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現在、登録がある方の申請手順

更新日:2023年11月13日

 現在、建設工事又は測量・建設コンサルタントの業者区分に登録がある方が対象です。

 定期申請の事前準備を行ったあと、堺市電子登録システムによる電子申請を行い、申請フォームに必要事項を入力・送信した後、速やかに必要な書類を契約課に提出してください。必要な書類を提出したとしても、電子申請を行わなければ申請が完了したことにはならず、登録が認められませんのでご注意ください。

 電子登録システムの操作方法等については、操作マニュアルをご覧ください。なお、システムの操作方法等についてのご質問は、ヘルプデスク(電話:0570-011-311)へお問い合わせください。
 申請に当たっては、以下の手順に沿って手続きを進めてください。

(1)ログイン

現在使用している「業者番号」及び「パスワード」で「電子登録システム」にログインしてください。

※既に取得している「業者番号」又は「パスワード」が不明である場合は、「業者番号再通知」又は「パスワード再設定」の手続きを行ってください。
(「業者番号」又は「パスワード」が不明であるからといって新たな業者番号を取得することはしないでください。)
※業者番号、パスワードが不明の方で「業者番号・パスワード再発行依頼書」を提出予定の方は12月15日(金曜)までに契約課に提出してください。

操作マニュアル(ログイン部分)(PDF:338KB)

(2)登録内容の確認及び変更申請

 「電子登録システム」で登録されている登録内容(希望業種以外)に変更がないか確認してください。
 なお、定期申請の事前準備として、登録内容の確認及び変更申請を行った方については、対応は不要です。
「(3)定期申請」以降をご確認ください。

1 登録内容の確認方法

 (1)画面上部の「照会を行う」を押す。
 (2)次画面で「検索」を押す。
 (3)今までの申請履歴が表示されるので、直近の建設工事又は測量・建設コンサルタントに係る申請の右にある「表示」を押す。
 (4)過去の申請内容を確認する。
 

メニュー画面

【変更がない場合】

「2 変更申請を行う」の対応は不要です。「(3)定期申請」以降をご確認ください。

【変更がある場合】

「2 変更申請を行う」にて、変更申請を行い、「(3)定期申請」以降をご確認ください。

 ※事前に変更申請を行う必要があるのは、 「希望業種以外」の登録内容です。 希望業種の変更申請は、定期申請にて行ってください。

 登録内容(希望業種以外)に変更がある場合は、必ず変更申請を行ってください。ただし、「外国資本割合」、「設立年月日」、「常勤職員数」、「納税通知書情報」に変更がある場合に限り、「希望業種」と同様に、定期申請にて変更していただいて構いません。
 変更申請に必要な書類については、提出後、必要に応じて、追加で確認書類を求める場合があります。また、法人成り・合併・分割等の組織変更がある場合は、別途書類が必要となりますので、変更申請を行う前に必ず契約課にお問い合わせください。
 変更申請に必要な書類等は変更申請(希望業種以外)のページからご確認ください。

※登録内容の変更申請後は、変更申請の受理を待たずに、引き続き定期申請を必ず行ってください。変更申請のみでは、定期申請を行ったことになりません。

3 登録内容確認時の注意

  • 建設工事を希望し、堺市内に建設業法に基づく主たる営業所(本店)を有する場合は、ISOの取得期間を必ず確認し、必要に応じて修正入力を行ってください。なお、建設工事を希望する市内事業者以外の方又は測量・建設コンサルタントを希望する方の場合は、ISO情報は等級格付の加算項目ではありませんので、現在の入力内容のままにしておくか削除するようにしてください。
  • 建設工事を希望し、堺市内に建設業法に基づく主たる営業所(本店)を有する場合は、障害者雇用状況の対象年月日が2022年以前になっていないかを確認し、2023年6月1日現在の障害者雇用状況を入力するようにしてください。なお、建設工事を希望する市内事業者以外の方又は測量・建設コンサルタントを希望する方の場合は、障害者雇用状況は等級格付の加算項目ではありませんので、現在の入力内容からの変更申請は不要です。

 「電子登録システム」にて必要情報を入力し、電子申請を行ってください。

※定期申請の注意事項
 定期申請の入力に当たっては、原則「希望業種」以外の変更は行わないでください。ただし、「外国資本割合」、「設立年月日」、「常勤職員数」、「納税通知書情報」に変更がある場合に限り、「希望業種」と同様に、定期申請にて変更していただいて構いません。

【上記以外の登録内容に変更がある場合】
 必ず事前に変更申請を行ってください。なお、変更申請後に定期申請の入力を行う際、当該変更申請が受理されていない場合は、定期申請の入力画面の初期表示において、当該変更内容が反映されません。定期申請においても、当該変更申請において変更した内容を入力し、変更申請の内容と定期申請の内容が一致するようにしてください。  
 操作マニュアル(申請部分)(PDF:2,920KB)
 

(4)必要書類の提出

 申請完了後、速やか(1週間以内)に必要となる全ての書類を提出(郵送)してください。

 ※申請の受付期間中は電話が大変混雑します。お問合せの前に、必ず操作マニュアル等をご一読していただきますようお願いいたします。
 ※令和5年12月1日以降に変更申請を行った方は、変更申請の必要書類と定期申請の必要書類を、併せて提出(郵送)してください。その際は、変更申請用の宛名ラベルと定期申請用の宛名ラベルをそれぞれ使用し、クリップ等で変更申請分と定期申請分で必要書類を分けた上で、封筒に入れるようにしてください。

定期申請済みデータの確認方法

補正処理について

 申請内容に誤りがある場合等に、契約課から申請の補正指示(申請内容の修正依頼)が行われることがあります。補正指示があった場合には、申請担当者のメールアドレス宛てに補正指示のメールが送信されます。指示内容を確認の上、所定の期限までに「電子登録システム」にて補正処理を行う必要があります。
 ※期限までに補正処理が行われない場合、当該申請は自動的に不受理となりますので、ご注意ください。
 補正処理の手順(PDF:1,570KB)

電子登録システム操作マニュアル(全体)

 電子登録システムの操作マニュアルについては以下を参照ください。

 電子登録システム操作マニュアル 申請編(PDF:7,077KB)

 電子登録システム操作マニュアル 利用登録・申請担当者情報編(PDF:1,171KB)

 電子登録システムで使用できない文字例について(PDF:200KB)

 電子登録システムで使用可能な文字例について(PDF:2,179KB)

問合せ先

  • 電子登録システムの操作方法等についての問合せ

 電子調達・電子登録ヘルプデスク(電子調達コールセンター)
 電話:0570-011-311(ナビダイヤル)
受付時間:平日 午前9時から午後6時まで

  • 入札参加資格等についての問合せ

 堺市財政局 契約部 契約課(電話:072-228-7472 ファックス:072-228-7289)
受付時間:平日 午前9時から午後5時まで
※申請の受付期間中は電話が大変混み合いますので、お問合せの前に、必ず申請要領や操作マニュアル等をご一読していただきますようお願いいたします。
 また、受付時間は申請締切日12月25日(月曜)につきましても、午後5時までですのでご注意ください。

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このページの作成担当

財政局 契約部 契約課

電話番号:072-228-7472

ファクス:072-228-7289

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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