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審議会等の設置等に関する指針

更新日:2023年4月1日

平成8年5月策定

令和5年4月1日改正

(趣旨)

第1 この指針は、行政運営の透明性、公平性及び効率性を高めるため、審議会等の設置、運営等について、必要な事項を定めるものとする。


(定義)

第2 この指針において「審議会等」とは、名称のいかんを問わず、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 附属機関

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例の定めるところにより設置する審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関をいう。

(2) 法上の協議会

市の事務の一部を共同して管理し及び執行し、若しくは市の事務の管理及び執行について連絡調整を図り、又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、地方自治法第252条の2の2第1項の規定に基づき、協議により規約を定めて設置する普通地方公共団体間の協議会をいう。

(3) 事実上の協議会

法上の協議会以外に市が事業を進める上で、関係機関や関係人等利害関係者と対等の立場で参画し、協議及び調整を行うために規約、会則等により設置する協議会をいう。

(4) 懇話会

市政運営上の参考に、職員以外の市民、関係機関、学識経験者等から意見を聴取することを目的として、同一名称の下に、期間を定めて複数回、本市が要綱により開催する会合をいう。

(5) 実行委員会

イベント等を、他の公共団体等と共同で行うために規約、会則等により設置する任意団体をいう。

(6) 庁内委員会

市の施策が複数の部局に関連し、基本的な考え方、今後の指針等を一部局で決定できない場合に関係職員で構成する規程又は要綱により設置する合議体をいう。

(7) 専門委員

市長の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査するために規則により設置する地方自治法第174条の規定に基づく独任制の補助機関をいう。

(審議会等の設置)

第3 審議会等は、次の各号に掲げる事項に留意して設置するものとする。

(1) 所掌事務は、弾力的に対応できるよう、ある程度広範囲なものとしつつ、方向性を明確にしておくこと。

(2) 附属機関の委員(臨時委員、特別委員その他必要に応じて置かれる委員を除く。以下同じ。)その他の審議会等の構成員の定数は、原則として20人以内とすること。

(3) 必要に応じ、審議会等に幹事会、部会、分科会等の下部組織を置き、効率的な運営を図ること。

(4) 所掌事務が複数の部局に関連する審議会等の庶務又は事務局は、最も事務との関連が深い部局において行うこと。

(5) 設置目的に永続性がないものは、必ず存続期限を付すこと。


(審議会等の見直し)

第4 既存の審議会等については、法律により設置が義務付けられているものを除き、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定めるとおり検討するものとする。

(1) 過去3年にわたり開催実績のないものは、廃止すること。

(2) 設置目的が達成されたものは、その時点で廃止すること。

(3) 社会情勢の変化等に伴い、設置意義が薄れた場合又は見直しを要する場合は、根拠となる条例、規則等の廃止又は改正を行い、現状に適合しうるものとすること。

(4) 類似の目的を有する審議会等が存在する場合は、統合を検討すること。

(5) 特定事項の選考、審査等を行うことを任務とするものである場合で、選考又は審査の基準を設定することにより、所管部局において選考又は審査をすることができるようになったときは、それらの基準が設定された時点において廃止すること。

(委員等の選任)

第5 附属機関の委員及び懇話会の構成員並びに専門委員(以下「委員等」という。)については、次の各号に掲げる事項に留意して選任するものとする。

(1) 専門的知識の導入及び公平性、公正性の確保等、附属機関及び懇話会並びに専門委員の目的が達成されるよう、広く市民、各界各層及び幅広い年齢層から選任すること。

(2) 職員は、特別の事情があると認められる場合を除き、委員等に選任しないこと。

(3) 本人の健康状態及び過去の出席状況に留意し、その責務を果たしうる者を選任すること。

(4) 所掌事務に密接な関連を有する団体から委員等を選出する場合は、その必要性を精査し、各種団体のうちから偏りがないよう団体を選定の上、その代表者等の役員に限らず、広く構成員から選任すること。

(5) 附属機関の委員については、女性委員の積極的な登用を図るため、堺市審議会等への女性委員登用推進要綱(平成7年制定)に基づき、女性委員の比率が40%以上60%以下となるよう努めること。

(6) 委員等の在任期間は、原則として6年を限度とすること。

(7) 同一人を委員等に選任する場合は、原則として4職までを限度とすること。


(報酬等)

第6 附属機関の委員及び専門委員の報酬及び費用弁償については、条例に基づくこと。

2 懇話会の構成員の謝礼の額については、附属機関の委員及び専門委員の報酬の額との均衡を考慮すること。

3 第1項の報酬及び費用弁償については、必要に応じて事前に労務課と十分に調整すること。

(事前協議)

第7 審議会等の設置及び見直しに当たっては、行政経営課と事前に協議するものとする。ただし、法上の協議会、事実上の協議会及び実行委員会の見直しについては、この限りではない。

2 委員等の選任に当たっては、行政経営課と事前に協議するものとする。ただし、第5第5号に規定する女性委員の比率を満たす見込みがない附属機関については、行政経営課に協議した後、ダイバーシティ企画課に事前に協議するものとする。

3 前項の規定による協議を経て、委員等を選任した後は、委員等の名簿を行政経営課又はダイバーシティ企画課に速やかに提出するものとする。


(委任)

第8 この指針に定めるもののほか、審議会等の設置及び運営について必要な事項は、行政部長が定める。


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