○堺市景観表彰規則
平成25年3月19日
規則第25号
堺市景観表彰規則(平成6年規則第43号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市景観条例(平成23年条例第15号)第38条の規定に基づき市長が行う表彰(以下「表彰」という。)について必要な事項を定める。
(平27規則117・一改)
(選考の対象)
第2条 市長は、公募されたもののうち、次の各号のいずれかに該当するものを選考する。
(1) 本市の区域内において、良好な景観の形成に寄与していると認められる建築物、工作物、屋外広告物その他の物件(以下「建築物等」という。)
(2) 本市の区域内において、良好な景観の形成に著しく貢献した活動等(以下「活動等」という。)
(3) 本市の区域内において、良好な景観を形成しているまちなみ等(以下「まちなみ等」という。)
2 前項の規定による選考は、堺市景観賞選考委員会(堺市附属機関の設置等に関する条例(平成25年条例第4号)第2条第1項の規定により設置されたものをいう。)による候補の選考を経て行うものとする。
(1) 建築物等の場合 当該建築物等の所有者、設計者、施工者等
(2) 活動等の場合 当該活動等を行っている個人、団体等
(表彰の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、表彰を行わないものとする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団
(2) 法第2条第6号に規定する暴力団員
(3) 堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者
(4) 前3号に掲げるもののほか、表彰するにふさわしくない行為又は事情があった者
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年11月27日規則第117号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。