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空き店舗活用支援(商店街等)

更新日:2021年4月1日

空き店舗活用事業(空き店舗活用支援事業補助制度)

商店街等が主体的に取り組む新規テナント誘致活動や空き店舗の活用など、買物利便性の向上及び生活環境の充実を図る事業を支援します。

対象団体

<1>商店街
・商店街振興組合
・事業協同組合
・10店舗以上で組織されているもの

<2>小売市場(大阪府知事の許可を受けたもの)
<3>補助対象事業の実施地域にある<1>・<2>のいずれかと連携し、その推薦を受けた企業又は団体であって、法人格を有し、定款等により代表者及び活動内容等について確認できるもの
補助額 商店街等負担経費の3分の2以内(限度額は200万円)※
募集期間 随時(事業実施の2週間前までに申請の必要あり)

対象経費

委託費、広告宣伝費、印刷費などの誘致活動費
賃料、建設・改装工事費、リース・レンタル料などの入居テナント支援費

※注

  • 予算の範囲内での補助となります。
  • 家賃補助は月額10万円以内(最大6カ月)とします。
  • 事業の実施にあたっては地域ニーズ等の調査及び事業効果の予測を行うことを要件とします。
  • 6カ月間の営業継続を条件とします。

このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 地域産業課

電話番号:(振興係・高度化支援係)072-228-7534 (商業支援係)072-228-8814

ファクス:072-228-8816

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階

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