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農地に関する証明について

更新日:2020年11月2日

耕作証明について

 主として、堺市農業委員会に農家登録されている農家の方が、農地法第3条により、堺市外の農地を取得又は借りる場合に必要な証明書で、当該農地を管轄する農業委員会に提出する証明です。

買受適格者証明について

 民事執行法・国税滞納処分により農地が競売又は公売される場合に、その競売又は公売に参加するために必要な証明です。

 審査に当たっては、農地を耕作目的で取得する場合と転用目的で取得する場合により、その目的に応じた判断基準と同趣旨の審査を適正に行い、証明書を交付します。

 要件は、農地の取得又は農地の転用を行う場合と同じです。

 また、証明書の交付を受けた者が後日、落札した場合は、証明を交付した知事又は農業委員会に証明申請時の目的に応じた許可申請又は届出を行わなければなりません。

農業従事者証明について

 都市計画法第29条第1項第2号に規定されている農家住宅、農業用倉庫などを建築する場合に必要な証明です。都市計画法に基づく開発許可が不要であり、1農家につき1住宅、1倉庫(原則)に限定されています。また、要件として市街化調整区域内で10アール以上(当該転用申請地の面積を除く)の農地を耕作し、農業経営していることが必要です。

 証明書は、年間60日以上農業に従事している農家の世帯責任者又は農業後継者に対してだけに交付することになっています。

生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書について

 生産緑地法第10条の規定に基づき、市長に買い取りの申出をするときに必要な証明です。

 要件については、次のとおりです。

(1)農業の主たる従事者(当該生産緑地に係る農業の業務に、同施行規則で定める割合以上従事している者を含む。)が死亡したとき。

(2)(1)の従事者が、農業に従事することを不可能にさせる故障が生じたとき。

許可済・受理通知済証明について

 許可又は受理通知を行った案件について発行しています。

 主に、許可書又は受理通知書を紛失された場合に、法務局への提出用として利用されています。

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このページの作成担当

農業委員会事務局

電話番号:072-228-6825

ファクス:072-228-7410

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階

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