堺市緑の保全と創出に関する条例の概要
更新日:2012年12月19日
条例の制定にあたって
環境と共生する21世紀にふさわしい都市へと形成を図る取組が求められる中、都市に安らぎやうるおいを与えるとともに、都市の魅力や個性を造りだす環境モデル都市に認定され、堺・クールシティ宣言を行った本市としては、よりいっそう緑の保全と創出に取組んでいく必要があります。
市では、条例を制定し、緑の保全と創出について、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、緑の保全と創出に関する基本的施策を定め、都市緑地法をはじめとする都市における自然的環境の整備を目的とする法令とあいまって、これを総合的かつ計画的に推進し、緑豊かでうるおいのある良好な都市景観の形成を図ります。
主な規定内容
基本理念に関する事項
市、市民及び事業者の責務に関する事項
堺市緑の政策審議会に関する事項
審議会を設置し、緑の基本計画その他緑の保全と創出に関する重要事項について市長の諮問を受けて調査、審議を行うことを規定
委員の構成(市議会議員、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者)、委員の定数(15人以内)等を規定
緑の基本計画に関する事項
都市緑地法の規定に基づく緑の基本計画の策定を義務化について規定
緑の基本計画に基づく施策の実施状況について、審議会への報告について規定
緑の保全に関する事項
都市緑地法の規定による特別緑地保全地区や都市計画法の規定による風致地区などの緑の保全に関する制度の総合的な運用を図ることを規定
市が土地所有者等と契約を締結して、その土地に市民緑地を設置して住民の利用に供することで、都市内の貴重な緑とオープンスペースを確保することを目的とした都市緑地法の規定による市民緑地制度ついて、市民緑地の設置、行為の制限、行為の禁止、利用の禁止・制限等を定め、公の施設として管理に必要な事項を規定
健全な環境の保持や向上を図るため必要があると認める市内に存する樹木や樹林を所有者の同意を得て指定する制度について、保存樹木等の指定、指定の解除、保存樹木等の適正な管理、届出義務等について規定(堺市古樹名木の保全制度を条例に規定し、堺市古樹名木の保存に関する規則は、廃止)
都市の良好な自然環境や景観の形成、動物の生息地・植物の生育地の確保のために必要があると認める緑地について、所有者の同意を得て指定する保全緑地制度につて、保全緑地の指定、指定の解除、行為の届出等について規定
緑の創出に関する事項
市の施設の緑化の努力義務のほか国、他の公共団体が設置・管理する公共施設の緑化推進を求めることを規定
民有施設の緑化の努力義務、民有地の緑化推進への援助について規定
堺市開発行為等の手続に関する条例第7条第1項第2号又は第3号に掲げる行為(建築行為等)を行おうとする者は、条例別表に定める必要緑化面積以上の緑化の義務、緑化計画書等の届出について規定
市民等の参画と協働に関する事項
市、市民、事業者は、それぞれの責務と負担のもとに相互に連携し、協働することによって、自主的かつ継続的に緑の保全と創出を実践する活動(緑のまちづくり活動)の促進に努めることを規定
市長が、緑のまちづくり活動における人材の育成、普及啓発に努めることを規定
緑のまちづくり活動団体の認定、表彰等について規定
緑化の義務に違反している者に対する措置に関する事項
建築行為等を行う者が、条例29条に規定する緑化義務に違反してと認めるときの、勧告、措置、命令等について規定
施行期日
平成22年9月1日
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