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セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ)の規定)による認定について

更新日:2024年4月1日

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置(ロ)

【セーフティネット保証5号の指定期間及び対象業種について】

 セーフティネット保証5号の指定期間及び対象業種は、中小企業庁のホームページをご覧ください。

セーフティネット保証5号の申請については、指定業種と非指定業種を確定する必要がありますので、申請手続きに関しては、従来の郵送による申請を取り止め、来館による申請のみとなります。
※来館による申請受付はセーフティネット保証5号認定のみです。セーフティネット保証4号の申請については、従来通り郵送でのみ受け付けております。

1.要件の確認

次の要件をすべて満たす中小企業者
1.実際営んでいる事業(登記簿上の業種とは限りません)が国の指定する業種に該当している方
 確認手順(1) 日本標準産業分類で、該当業種名・番号を確認して下さい
           日本標準産業分類検索システム(外部リンクへ)
 確認手順(2) (1)で確認した業種が指定業種であるか確認して下さい
     詳しくは中小企業庁ホームページ(外部リンクへ)
2.原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3カ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っている方。
 ※「原油等」とは、原油及び石油製品(揮発油、灯油、軽油その他の炭化水素油(重油)及び石油ガス(液化したものを含む))を指します。
 ※「最近3カ月間」とは、原則申請月の前月から起算して3カ月間です。

1.2.の要件をすべて満たす方は申請内容を確認させて頂きますので、下記までお電話にてお問い合わせ下さい。

(問合せ先)
堺市 産業振興局産業戦略部地域産業課 中小企業支援担当

電話:072-255-8484
 

※なお、堺市で認定できる方は、堺市内に登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地がある法人、堺市内に事業実体のある事業所の所在地がある個人事業主の方です。

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2.申請に必要な書類

1.認定要件を確認して下さい。

2.認定申請書、売上等明細表に必要事項をそれぞれ記入、押印し、下記の必要書類を添付して申請してください。 (申請の際、念のため実印を併せてお持ちください)

  書類名 法人 個人





認定申請書(2枚セット) (お問い合わせ下さい)
売上等明細表 (お問い合わせ下さい)









印鑑証明書のコピー(発行後3カ月以内のもの)
【注】原本の送付は必要ございません

履歴事項全部証明書のコピー(発行後3カ月以内のもの)
【注】原本の送付は必要ございません

×

事業所所在地の確認できるもの
(所在地の記載されている許認可証等)

×

申請書及び売上等明細表に記入された売上高や仕入額等の確認ができるもの
※原油等の仕入価格、売上原価及び売上高が分かる書類等
(仕入帳、売上台帳、試算表等)
※認定を受けようとする業種以外の業種に属する事業を営んでいる場合は、それぞれの売上高・仕入額等の内訳の確認ができるものが必要となります。

業種の確認ができるもの(取り扱っている製品・サービス等が確認できる書類)
許認可証が必要な業種の場合は、許認可証
委任状(取引のある金融機関の方が代理手続きされる場合)

3.申請先

申請先

堺市 産業振興局 産業戦略部 地域産業課 中小企業支援担当
電話:072-255-8484 ファックス:072-255-5162
堺市北区長曽根町183番地5(公益財団法人 堺市産業振興センター2階 金融支援課内)

受付時間

平日午前9時から午後5時30分まで(土日祝・年末年始(12月29日から1月3日)は休み)です。

※認定申請にあたって申請内容の聴取りをさせていただく必要がありますので、時間には余裕をもってお越しください。なお、「セーフティーネット保証5号」の認定申請については、郵送による認定申請は受付けておりません。

交通アクセス

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4.認定書発行

  1. 担当者による聴取り審査の結果、認定の基準を満たしており添付書類に不備がなければ、申請を受付し、認定書を原則一時間程度で即日発行します。なお、手数料は不要です。
  2. 認定書の有効期間は発行日を含めて30日以内です。

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5.融資の申込(以下は金融機関等での手続きです)

  1. ご希望の金融機関に認定書をご持参のうえ、融資を申し込んでください。
  2. その後、金融機関及び大阪信用保証協会による金融上の審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。

 ※認定書が発行されても金融機関及び大阪信用保証協会による金融上の審査があり、結果として、ご希望に沿えない場合もございます。あらかじめご了承ください。

このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 地域産業課 中小企業支援担当

電話番号:072-255-8484

ファクス:072-255-5162

〒591-8025 堺市北区長曽根町183番地5(公益財団法人 堺市産業振興センター2階 金融支援課内)

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