう場合もあるというふうに私聞いておりますので、それを全て1,000円でも、500円でも、その会社から何らかの謝礼を報酬としてもらったときに、記載しないといけないというのは、ちょっと行き過ぎかなというふうには思っておりますので、私はこのままでいいと思います。

田口会長

 はい。

井関委員

 まず、今議論するのかどうかっていうのを一回決めてもらって、ここで議論するのも、会長の判断で可能だと思いますし、ここは審査を進めて、後ほどそういう時間を、今日の最後か次回とかに取るという方法もあると思いますので、まず、そこを意見の集約をした上で御判断いただけたらなと思います。

田口会長

 はい、どうぞ。

事務局

 今御議論いただいてるのが、3万円未満は書かなくていいということで、様式が定まっているものについて、そこを明確にしたほうがいいんじゃないかということなんですが、様式を変えるとなりますと、条例に影響するところがございます。事務局として、今日の論点を踏まえまして、次回までに、どういうところまで影響があるのか整理しますので、そこも含めた中で、どうすべきかを判断いただいたほうがいいかと思います。今皆さん、我々も含めて、頭の中で考えていることが、それぞれ違う部分があれば、結論もまた変わってくるかと思いますので、一旦その辺りを事務局で整理させていただきたいと思いますがいかがでしょうか。

田口会長

 よろしいですか。今事務局のほうから説明ありましたけども。

(「はい」という声あり)

田口会長

 それでは、次に参ります。707ページの西村昭三議員です。何か御意見ございますか。
 はい。

坂井委員

 ちょっと確認なんですけど、713ページのところ、昨年は記載なかったんですけど、借入金のところで、1,000万円と300万円を借入れになられてるんですけど、土地建物とか車とかを購入されたような記載が全然ないんですけど、これは別に最初に前回の共通事項のところで、借入れ理由を別に確認する必要もないということで、これはこれで別によろしいんですね。ちょっと疑問なんですけど。何に使おうが、何か借りて何かに使ったんやなという感じでよろしいんでしょうか。

田口会長

 今の御質問、事務局いかがですか。
 はい。

事務局

 事務局としては、ご本人に聞くか聞かないかというのは倫理調査会での御判断ということになってまいりますので、事務局からどうすべきというのは申し上げるところではないんですけども、その点御議論いただければと思います。

坂井委員

 何も車とかじゃなくて、ほかに何か使う場合もあるでしょうから、別によろしいけどね。

田口会長

 はい。

中井委員

 中井です。前回も借入れ云々、プライベート云々とかいうような話あったんですけども、そもそもこれ今スルーすること自体が僕は一般的な市民の感覚からして、私はちょっと疑問を呈したい。というのは、713ページ関連ですけども、これ借入れ先、親族以外やから他人や思いますわ。借入れがあったら普通、これ短期か長期か分からないですけども、普通支払い利子など、当然計上があってしかるべきと思うんですよ。ここまでまた倫理調査会がそこまで突っ込むんかどうかというような問題があるかと思いますけども。まず、今これ何に使うてるんかいうことは議論いただいたらいいと思います。ただ、借入れという実態があるんですから、当然、借入れに対しては支払い利息を払います。発生します。それが一応ここには記入がないということがまず1つの疑問です。ただこれ何借りても、普通借入れいうのは何のために借り入れるのかが常識ですわ。それをスルーするというのは、僕はちょっと甚だ疑問です。
 前回もあったけども、議員のプライバシー、そこまで突っ込むものじゃない。倫理調査会で、それはもうそういうような考えはそれでいいけども、一般市民感覚としては甚だ疑問を呈したいと思います。

田口会長

 はい。

大林委員

 先ほど御説明あった前回の共通事項の所で、今まで資産等の借入れの理由について聞いてるということですので、当然これも同じように確認をしていただけたらと、そういう決定をしていただいたらいいと思いますが。

田口会長

 はい。

事務局

 事務局です。今聞いていただけたらという御意見があったんですけども、どういった理由でというか、どういった整理で聞かれるかというのも含めまして、調査会の中で整理いただけたらと思いますので、お願いします。

野里副会長

 はい、札場委員。

札場委員

 札場です。先般の的場議員のときは、金融機関からの借入れということで、いろいろとその辺のところは理解できるところがあるんですけど、今回は個人さんということで、かつ金額のほうも議員報酬を超える金額になってますので、ちょっとこの辺のところは明確にされたほうがいいんじゃないかなと思います。
 以上です。

