規制の内容
更新日:2022年7月1日
生産施設面積の規制
工場敷地面積に対する生産施設面積(生産を行っている建物またはプラント等)の割合に制限があります。割合は業種毎に定められられています。
緑地面積・環境施設面積の規制
工場敷地面積に対する緑地面積・環境施設面積の割合(最低限必要な面積)が下記のとおり定められています。堺市では令和4年7月1日より、「堺市工場立地法第4条の2第1項及び国家戦略特別区域法第20条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例」に基づき、工場緑地の規制緩和を実施しています。この緩和と同時に、質の高い緑地形成に向けて、「緑の工場ガイドライン」に沿った緑化をお願いすることとなりました。
(1) 新設工場、特例外既存工場に対する基準
(工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則)
区分 | 工業専用・工業地域 | 準工業地域 | その他地域 |
---|---|---|---|
緑地面積率 | 10%[15%]以上 | 15%[20%]以上 | 20%[25%]以上 |
※[ ]は環境施設面積率(緑地含む)
(2) 特例既存工場に対する基準
(国家戦略特別区域法第20条の2第1項の規定に基づく準則)
区分 | 工業専用・工業地域 | 準工業地域 | その他地域 |
---|---|---|---|
緑地面積率 | 5%[5%]以上 | 10%[10%]以上 | 15%[15%]以上 |
※[ ]は環境施設面積率(緑地含む)
※「特例既存工場」とは、昭和49年6月28 日以前に既に設置されている工場(以下、「既存工場」)のうち、工場立地法の規定に基づく準則を定める条例の基準を満たしていない工場をいう。
※「特例外既存工場」とは、「特例既存工場」以外の既存工場をいう。
※「特例既存工場」に対する規制緩和後の基準が適用された後も、既存の緑地率は維持するよう努めてください。
準則の「備考」の計算式については、こちらへ(PDF:121KB)
既存工場の建替え(スクラップアンドビルド)に対する配慮
敷地内の環境施設面積率(緑地含む)が上記規制内容に至っていない既存工場が生産施設を増設する場合には、同時に一定面積の緑地の増加が求められます。ただし、次の(A)及び(B)に該当する場合には、必要なすべての緑地面積を確保できなくても建替え(スクラップアンドビルド)ができます。
(A)対象工場要件:〈1〉かつ 〈2〉に該当すること
〈1〉老朽化等により生産施設の建替えが必要となっている工場で、建替えにより景観が向上する等周辺地域における生活環境の保全に資する見通しがあること
〈2〉建替え後に緑地の整備に最大限の努力をして緑地面積又は環境施設面積が一定量改善されること
(B)生活環境保全要件:〈1〉から〈3〉のいずれか一つ に該当すること
〈1〉現状の生産施設面積を拡大しない単なる改築、更新
〈2〉生産施設を住宅等から離す、住宅等の間に緑地を確保する等、周辺地域の生活環境に配慮したレイアウトに変更
〈3〉工業専用地域、工業地域等に立地し、周辺に住宅等がないこと
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産業振興局 産業戦略部 イノベーション投資促進室
電話番号:072-228-7629
ファクス:072-228-8816
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