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堺市土地開発公社の解散について

更新日:2016年3月16日

堺市土地開発公社(以下、公社という)は、堺市議会の議決を経て、国(総務省・国土交通省共管)へ解散申請をしておりましたが、国の認可を受け、平成28年3月31日付けで解散いたしました。

堺市土地開発公社の概要

 公社は、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、公有地となるべき土地の先行取得及び管理等を行うことにより、市域の秩序ある整備と市民の福祉の増進に寄与することを目的に、昭和48年6月に全額市の出資で設立しました。
 公社が先行取得した土地については、市が再取得した後に、道路・街路用地や公園用地などの公共用地として活用されており、市政推進のため公共事業等の実施に大きな役割を果たしてきました。

名称

堺市土地開発公社
所在地 大阪府堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館4F
設立年月日 昭和48年5月28日
基本財産 5,000,000円(堺市の全額出資)
目的 公有地となるべき土地の取得、管理、処分等を行うことにより、市域の秩序ある整備と市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
業務

1.次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。
  ア.公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地
  イ.道路、公園、緑地その他の公共施設、又は公用施設のように供する土地
  ウ.公営企業の用に供する土地
  エ.当該施設の自然環境を保全することが特に必要な土地
  オ.史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地
  カ.航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために特に必要な土地
2.住宅用地の造成事業並びに港湾整備事業(埋立事業に限る。)並びに地域開発のため
  にする臨海工業用地、内陸工業用地及び流通業務団地の造成事業を行うこと。
3.前2号の業務に附帯する業務を行うこと。

解散に至った理由及び経緯

 公社設立以来、右肩上がりで地価が上昇する局面が続いていましたが、社会経済情勢等の変化により、地価は下落ないしは安定基調に変わり、公社本来の役割である公有地を先行取得するメリットが希薄になってきました。また、公有地の先行取得は、他の手法を活用することにより代替可能であり、本市では平成25年度以降、公社を通じた先行取得の実績はありません。
 このように、これまで土地開発公社が時代の変化に応じて果たしてきた役割は終わったことから、解散することとしたものです。

(1)解散の方針の決定
   平成24年1月、外部有識者からなる懇話会の提言を受け、平成27年度末に公社を解散する方針を決定。
(2)平成27年度末の解散に向けて、保有する土地の再取得を推進。また、公社による土地の先行取得は、平成24
   年度から原則停止し、市の特別会計により先行取得する方法へ切り替え。
(3)平成27年11月、市議会へ公社の解散及び権利放棄についての議案を上程。翌月に可決。
(4)平成28年3月、国から解散認可を受ける。

土地開発公社の過去の財務状況

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このページの作成担当

財政局 財政部 資金課

電話番号:072-228-7191

ファクス:072-228-7856

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館4階

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