田口会長

 今の御意見、1,000万円というと大きい金額ですよね。
 はい。

井関委員

 聞くということでいいと思います。内容ですが、記載に間違いがないのか、当たり前のところが1点と、やっぱりどういう目的で借り入れたのかということを聞くということだと思います。

野里副会長

 事務局、どうぞ。

事務局

 それでは、今の御意見で異論等ないようでしたら、今おっしゃっていただきましたように、記載誤りがないかということと、その借入れの目的を確認するということでよろしいでしょうか。

(「はい」という声あり)

田口会長

 はい。

中井委員

 中井です。もう1点、支払い利子は聞けないですか。前回の報告のんでも、中野議員の、これいろいろ貸付けにも内容がありますから、相手さん困ってて、支払い利子も払えないとかいう関係で、これはこっちのほうは借入れですんで、支払い利子は記載ないんですけども、その辺を聞くことはどうですか。今、記載誤りがないかどうかと、資金使途、目的が何かいうことを聞くということでしたけど、支払い利子はどうですか。

田口会長

 はい。

井関委員

 これフォーム上は利息については、収入のほうでしか記載義務がないので、借金の利子がもしあったとしても、それの書き方としては、前年に比べて、支払いがあった、書きようがないというか、年末の残高書くしかないんですよね。ローンでいうたら。それが元本をどれだけ返して、利息をどれだけ返したかを書く義務がないので、書きようがありません。それと利息についていえば、例えば800万円借り入れて、10年で返すと。利息分入れて、例えば1,000万円を10年で返すみたいな契約もありますんで、書面上利息がないから、利息がないとも言えないし。その辺はちょっとどうもできないといいますか、そう思います。

田口会長

 渕上委員。

渕上委員

 ちょっと書面上書けないから確認しないというのは、私はおかしいと思いますね。だったら目的も確認できないことになっちゃいますから。目的書く欄ないですよね。でも確認、任意で確認するんですよね。ということは利息についても任意で確認するのありだと思います。これは、議員が要は公明正大に、議員の職責を使って何か、倫理上問題のあることをしてないかという確認ですね。いろんな企業や個人も含めて、おかしな関係がないかということですよね。常識的にやっぱり個人が無利子でこれだけこういうふうなお金を貸すというのは、あまりないことですから、中井委員さんおっしゃるように、これ無利子やったらどんな関係なんやろうとか、有利子やったらあり得るよねとか。こういう感覚は非常に当然だと思いますので、あくまで任意ということになろうかと思いますけども、御確認していただいていいんじゃないかなと思います。

田口会長

 はい、井関委員。

井関委員

 すみません。それで賛成です。記載上どうこうはできないけども、任意で確認したらどうかということで賛成します。

野里副会長

 はい。

事務局

 それでは、今御議論いただきました、3点、記載誤りがないかどうか、何のために借りているか、その目的を聞くというのと、利子の有無につきまして、その3点について確認するということでよろしいでしょうか。

(「はい」という声あり)

事務局

 確認させていただきます。

田口会長

 これ実際に確認できるんですか。

事務局

 任意ということになりますけど、おっしゃっていただいたような形にはなってくるかと思うんですけども、一旦確認させていただくようにいたします。

田口会長

 分かりました。それでは、事務局のほうから確認していただくいうことでよろしいでしょうか。

(「はい」という声あり)

田口会長

 次は大林議員なんですけど、倫理調査会の委員ですので、後回しにさせていただきます。
 743ページ、芝田一議員です。何か御意見等ございますか。
 御意見がないようでしたら、次に参ります。
 761ページ、田渕和夫議員、何か御意見ございますか。御意見ありますか。
 御意見がないようでしたら、次に参ります。
 779ページの裏山正利議員です。何か御意見ございますか。
 御意見ないようでしたら、次に参ります。
 797ページ、宮本恵子議員、御意見ございますか。
 はい。

中井委員

 中井です。799ページ、その他の預金・貯金。これちょっと細かいことですみません。りそな銀行の定期預金、記載誤りや思うんですけど、去年も何か誤っておられたみたいなんですけど。満期日令和3年3月9。それやったらもう満期来てるんで継続で、定期ですから、3カ月、6カ月、1年、2年、3年ありますけども。前年度から見てると1年定期やろうと。当然これ書換えされてないのか、当然、利払い、元金継続とかあると思うんですけども。満期3年3月、令和3年3月9日。もう既に5月の報告では満期が来てるということなんで、もし継続してるんであれば、令和4年、1年とした場合、4月9日と記入すべきじゃないでしょうか。ちょっと細かいことですが。

