令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになりました
更新日:2021年5月24日
障害に関係なく、希望の能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この法定雇用率が、令和3年3月1日から以下のように変わっています。
【事業主区分】 | 現行 | 令和3年年3月1日以降 |
---|---|---|
民間企業 | 2.2% | 2.3% |
国・地方公共団体等 | 2.5% | 2.6% |
都道府県等の教育委員会 | 2.4% | 2.5% |
※今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員45.5人以上から43.5人以上に変わります。従業員43.5人以上45.5人未満の事業主のみなさまは特にご注意ください。
また、その事業主には、以下の義務があります。
・毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
・障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者(※)」を選任するよう努めなければなりません。
(※)障害者雇用推進者の業務
- 障害者の雇用の促進と継続を図るために必要な施設・設備の設置や整備
- 障害者雇用状況の報告
- 障害者を解雇した場合のハローワークへの届け出 など
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お問合せ
ハローワーク堺 事業所サービス部門 電話 072-238-8301 部門コード31#
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