○堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター条例施行規則

平成20年10月29日

規則第144号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター条例(平成20年条例第47号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター(以下「センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。

(開場時間及び休場日)

第2条 センター(駐車場を除く。)の開場時間は、午前9時から午後9時までとし、休場日は、12月29日から翌年1月4日までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場し、若しくは開場することができる。

(平21規則48・一改)

(使用の申請)

第3条 センターを使用しようとする者は、堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、次のとおり受け付けるものとする。ただし、第10条各号に規定する場合その他市長が特に必要があると認める場合については、この限りでない。

(1) 天然芝フィールド、人工芝フィールド、フットサルフィールド、会議室、ミーティングルーム及びロッカールーム 使用しようとする日の3か月前の日の属する月の16日から

(2) スポーツ広場及び多目的室 使用しようとする日の1か月前の日の属する月の16日から

(使用の制限)

第4条 市長は、条例第3条第2項第1号及び第2号に掲げる場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可せず、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限することができる。

(1) 専らスポーツ又はレクリエーション活動以外の目的のために使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があり、使用させることが不適当であると認めるとき。

(使用の許可)

第5条 使用の許可は、条例第9条第3項に定める場合のほか、使用料の納付後、堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という)を申込者に交付して行う。

(使用の許可の順位)

第6条 使用の許可の順位は、使用の申請を受理した順序による。ただし、市長が公益上特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可に係る使用時間)

第7条 使用の許可に係る使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後片付けに要する時間を含めたものとする。

(使用許可書の提示義務)

第8条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用中、第5条の規定により交付された使用許可書を携帯し、係員から求められたときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(使用の許可の変更)

第9条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター使用許可変更申請書(様式第3号)に使用許可書を添付して市長に申請しなければならない。

2 市長は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める日までに、前項の規定による申請があった場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、1回に限り使用の許可の変更を承認することができる。

(1) 天然芝フィールド、人工芝フィールド、会議室、ミーティングルーム及びロッカールーム 使用しようとする日前14日

(2) フットサルフィールド、スポーツ広場及び多目的室 使用しようとする日前7日

3 市長は、天災地変その他使用者の責めに帰することができない事由があった場合において、使用の許可を変更してセンターを使用させることが適当であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、使用の許可の変更を承認することができる。

4 市長は、前2項の規定により使用の許可の変更を承認したときは、使用許可書を訂正の上、これを使用者に交付するものとする。

(平22規則33・平23規則100・一改)

(使用の申請等の特例)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合における使用の申請及び許可、使用の許可の変更等については、第3条第5条第6条及び前2条の規定にかかわらず、市長が別に定めるところによる。

(1) 堺市スポーツ施設情報システム(体育、スポーツ又はレクリエーションに関する施設の利用関係の調整等管理運営に係る事務について、電子計算機を利用して処理する体系をいう。)の利用登録者(第13条第4項において「登録者」という。)が使用するとき。

(2) 市長が特に必要があると認める事業に使用するとき。

(平22規則33・一改)

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用しようとする日までに使用の許可を受けた施設を使用しなくなったときは、速やかに届け出ること。

(2) 収容人員が使用する施設の定員を超えないこと。

(3) 所定の場所以外で火気の使用(喫煙を含む。)をしないこと。

(4) 許可を受けないで物品の展示、販売等をしないこと。

(5) 許可を受けないでセンター内に貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。

(6) 許可を受けていない施設、附属設備その他器具備品等を使用しないこと。

(7) 許可を受けないで附属設備その他器具備品等を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(8) 使用者の使用目的に応じて入場した者に対して次条各号に定める事項を遵守させること。

(9) 施設、附属設備等の準備又は後片付けを行うときは、すべて係員の指示に従うこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。

(平22規則33・令元規則65・一改)

(入場者の遵守事項)

第12条 入場者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気の使用(喫煙を含む。)をしないこと。

(2) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(4) センター内を不潔にしないこと。

(5) 使用する施設及び目的に適した服装、履物を着用すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。

(令元規則65・一改)

(使用料等)