田口会長

 はい。

事務局

 すみません。こちら資産等報告書ということなるんですけども、こちら基準日がございまして、令和2年12月31日時点ということになってございます。ですので、令和3年3月9日まで預けられてる可能性があるかと思います。
 以上です。

中井委員

 はい、分かりました。

田口会長

 はい。

井関委員

 大変細かくて申し訳ないんですけど、これ金額が一緒なんで、多分、三菱UFJ銀行に100万円預けると、数円つくかなので確認だけお願いできれば。

田口会長

 はい。

事務局

 こちらの記載、預貯金なんですけど、総額で記載するとされてるところです。細かいところを申し上げますと、利息付を書くのか、書かないのかというのは規定上ないところでございます。今、手引書にも記載方法の詳細がございませんので、こちらも先ほどの話とつながるんですけど、倫理調査会としてそろえておくべきという御意見であれば、それをまた最終、意見書にまとめてもらってということになりますので、その点また御議論お願いしたいと思います。

田口会長

 はい。

井関委員

 言った意見を訂正するようで申し訳ないです。多分定期預金のつけ方によっては、利息が普通預金に入るようにも可能なので、元金成長型やったら元金上がるけど、利息を普通預金に入れるともう変わりませんので、いいかなと僕自身は思います。

田口会長

 はい、近藤委員。

近藤委員

 すみません。私もいいかなとは思うんですけど、ただ、ほかの方が千の位以下は切捨てなり切上げをなさっているところを、ここ一の位まで書かれてるのに、前回と全く一緒やったら、ここちゃんと調べて書いたんかなっていうふうに、やっぱり突っ込んでしまうじゃないですか。だから、もし、一の位まで書かれるんやったら、3つとも額が同じっていうのは、修正、確認漏れっていうこともあると思うので、この書きぶりは経理上個人の方の特徴というか、やり方もあると思うので、どっちかにそろえろっていうのは難しいかと思うんですが、一の位まで書いちゃうと、去年と比べてあれってなるので、ちょっと御確認はしてもいいのかなっていうふうに思います。
 以上です。

野里副会長

 はい。

石本委員

 私も大体同じ意見なんですが、私は書くほうの立場から申し上げますと、本当に12月時点といいますか、そこの確認をやっぱり一つ一つするのも、はっきり言いますと、大変ですね。だから元本だけでよければ、それでもいいかなと思うんです。今、利子って本当に微々たるものって0.0何%という段階なので、そういうこともありますと、はっきりしていただければありがたいと思います。
 以上です。

田口会長

 確かに2年と3年との金額が全く一緒だということになりますんで、少し我々も疑問を感じるんですけれども。
 はい。

井関委員

 これもちょっと相手方に失礼のないように、可能性として正しいこともあるので、確認ということで、金額一緒ですが、記載の間違いはありませんかと言えば、それによって実際どうであったかは事実上確認できると思うので、いかがでしょうか。

田口会長

 確認していただけますか。
 はい。

事務局

 事務局です。では、確認させていただくということで、その他預金貯金について、金額に間違いがないかと確認させていただくということでよろしいでしょうか。

(「はい」という声あり)

事務局

 確認させていただきます。

田口会長

 それでは、確認していただきます。

石本委員

 もう1点、すみません、いいですか。

田口会長

 はい。

石本委員

 記入の仕方についても、先に出てた問題と併せて、そこもちょっと検討していただけたらと思いますのでお願いします。

田口会長

 はい。

事務局

 事務局です。先ほど、井関委員からもおっしゃっていただきましたけども、どういった預金の状況かとか、あと、12月31日時点の残額は、残額証明が必要な場合もあるかと思うんです。利息自体は別についてることもありますので、ちょっとその辺りも含めて、一旦調べさせていただきたいいてと思います。

