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セーフティネット保証5号イ(中小企業信用保険法第2条第5項第5号企業認定基準イの規定)による認定について

更新日:2026年2月28日

5号イ:(全国的に)業況の悪化している業種(売上高要件)


国の指定する全国的に業況の悪化している業種(指定業種)に属する事業を営んでいて、売上高等の減少により経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するための措置

堺市で認定できる方は、事業実態のある事業所の所在地が堺市内にある個人事業者や法人、登記上の住所地が堺市内にある法人です。

1.要件の確認

次の(1)、(2)の要件を全て満たす中小企業者

(1)国の指定する全国的に業況の悪化している業種に属する事業を実際に営んでいる

実際に営んでいる事業が指定業種に該当するか次の手順で確認してください。

確認手順1

日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定版)(外部リンクへ)で営んでいる全ての事業の該当業種名細分類番号を特定してください。

確認手順2

中小企業庁のホームページ「5号:業況の悪化している業種(全国的)」(外部リンクへ)「対象業種」で、「確認手順1」で特定した各業種が指定業種に該当するか確認してください。

指定業種は四半期ごと(4月、7月、10月、1月)に見直されます。

指定業種に属する事業を「指定事業」、指定業種に属さない事業を「非指定事業」とします。

(2)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少している

営んでいる事業が全て指定事業である場合と、指定事業と非指定事業を兼業している場合で要件、様式が異なります。
以下を参照のうえ、対応する様式を確認してください。

通常の様式(前年同期と比較)
様式 認定要件(全てを満たしていることが必要)

イ(1)

(指定事業のみを営んでいる事業者が対象)

  • 最近3か月間の事業全体の売上高が、前年同期と比較して 5%以上減少している

イ(2)

(指定事業と非指定事業を兼業している事業者が対象)

  • 最近3か月間の指定事業の合計売上高が、事業全体の売上高の5%以上を占めている
  • 最近3か月間の指定事業の合計売上高と事業全体の売上高が、前年同期と比較してどちらも5%以上減少している

(注釈)
最近3か月」とは、原則申請月の前月から起算して3か月です。
(例:【4月申請】の時、「最近3か月」は原則【3月・2月・1月】です。)

創業後1年3か月未満の方で前年同期との比較ができない場合は、最近1か月間の売上高等とその直前の3か月間の平均売上高等と比較して5%以上減少していることで認定の対象となります。【創業者緩和の要件】 

創業者緩和の様式(創業後1年3か月未満の方で前年同期との比較ができない場合)
様式 認定要件(全てを満たしていることが必要)

イ(3)

(指定事業のみを営んでいる事業者が対象)

  • 最近1か月間の事業全体の売上高が、その直前の3か月間の事業全体の平均売上高と比較して 5%以上減少している

イ(4)

(指定事業と非指定事業を兼業している事業者が対象)

  • 最近1か月間の指定事業の合計売上高が、事業全体の売上高の5%以上を占めている
  • 最近1か月間の指定事業の合計売上高と事業全体の売上高が、その直前の3か月間の平均売上高と比較してどちらも5%以上減少している

(注釈)
最近1か月」とは、原則申請月の前月です。
(例:【4月申請】の時「最近1か月」は【3月】、「その直前の3か月」は【2月・1月・12月】が原則です。)

2.申請に必要な書類

必要書類一覧

1

認定申請書・売上等明細表
(右記から該当する様式をダウンロードしてください)

2

委任状

金融機関等に申請を委任する場合に必要

3

印鑑証明書のコピー

発行後3か月以内のもの
法人:法人の印鑑証明書
個人事業者:代表者個人の印鑑証明書

4

履歴事項全部証明書のコピー
(法人の場合)

発行後3か月以内のもの
売上を比較する時点(前年)においては個人事業者であって、その後事業を法人化(法人成り)した場合は、個人事業の廃業届等も必要です

5

事業所所在地の確認できるもの

個人事業者の場合、屋号があれば屋号の記載されている開業届賃貸借契約書許認可書会社案内ホームページ
登記上の住所地が堺市外にある法人が堺市で申請する場合には、履歴事項全部証明書の他に堺市内の実態のある事業所所在地を確認できるものが必要です

6 営んでいる事業が指定業種に属することが確認できる資料

会社案内、商品パンフレット、ホームページ等

7 許認可書等

許認可等を必要とする業種を営んでいる場合は、その許認可書等が必須です

8 認定申請書及び売上等明細表に記入された売上高等を確認できる資料

売上台帳試算表確定申告書決算書
認定申請書及び売上等明細表の記載事項の疎明資料として必須です
売上高等の数字については、疎明資料のとおりの数字を認定申請書及び売上等明細表に記入してください
(疎明資料の数字が千円単位の場合はそのまま千円単位で記入してください)
認定を受けようとする業種以外の事業を営んでいる兼業者の場合は、業種毎の売上高等を確認できるものが必要です

9

創業後1年3か月未満で創業者緩和要件を利用する事業者の場合、該当することが確認できる資料

創業時期が確認できるもの
法人: 履歴事項全部証明書
個人事業者: 開業届・許認可書

10 実印

書類に不備があった場合に訂正印として必要です
法人:法人の実印
個人事業者:代表者個人の実印
(委任を受けた金融機関の担当者が手続きをする場合は担当者の認印)

3.申請方法

「2.申請に必要な書類」に必要事項を記入、押印し、その他の必要書類とともに下記まで持参してください。
郵送による申請は受け付けておりません。

申請先

〒591-8025
堺市北区長曽根町183番地5
公益財団法人堺市産業振興センター2階 金融支援課内
堺市 産業振興局 産業戦略部
地域産業課 中小企業支援担当
電話:072-255-8484
ファクス:072-255-5162

交通アクセス

受付時間

平日午前9時から午後5時30分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)は休み)です。

認定申請にあたって申請内容の聴き取りを行う必要がありますので、時間には余裕をもって来館してください。

4.認定書発行

  • 申請書や必要書類に不備不足がない場合は、当日または翌日に発行します。申請から認定書発行までに1時間程度かかる可能性がありますので、当日の認定書発行を希望の場合は電話で確認のうえ、できるだけ午後4時までに来館してください。
  • 認定書発行日を含めて30日以内に信用保証協会に保証の申込みを行ってください。
  • 認定書発行にかかる手数料は不要です。

5.融資の申込(以下は金融機関等での手続きです)

  • 希望の金融機関に認定書を持参のうえ、融資を申し込んでください。
  • その後、金融機関及び大阪信用保証協会による審査があります。希望に添えない場合もありますので、予めご了承ください。

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このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 地域産業課 中小企業支援担当

電話番号:072-255-8484

ファクス:072-255-5162

〒591-8025 堺市北区長曽根町183番地5(公益財団法人 堺市産業振興センター2階 金融支援課内)

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