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農用地利用集積計画を公告した旨の証明について

更新日:2020年11月2日

農用地利用集積計画を公告した旨の証明について

内容

 相続税・贈与税の納税猶予の対象農地(採草放牧地を含む。)について、農業経営基盤強化促進法等に基づく事業による貸付け(特定貸付け)が行われた場合は、納税猶予は継続されます。
 手続きとして、特定貸付けを行っている旨等を記載した届出書を、貸付けから2カ月以内に税務署長に提出します。その際に必要となる証明書として、農業経営基盤強化促進法第19条の規定により農用地利用集積計画の公告をした旨を証明 するものです。
 詳しくは、こちらをご覧ください。 贈与税・相続税(農林水産省ホームページ)

手数料

200円

手続きの流れ

・農用地利用集積計画公告証明願に必要事項を記入のうえ、農地課にご提出ください。
・その後、証明書の準備ができましたら、ご連絡いたしますので、ご来課ください。
※証明書の発行には1~2週間かかりますので、ご了承ください。

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このページの作成担当

産業振興局 農政部 農地課

電話番号:072-228-6825

ファクス:072-228-7410

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階

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