石本委員

 元本だけでいいか、利子もかっていうその辺りです。

事務局

 はい。

田口会長

 はい。

中井委員

 すみません、石本委員のほうへお言葉返してすみません。元本か利子かという問題じゃなくて、この、その他の預金貯金というものは定期性でありますから、元本は勘定科目上、定期預金・定期貯金とかいうものになるんですよ。それに対する元本です。利息どうするかいうたら受取利息です、これ。全く勘定科目は違います。だから、その辺の、井関委員もおっしゃったように、普通利払い式があるかと思うんですよ。だから、今、石本委員のおっしゃってる12月の年末、当然そうですわ。銀行も閉まってるし。記帳も未記帳してたら分からへんし。その辺はあろうかと思います。だから、普通大体どうでしょうか。金融機関今のところみんな利払い式といって、元本はそのまま、利息が普通に入るという形になるんです。だから、元本をどうのこうの、利息をどうのこうのじゃないと思うんです。あくまでも、定期貯金、定期性については元本はここ記入せえということだと私は理解してますがどうですか。

田口会長

 はい。

井関委員

 大分細かいんですけど、多分、自動継続の話なんですよ。例えば3カ月ごとに利息がついて、数円。それを利息と合わせて継続するというタイプと、利息は普通預金で受け取って、元本変わらないまま、次にまた、100万円預けました、1年後に100万20円になりましたと。そのときに1年後に、自動継続のときに100万の定期つくる契約もあれば、100万20円で切り替わる定期の場合もあるので、ルール上は多分元金は次の年はもう100万20円になってるので、そう書けということなんですが、これ結構大変なのは事実で、何回も自動継続すると、銀行が途中で発行してくれへんのですよ。最後の額しか。だから1年だったらそんなに問題ないですけど、3カ月定期とかしてたら、もう途中分からなくなるんです、確かに。だけど、ルール上はもう元金の額を書くべきということでは統一したほうがいいと思います。

田口会長

 はい。

中井委員

 もう一遍確認ですけど、中井です。元本に利息がつくから、それが元金になるんですよ。だから、その辺の利息が何ぼかつけへんから、もう端数でええやないかっていうのはちょっと。あくまでも元利金ともが元金になるんですよ。そういう認識は持っていただきたい。

井関委員

 そうなんです。だから、元金が変わっていくんです。で、1年定期だったら、分かるんですよ、絶対に。1年ごとにやるから。1年前が最後の定期の継続になりますんで、元金が幾らかは通帳を見れば分かるんです。通帳なりインターネット通知を見れば分かるんです。ところが、インターネット通知をしてなくて、3カ月定期にすると、途中が出なくなるんですよ。途中で。分かりますか。だけど細かい話なんで、ルールは変えないほうがよくて、おっしゃるように、もう元金書くという、ルールは明確にしておいたほうがいいと思います。もう必ず、そのときの契約の元金を書くというルールは変えないほうがいいと思います。ただ実際にそういう手間というか、確認が難しい面があるという実情は確かにあるけども、元金を書くということに。ですので、定期預金の満期が来たら、新しい元金を必ず書くようにしてくださいということだと思います。

田口会長

 よろしいですか。

(「はい」という声あり)

田口会長

 それでは次、815ページの吉川敏文議員です。御意見ございましたら、お願いいたします。
 吉川敏文議員は御意見ありませんか。
 それでは、次833ページ、吉川守議員です。何か御意見ございますか。
 はい。

曽賀委員

 すみません、曽賀でございます。833ページの土地の件ですけれども、昨年度の同じ報告書の839ページですか、微妙に面積が違ってるのは何でかなと思います。何かがあったのかなと思います。

田口会長

 はい、事務局どうぞ。

事務局

 こちらにつきましては、842ページを御覧いただきたいんですけども、前年中の収入ということで、その他を上げられておりまして、一番下に、宅地売却ということで、収入が上がってございますので、売却されたものと思われます。
 以上です。

野里副会長

 よろしいですか。

田口会長

 はい。

中井委員

 中井です。これ前回学習させてもらったんですけども、事務局からあった売却されてるからいうことで、課税標準額のところが、年末には分かれへんから、課税標準額の金額の記載ないいうことでよろしいんですかね。

田口会長

 はい。

事務局

 中井委員おっしゃいましたように、面積が出ておりますのが、課税標準額がまだ算出されてないところかと思われます。ですので、土地と建物につきまして、課税標準額が、横線になっているというところかと思われます。
 以上です。

野里副会長

 よろしいですか。課税は1月1日付ですね。

事務局

 はい。1月1日になります。

田口会長

 よろしいでしょうか。
 それでは、851ページの乾恵美子議員について、御意見ございますか。
 乾 恵美子議員について御意見ございませんか。
 それでは次に参ります。869ページ、長谷川俊英議員。何か御意見ございますか。
 はい、どうぞ。