第13条 条例第9条第1項の市長が定める使用料は、別表第1のとおりとする。

2 市長は、第9条第2項の規定により許可の変更をしたときは、既納の使用料を変更後の使用に係る使用料(以下この項において「変更後の使用料」という。)の全部又は一部に充てることができる。この場合において、既納の使用料に残額が生じたときは、当該残額は還付しないものとし、変更後の使用料に不足額が生じたときは、当該不足額を直ちに追加納付させるものとする。

3 第9条第2項第1号に該当することにより使用の許可の変更をした場合において、既納の使用料に残額が生じたときは、前項後段の規定にかかわらず、当該残額を還付するものとする。

4 条例第9条第3項の規定に基づき使用料を後納させることができる者は、次のとおりとする。

(1) 登録者

(2) 国又は地方公共団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認める者

(使用料の減免)

第14条 条例第9条第4項の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 本市又は条例第14条の規定によりセンターの管理を行う指定管理者が主催する行事のために使用する場合 全額又は半額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上特にその必要があると認める場合 全額又は半額

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、減額又は免除について参考となる資料を添付させることができる。

(使用料の還付)

第15条 条例第9条第5項ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。ただし、第9条第2項の規定により使用の許可の変更を承認した場合又は第10条の規定による使用の許可をした場合は、第2号及び第3号の規定は適用しない。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することのできない事由により使用できなくなった場合 既納の使用料の全額

(2) 使用者が、天然芝フィールド、人工芝フィールド、会議室又はロッカールームを使用しようとする日前14日までに使用許可の取消しを受けた場合 既納の使用料の全額

(3) 使用者が、フットサルフィールド、スポーツ広場又は多目的室を使用しようとする日前7日までに使用許可の取消しを受けた場合 既納の使用料の全額

2 使用料の還付を受けようとする者は、堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター使用料還付申請書(様式第5号)に使用許可書を添付して市長に提出しなければならない。

(平22規則33・平23規則100・一改)

(施設等の破損等の届出)

第16条 使用者及び入場者は、センターの施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したときは、直ちに堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター破損(滅失)(様式第6号)により市長に届け出て、係員の指示を受けなければならない。

(使用終了の届出)

第17条 使用者は、センター(駐車場を除く。)の使用を終えたときは、直ちに係員に届け出て、その検査を受けなければならない。

(駐車場の管理運営等)

第18条 駐車場の供用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 駐車場の休場日は、12月29日から翌年の1月4日までの日とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、休場日を変更し、又は臨時に休場し、若しくは開場することができる。

3 条例第10条第1項の規定により市長が定める駐車料金(次項において「駐車料金」という。)は、別表第2のとおりとする。

4 条例第10条第3項の規定により駐車料金を減額し、又は免除することができる車両及びその減免額は、次のとおりとする。

(1) 本市又は他の地方公共団体の公用自動車 全額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める車両 全額又は半額

(平21規則48・一改)

(指定管理者の指定手続)

第19条 条例第16条第2項の申請書は、堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター指定管理者指定申請書(様式第7号)とする。

2 条例第16条第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 定款その他これに類する書類

(2) 法人の登記簿に記録されている事項の全部を証明する書類

(3) 役員名簿

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認める書類

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営について必要な事項は、所管部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(施行前の準備行為)

2 この規則の施行日以後の使用に係る使用の許可及び指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為については、この規則の施行前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

(平成21年3月31日規則第48号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第12条の規定 堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター条例施行規則(平成20年規則第144号)の施行の日

(平成22年3月31日規則第33号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年11月24日規則第100号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

5 第4条の規定による改正後の堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター条例施行規則第9条第2項第1号及び第2号並びに第15条第1項第2号及び第3号の規定は、平成24年4月1日以後の使用に係る使用の許可の変更及び取消しについて適用し、同日前の使用に係る使用の許可の変更及び取消しについては、なお従前の例による。

(平成25年3月28日規則第91号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際、第3条による改正前の堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、第3条による改正後の堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(平成26年3月20日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の各規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る使用料等から適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成27年10月22日規則第115号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年11月1日から施行する。ただし、別表第1第1項の改正規定(人工芝フィールド(観覧席有)に係る部分及びロッカールームに係る部分に限る。)は、平成28年1月1日から施行する。

(施行前の準備行為)

