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市有財産の短期使用について

更新日:2023年5月26日

市有財産の短期使用について

 令和4年6月1日から本市の所有する土地や建物の利活用を目的として、行政財産目的外使用許可及び公有財産貸付について、下記の利用条件に該当する場合(短期使用)の料金体系を定めました。
 本市の財産を使用する場合は、当該土地又は建物の本来の用途又は目的を妨げないこと等の要件を満たす必要があります。
 ご使用になりたい場合は、事前に各施設の所管課にお問い合わせください。

短期使用の対象範囲と料金体系

対象となる使用用途

(1)移動販売店等、常設の店舗以外で食品や物品等の販売を行う店舗の設置
(2)駐車場又は駐輪場の設置
(3)資材又は物置場所の設置
(4)工事、調査、荷物搬出等に伴う作業場所又は進入路の設置

適用対象の期間

使用期間が連続9日以内のもの。
ただし、一回の申請において、1カ月間の使用日数が通算して10日以上の場合は短期使用とは異なる算定式を使用します。

使用料・貸付料

短期使用の使用料及び貸付料
種類 使用料及び貸付料(1日あたり)
    区  域 屋外 屋内
堺区の区域内の物件 使用面積が20平方メートル以下のもの 1,500円 1,500円
使用面積が20平方メートルを超えるもの 1,500円に使用面積20平方メートルを超える部分について10平方メートルまでごとに750円を加算した額 1,500円に使用面積20平方メートルを超える部分について10平方メートルまでごとに750円を加算した額
中区、東区、西区、南区、北区又は美原区の区域内の物件 使用面積が20平方メートル以下のもの 1,000円 1,000円
使用面積が20平方メートルを超えるもの 1,000円に使用面積20平方メートルを超える部分について10平方メートルまでごとに500円を加算した額 1,000円に使用面積20平方メートルを超える部分について10平方メートルまでごとに500円を加算した額

1.堺市行政財産の目的外使用に関する条例 第4条1項(使用料の減免)の適用外。
2.使用料及び貸付料の算定の基礎となる面積、長さ等について、小数点第3位以下の端数があるときは、当該端数を切捨て。

このページの作成担当

財政局 財政部 財産活用課

電話番号:072-228-7409

ファクス:072-228-7856

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館4階

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