中井委員

 失礼ながら、何もないんですけども。これ初めて、失礼ですけども、ベリーグッドな報告書だと感じました。まず、預貯金も円まで書かれてる。それから、特筆すべきは、先ほど申し上げた受取利子まできちっと書かれてる。こうなったら、絵づら的には、本当に見やすい報告書かなと思いました。
 以上。

田口会長

 事務局。

事務局

 長谷川議員につきましては、例えばそうですね、871ページの預貯金などを御覧いただけたらと思うんですけど、米印ということで、記載されているところでございます。こちら、条例規則上はここまでの記載というのは求められておりませんので、自主的にそこを書かれているということですけども、条例の趣旨に照らしますと、自らがこういう資産ですということを示すということになっておりますので、否定するものでもないというところでございます。
 以上です。

田口会長

 よろしいですか。

中井委員

 回答とか求めてるん違いますよ。全然こうせえいうこと言うてません。ただ、ずっと見てきて感想を申し上げたんです。

田口会長

 それでは、永藤市長の審査に入ります。市長について、何か御意見ございましたらお願いいたします。
 永藤市長についての御意見ございませんか。
 はい。

中井委員

 何度もすみません。中井です。前年度も、倫理調査会で審査されてるかと思いますけども、まず、7ページ貸付金、株式会社マキシマイズ、770万円。これくどいようですけども、先ほどは支払利息は記入せんでもええいうような形やったけども、これ受入れ利子、去年も書かれてなかったかなと思うんです。ここも見たら、受入れ利子のところは「該当なし」となってます。で、元金変わってません。貸付金、これはどうかなということで、疑問を持ちました。去年の委員の方がこれで審査されてるでしょ。ちょっとその報告とか見てないんで申し訳ないんですけども。

野里副会長

 事務局。

事務局

 貸付けの利子について、調査会として、どの点確認するかですとか、整理お願いしたいと思います。

田口会長

 はい、どうぞ。

札場委員

 札場です。19ページ見ていただけたらと思います。このマキシマイズ、永藤市長、市長になる前から自分で経営されている会社、代表者ということで、そちらへの貸付けということですので、中野議員等と同じ内容になるかと思います。
 以上です。

中井委員

 ちょっとこれ、すみません、見落としてました。

田口会長

 はい。

中井委員

 どうもありがとうございました。ただ、これ理屈ですけども、自分のところへの貸付けいう形になるでしょうけども、ただそれでもやっぱり、くどいようやけども、利息なりは取らないんでしょうかね。そこまでは突っ込めない。普通これだけの大きい金額やからとは思います。私ばっかりちょっと疑問を呈して申し訳ないけども。経理上もどうなんかなとは思います。これはまた倫理調査会で追及すべき問題じゃない言われたらそれまでですけども。私の疑問はそうです。

田口会長

 はい。

札場委員

 すみません、私も平成3年から自分で仕事をやっておりまして、かなりの貸付け残ったままになっておりまして、そこについて利息という形でつけるところは全くありません。その辺のところ、一般の方とはどうなんか分かりませんけれど、企業の経営者側としまして、なかなか貸付け額が減らないところで、利息をつけるというのはなかなか難しいというのが実情です。

田口会長

 よろしいでしょうか。

中井委員

 はい。

田口会長

 はい。

石本委員

 ちょっとこれは本当に初歩的な疑問で申し訳ないんですけども、代表取締役というのは「報酬のないもの」ということでよろしいんですか。そのリストは「報酬のないもの」のリストなんですよね。19ページのリストというのは。ここの一番最後に代表取締役いうことで、株式会社マキシマイズが記載されてるんですけれど、そういうものなんですか。私ちょっとなったことがないので分からないんですけど。教えていただけたらと思います。

札場委員

 すみません、札場です。永藤市長、先ほどお伝えしたように、市長になる前からこの会社を経営されているんですけれど、市長になられてからは、事実上の休眠の状態になってます。ですので、利益等の発生というのがなかなか難しい状況ですので、会社からの報酬というものは取っておられないというふうに推測されます。
 以上です。

田口会長

 はい。

石本委員

 そうであるならば、やはり「報酬のあるもの」「ないもの」のその欄に記載するものはどういうものを書くかいうことは、さらにはっきりと書いていただくことが必要やと思うんです。この代表取締役で実質休眠状態って言ったら失礼ですけど、そういうことで報酬を受け取っていない、全く受け取っていないという事実をもって、「報酬のないもの」の欄に書かれたんだと思うんです。そういうとこら辺をもう少し記入の仕方について、今後検討していただいて、誤りがないようにしていただくということも御検討していただきたいと思います。
 以上です。

