農地の転用について
更新日:2020年11月2日
農地の転用とは、「農地を農地以外のものにすること」をいいます。農地の転用をしようとする場合には、必ずその行為を行う前に許可を(市街化調整区域内の場合)うけるか、届出を(市街化区域内の場合)しなければなりません。
農地の転用には、所有者自らが転用を行う場合(農地法第4条)と、権利(所有権、賃借権等)の移転や設定を伴う場合(農地法第5条)で法令が異なります。
市街化調整区域内の農地を転用したいとき(許可)
農業委員会総会での議決後、大阪府農業会議に意見を聴いたうえで許可することになります。なお、事案によっては、大阪府農業会議の意見聴取は必要ありません。
なお、許可申請は、農地法の転用許可基準に適合し、かつ、関係法令(開発関係等)とも整合していなくてはなりません。
なお、転用する農地が、4ヘクタールを超える場合は、府知事の許可となりますので、この場合には、別途農業委員会事務局までお問い合わせください。
露天駐車場利用計画図・排水計画図(作成例)(PDF:70KB)
露天資材置場利用計画図・排水計画図(作成例)(PDF:61KB)
※受任された方の本人確認書類の提示をお願いします。
農地法第4条・第5条許可申請書添付書類一覧表(PDF:136KB)
許可申請受付期間及び事務処理の流れについて
許可申請等受付期間につきましては、こちらのリンク先にてご確認ください。事務処理の流れにつきましては、下記にてご確認ください。
市街化区域内の農地を転用したいとき(届出)
書類審査などにより問題のない場合は、事務局長が専決処分し、後日、総会に報告されます。しかし、現に紛争が生じている場合等は、農業委員会総会で審議し、処理を行います。
※受任された方の本人確認書類の提示をお願いします。
農地法第4条・第5条届出書添付書類一覧表(PDF:91KB)
問い合わせ
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このページの作成担当
産業振興局 農政部 農地課
電話:072-228-6825 ファックス:072-228-7410
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