2 前項ただし書に規定する施行日(以下単に「施行日」という。)以後の使用に係る使用の許可に関し必要な手続その他の行為については、施行日前においても、この規則による改正後の堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター条例施行規則の規定の例により行うことができる。

(令和元年9月27日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の各規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金等(この規則の公布の日前になされた申請等に係るものを除く。)について適用し、同日前の利用に係る利用料金等については、なお従前の例による。

(令和2年10月30日規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

別表第1(第13条関係)

(平26規則8・全改、平27規則115・令元規則65・一改)

1 施設使用料

(単位:円)

区分

使用料(2時間につき)

平日

休日等

天然芝メインフィールド

一般

46,080

55,290

生徒等

23,040

27,640

天然芝フィールド

一般

23,020

27,620

生徒等

11,510

13,810

人工芝フィールド(観覧席有)

一般

17,980

21,570

生徒等

8,990

10,780

人工芝フィールド(観覧席無)

一般

15,690

18,820

生徒等

7,840

9,410

フットサルフィールド(屋根有)

一般

18,840

22,600

生徒等

9,420

11,300

フットサルフィールド(屋根無)

一般

14,660

17,590

生徒等

7,330

8,790

スポーツ広場

一般

2,080

2,490

生徒等

1,040

1,240

多目的室

1/2面利用

一般

1,040

1,240

生徒等

520

620

全面利用

一般

2,080

2,490

生徒等

1,040

1,240

会議室

ミーティングルーム

一般

2,080

2,490

生徒等

1,040

1,240

会議室(大)

一般

3,130

3,750

生徒等

1,560

1,870

会議室(小)

一般

1,030

1,230

生徒等

510

610

ロッカールーム

一般

3,130

3,750

生徒等

1,560

1,870

一般

2,080

2,490

生徒等

1,040

1,240

一般

1,030

1,230

生徒等

510

610

2 この表において「生徒等」の区分は、次の各号のいずれかに該当する場合に適用する。

(1) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が専ら使用する場合

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)の幼児、児童又は生徒が学校教育活動において使用する場合

(3) 学校教育法第124条に規定する専修学校に在学する者又は第134条に規定する各種学校に在学する者が学校教育活動において使用する場合

3 この表において「休日等」とは、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

4 使用者が入場料その他これに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する場合(次項に該当する場合を除く。)は、使用料の2倍の額を徴収する。

5 アマチュアスポーツ以外のものに使用する場合において、使用者が入場料等を徴収しないときは使用料の3倍、使用者が入場料等を徴収するときは使用料の6倍の額を徴収する。

6 入場料等を徴収する場合は、前2項の規定に基づき徴収すべき額に加えて、使用者が徴収した入場料等収入の総額に100分の5を乗じて得た額を徴収する。

7 照明設備を使用する場合には、1時間につき、人工芝フィールドにあっては3,130円を、フットサルフィールド(屋根無)にあっては1,030円を徴収する。

8 特別に電気その他を使用するときは、実費として市長が算定する額を徴収する。

9 許可を得て、開場時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間1時間(30分以上1時間未満の時間は、1時間とみなす。)につき、第1項及び第4項から第7項までの規定により算定した額を徴収する。

別表第2(第18条関係)

(平23規則100・平26規則8・令元規則65・一改)

駐車料金

(単位:円)

施設

車両の種類

利用時間

駐車料金(1台当たり)

センター駐車場

乗用車

軽自動車

小型貨物車

マイクロバス

2時間まで

200

2時間を超え3時間まで

310

3時間を超え4時間まで

410

4時間を超え5時間まで

510

5時間を超え閉場まで

620

大型車

1回当たり

1,030

(令2規則90・全改)

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(令2規則90・全改)

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(令2規則90・全改)

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(令2規則90・全改)

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(令2規則90・全改)

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(平25規則91・全改)

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堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター条例施行規則

平成20年10月29日 規則第144号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第8編 民/第4章の2 文化・スポーツ等施設等
沿革情報
平成20年10月29日 規則第144号
平成21年3月31日 規則第48号
平成22年3月31日 規則第33号
平成23年11月24日 規則第100号
平成25年3月28日 規則第91号
平成26年3月20日 規則第8号
平成27年10月22日 規則第115号
令和元年9月27日 規則第65号
令和2年10月30日 規則第90号