田口会長

 はい。

事務局

 事務局です。1点、「報酬ないもの」については、本来報酬が支払われないものについて書くという整理となっておりまして、代表取締役で、報酬がゼロかどうか、ゼロでできるのかどうかという御質問もあったかと思うんですけども、それも含めて、その点について、一回持ち帰って確認のほうさせてもらえたらとは思うんですけども。「報酬のないもの」に書かれておりますので、ないのかなと推測されます。

田口会長

 はい。

渕上委員

 これですから、本来的に、その肩書に報酬が発生しない肩書なのか、する肩書なのか。するけれども、今年度は活動がなかったとか、売上げがなかったとか、会社が休眠状態だったからないなのか、そこはちょっとおっしゃるとおりで、今までの話だと、先ほどの山口議員さんの一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会とか、西議員が就任されている法人とかは、本来的にはあるんだけれども、今年度は収入ないよと。山口議員はまだ分からないですよね。ということで載せてない。だから、これがもしマキシマイズも本来的には代表取締役で当然ビジネスのためにされてるでしょうから、本来的にはあるべきことだと思うんです、本来的には、活動さえすれば。それがしてないということであれば、西議員の事例とかと同じように、「報酬のあるもの」には載せるんだけれども収入が載ってないという状況にするのが、統一的な運用だと思いますけどね。

吉井委員

 すみません、吉井でございます。今の件につきまして、もう少し補足というか、ちょっと私も疑問に思ってることがございまして、市長のほうでマキシマイズ代表取締役ということなんですけども、例えば市長のこの報告書の14ページの下段のほうにあります3番、市長がその職を退いた後、雇用に関する契約、その他取決めってところで、取決めの相手方「該当なし」というふうにあるんですけども、これまでの議員の皆様の報告書のところには、会社経営されてる方ももちろんいらっしゃるでしょうし、一企業に所属されてる方もいらっしゃるかとは思うのですが、こちらのほうには「該当なし」がほとんどでございます。市長自身、市長になられる前から御自分で経営されていると私も重々承知してるんですけども、市長職を退かれた後、こちらのほうにはお戻りになられると、個人的には思ってるのですが、ここには記載はしなくてもよろしいものなんでしょうかというのが素朴な疑問でございます。
 以上でございます。

田口会長

 はい。

井関委員

 挙がった疑問、事務局で精査していただきたいと思いますが、ちょっと僕今調べたところによれば、まず、最終的には次回に精査していただいて、報告していただいたので納得いただくのがいいと思うんですが、役員、代表取締役、取締役、両方とも報酬とは関係ありません。責任だけで、報酬があろうがなかろうが、それはどちらの定めも可能です、そもそも。ただ、自分で創った会社の場合、どういう雇用、雇用というか、契約書を交わすかとなると、交わさない方も多いでしょうし、雇用じゃないんでね、雇用じゃないんで、報酬なんで。だからそれをどう契約、契約書上というか、契約上報酬があるものだったと、どう認定していくのかの問題は残りますが、ないということはあり得ます。
 それと、今の話で、その職を引いた後の雇用に関する契約、これ先ほど、雇用じゃなくて報酬なんで、役員ってなりますと、雇用には当たらないと。要するに使われる側というか、労働時間、労働の対価として受け取るのが雇用です。

吉井委員

 ではなくて、ほかの皆様も、市長だけではなくて、ほかの皆様はどうなのかなっていうこと。

井関委員

 ほとんどの方は多分会社経営なり、役員であって、ほとんどどこかの会社のサラリーマンになって戻るということは、おられますけど、それは基本的には少ないのは少ないです。だから会社経営で、役員ってなっているものの場合はそれには当たらないので、そういう方々は書かれてないというふうに思います。

田口会長

 よろしいですか。

井関委員

 その点も一度整理してもらったほうがいいと思います。

田口会長

 はい、事務局。

事務局

 今おっしゃっていただいたように、その職を退いた後の雇用に関する契約・その他取決めとなっておりますので、雇用ということで書かれているところかと思うんですけども、一度手引等確認しまして、それで解釈上間違いないかということは、確認させていただいて次回報告させてもらえたらと思っております。
 以上です。

田口会長

 よろしいでしょうか。
 ほかに御意見ございませんか。
 ないようですので、本調査会委員である議員の方の審査に移ります。資料インデックス8番の「書面審査及び文書による説明依頼について」の「2 委員である議員の審査」で、自己の資産等報告書等が審査される間は退席することとなっておりますので、自身の審査の際に退席をし、別室で控えていただき、審査が終われば席に戻っていただく形を取らせていただきたいと思います。
 審査中に出た各委員への質問については、事務局が別室の委員に聞き取って、すぐに回答できる場合は報告する、という流れにしたいのですが、皆さんいかがでしょうか。よろしいですか。
 では、報告書のページ順に審査を行います。
 最初は163ページの渕上議員について。

(渕上議員 退室)

田口会長

 今、渕上委員が別室に行かれましたが、何か御意見ございませんか。
 はい。

吉井委員

 吉井でございます。すみません、まさに先ほどお話ししてたことなんですけども、「報酬のあるもの」でキリンメディカルさんっていうところで、社員さんをされているってことなんですけども、これ雇用形態としては、正規雇用の社員さんっていうことでよろしいのでしょうか。一応報酬欄に記載はあるのですが、給料として支払われてるんですけども、あとただ、178ページのほうには、その職を退いた後の雇用に関する契約・その他取決めのところに、一応「該当なし」っていうことになっておるのですが、こちらの確認をお願いできればと思います。

田口会長

 事務局、はい、どうぞ。

事務局

 事務局です。こちらキリンメディカル、社員ということで記載があるんですけども、こちら正規雇用ということで間違いないかということで確認させていただくということでよろしいでしょうか。
 あともう1点、それと、178ページ、議員がその職を退いた後の雇用に関する契約・その他取決め、こちら「該当なし」ですけども、こちら「該当なし」ということで間違いないかと。この2点確認させていただくということでよろしいでしょうか。

(「はい」という声あり)

田口会長

 はい、どうぞ。

事務局

 確認させていただきます。
 ほか何か御意見どうでしょうか。まとめて聞きに行かせていただきますけども。

田口会長

 今事務局のほうから、まとめて確認するとおっしゃいましたですけど、どうでしょうか。
 今の分だけで確認していただけますか。

事務局

 事務局です。ではその2点、確認させていただきたいと思います。ちょっと退室いたします。

(事務局退室)

(事務局入室)

事務局

 事務局です。ただいま渕上委員に確認させていただきまして、177ページ株式会社キリンメディカル、こちら社員ということなんですけども、非常勤の社員ということでおっしゃっております。
 また、178ページ、議員がその職を退いた後の雇用に関する契約・その他取決めですけども、こちら「該当なし」ということで、間違いございませんでした。
 以上です。

野里副会長

 よろしいですか。

(「はい」という声あり)

(渕上委員 入室)

田口会長

 渕上委員がお帰りになりましたんで、ここで終了させてもらってよろしいでしょうか。2時間近づいておりますんで。

(「はい」という声あり)

事務局

 事務局です。今回、次回の予定にも関係するんですけども、ここで終わりますと、次回の審議が少しになりまして、その後で意見書についてまとめていただく審議も続けてできたらなというふうには思っておるんですけども、皆さんいかがでしょうか。特に御異議ございませんでしょうか。
 今日、12時までまだ若干あるところなんですけども、意見書のほう、今お手元に皆さんに配らせていただいております。今回は意見書をどのようにまとめるかというところで、簡単に説明のほうだけ、本日させてもらえたたらと思うんですけども、会長よろしいでしょうか。

田口会長

 はい。

事務局

 それでは、ちょっと説明のほうさせていただきたいと思います。お手元の資料で意見書をつけさせていただいておりまして、まず、そちらを御覧いただけたらと思います。
 こちら、前年度の意見書ということになっておりまして、こちらを基に説明をさせていただきます。
 意見書は1年間の審議の結果をまとめたものということになっておりまして、各議員、市長の資産等報告書等の審査結果などとともに、付属意見等を、例えばこうすればもっと審査しやすいのではないかといった点から意見を付すというものになってございます。
 まず、一通り事務局で項目の説明をさせていただいた後、改めて委員の皆様で記載内容の検討ということで、お願いしたいと考えております。
 まず、1ページ目、御覧ください。1ページ目から2ページ目では、「第1 資産等報告書等の記入状況」としまして、全報告者の記載内容を「記入あり」、もしくは「該当なし」という別で集計しまして、それぞれの人数を記載しております。
 2ページ目の下部では、「第2 会議の経過」としまして、年度内の開催ごとの日時や審議概要等を記載しております。
 次に、3ページ目から4ページ目、こちらですけども、「第3 審査」としまして、倫理調査会の審査方法を記載しています。記載内容は、緑色のファイル、インデックス7番から9番に定められている内容と同じになってございます。7番から9番、割愛させていただきます。
 続きまして、5ページ目から7ページ目ですけども、「第4 資産等報告書等に対する審査結果」としまして、主に調査会からの指摘による訂正があった場合には、その指摘内容を記載しております。
 例えば、調査会の指摘の訂正がなかった場合におきましては、「調査会の指摘による訂正事項なし」とし、審査の中で指摘を行った場合は、審査結果を記載しております。
 次に、7ページの下部を御覧ください。「第5 条例第10条の規定に基づく、市民の調査請求」として、当該調査請求の有無について記載し、「第6 資産等報告書等の提出遅滞、虚偽報告、または調査に協力しなかった等」の項目では、該当する報告者の有無について記載しております。
 次、8ページから13ページですけども、「第7 報告漏れがあった者の氏名とその内容」では記載漏れがあった報告者の氏名と訂正届の内容を記載しております。
 次に、12ページ中段から18ページですけども、「第8 記入誤りがあった者の氏名とその内容」では、記載誤りのあった報告者の氏名と訂正届の内容を記載しております。
 次に、19ページを御覧いただきたいと思います。ここで、先ほどもありました倫理調査会としての意見を、こちら意見書のほうに記載するということを申し上げておりましたけども、こちら「第9 付属意見等」というものがそちらに該当いたします。「第9 付属意見等」としまして、令和2年度の倫理調査会の中で審議いただいた内容や御意見等について、まとめて記載しております。
 なお、緑色の資料ファイル、インデックス5番、堺市長の倫理に関する条例施行規則第17条として、「意見書の作成に当たっては、少数意見についても付記するものとする」ということになってございます。この場合は、意見を述べられた委員のお名前と併せて意見書に記載するということになります。
 最後に、20ページですけども、ここには倫理調査会の各委員のお名前を報告者ということで記載させていただいております。また、意見書提出日につきましては、市長への提出日を記載しております。
 以上で、意見書について説明は終わらせていただきます。
 このような形で今年度もまとめることにするかどうか、その点につきまして御審議お願いしたいと思います。
 以上です。

田口会長

 事務局からの説明終わりましたが、まず、構成については、従来からおおむねこのような形でまとめられており、構成を1から議論するというよりも、これまでの意見書との連続性や統一性なども考慮しますと、よほど問題があるといったことがなければ、記載項目の構成自体は従来のものに合わせてまとめていくほうがよいと思うのですが、よろしいでしょうか。

(「はい」という声あり)

田口会長

 それでは、構成は従来のものに準じた形でまとめることといたします。
 次に、「第9 付属意見等」のところですが、先ほど事務局からの説明にありましたが、「例えば、こうすればもっと審査がしやすいのではといった点からの意見」を記載することになります。記載内容については、次回、これまでの議論の内容を踏まえて、皆さんで御審議いただきたいと思います。いかがでしょうか。皆さんよろしいでしょうか。

(「はい」という声あり)

田口会長

 それでは、次回までに事務局に素案をまとめてもらうことといたします。
 それでは最後に、次の日程について、事務局よりお願いいたします。

事務局

 事務局です。次回の日程ですけども、開催通知を机上に配付させていただいておりますので、御確認ください。日程調整させていただきましたとおり、第4回目は1月12日水曜日、14時から開催ということでお願いいたします。場所は本日と同じ、こちらの第1・第2委員会室ということになってございます。
 今現在、審査状況としましては、渕上議員まで終わりまして、順次その後番号順に進めていくということになってございますので、次回札場議員から始まりまして、最後、大林議員まで審査ということになりまして、そちらが完了しましたら、意見書につきまして審議のほうお願いさせていただきたいと考えております。
 説明は以上です。

田口会長

 それでは、次回の開催は1月12日水曜日、14時からの開催です。次回は意見書の検討に入る予定ですので、よろしくお願いいたします。
 これをもちまして、第3回倫理調査会を終了いたします。
 どうもありがとうございました。
 

午前11時55分閉会

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