○堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター条例

平成20年9月30日

条例第47号

(設置)

第1条 サッカーをはじめとするスポーツ(以下単に「スポーツ」という。)及びレクリエーションの振興を図り、市民の健康及び体力の増進に資するため、堺市堺区築港八幡町に堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(事業)

第2条 センターは、次の事業を行う。

(1) スポーツ及びレクリエーション活動の利用に供すること。

(2) スポーツ及びレクリエーション活動の振興に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの利用促進に資すると市長が認める事業その他前条の設置目的を達成するために必要な事業

(使用の許可)

第3条 センター(駐車場を除く。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があり、使用させることが不適当であると認めるとき。

3 市長は、センターの使用を許可する場合において、管理上必要があると認めるときは、当該許可に条件を付けることができる。

(平24条例53・一改)

(使用権の譲渡等の禁止)

第4条 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は他人に使用させ、若しくは許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(使用の許可の取消し等)

第5条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) 第3条第2項各号のいずれかに該当したとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則その他の規程に違反したとき。

(3) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

2 前項の規定による使用の許可の取消し等により使用者に損害が生じても、本市は、その責めを負わない。

(特別の設備)

第6条 使用者は、センターを使用するに当たり、特別の設備を設けようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、使用者に対し特別の設備を設けることを命ずることができる。

3 前2項の規定により設けた設備は、使用の許可の期限までに使用者の負担において撤去し、原状に回復しなければならない。

4 市長は、使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(使用者の管理義務)

第7条 使用者は、使用期間中その使用に係る施設、附属設備その他器具備品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) センターの施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したとき。

(2) 使用の許可の期限を過ぎても使用を終えないとき。

(3) 使用の許可の期限までに前条第1項又は第2項の規定により設けた設備を撤去しないとき。

(原状回復義務)

第8条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は第5条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止させられたときは、使用した施設、附属設備その他器具備品等を直ちに原状に回復して市長に返還しなければならない。

2 第6条第4項の規定は、前項の規定による原状回復について準用する。

(使用料等)

第9条 使用者は、別表第1に定める額の範囲内で市長が定める使用料を前納しなければならない。

2 使用者は、市長が定める使用料を前納して附属設備等を使用することができる。

3 前2項の使用料は、市長において特別の理由があると認める者については、後納させることができる。

4 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項及び第2項の使用料を減額し、又は免除することができる。

5 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(駐車場の使用料等)

第10条 センターの駐車場を利用しようとする者は、別表第2に定める額の範囲内で市長が定める使用料(以下「駐車料金」という。)を納付しなければならない。

2 駐車料金は、自動車を駐車させた者から当該自動車を出場させる際に徴収する。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、入場させる際に徴収することができる。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、駐車料金を減額し、又は免除することができる。

4 既納の駐車料金は、還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(駐車料金の不徴収)

第10条の2 次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車料金を徴収しない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 道路整備特別措置法施行令(昭和31年政令第319号)第11条の規定により国土交通大臣が定める自動車

(3) 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第3条の3の規定により国土交通大臣が定める自動車

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める自動車

(平29条例21・追加)

(入場の制限)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、センターへの入場を拒絶し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者

(3) 暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、センターの管理上支障があると認められる者

(平24条例53・一改)

(禁止行為)

第12条 何人も、センターにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 火災、爆発その他の危険が生ずるおそれのある行為

(2) センターの施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失する行為

(3) 所定の場所以外にごみ、空き缶その他の汚物を捨てる行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められる行為

2 市長は、前項各号に掲げる行為をした者に対し、センターからの退去を命ずることができる。

(損害の賠償)

第13条 センター(駐車場を除く。)の施設、附属設備その他器具備品等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又は市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平29条例21・一改)

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、センターの設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

(指定管理者に行わせる業務の範囲)

第15条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 使用の許可その他のセンターの運営に関する業務

(2) 第2条各号に掲げる事業の実施等に関する業務

(3) センターの施設、附属設備その他器具備品等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上市長が必要があると認める業務

(指定管理者の指定の手続)

第16条 市長は、第14条の規定により指定管理者にセンターの管理をさせようとするときは、特別の事由があると認める場合を除き、前条に規定する業務の遂行に必要な能力及び実績を有する法人その他の団体のうちから公募により指定管理者を指定するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書、財務諸表等経営の状況を示す書類その他規則で定める書類を添付して市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、次の要件に最も適合していると認めるものを総合的に判断して指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画が市民の平等利用その他の観点から適切なものであること。

(2) 事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。

(3) 利用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。

(4) 効果的かつ効率的な管理を実施できること。

(5) 施設の効用を最大限発揮させることができること。

(6) 管理経費の縮減が図られること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める要件

(公告)

第17条 市長は、前条第3項の規定により指定管理者を指定したときは、速やかにその旨を公告するものとする。第19条第1項の規定により指定を取り消したときも、また同様とする。

(報告、調査及び指示)

第18条 市長は、センターの管理の適正を期するため必要があると認めるときは、指定管理者に対し、その管理の業務、経理の状況等について報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第19条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、指定管理者としてふさわしくない行為をしたとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由によりセンターの管理を継続することができなくなったと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は業務の停止を命じた場合においては、指定管理者に損害が生じても、本市は、その賠償の責めを負わない。

(利用料金)

第20条 市長は、センターの利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を指定管理者に自ら収入として収受させることができる。

2 前項の場合における利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める額(附属設備等については、あらかじめ市長が定める額)の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

3 市長は、前項の規定により指定管理者が利用料金の額を定めたときは、速やかにこれを公告するものとする。

4 センターを利用しようとする者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、駐車場を利用しようとする者その他指定管理者が特別の理由があると認める者については、この限りでない。

5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(管理の基準)

第21条 センターの管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 使用の許可等は、第3条及び第5条の規定の例により行うこと。

(2) 開場時間及び休場日並びに使用時間(次項において「開場時間等」という。)は、施設の利用形態、使用者の便宜等を考慮して、指定管理者が市長の承認を得て定めること。

(3) 個人に関する情報(以下この項において「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。

(4) 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密(個人情報を含む。)を漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその職を退いた後も、また同様とする。

2 前条第3項の規定は、前項第2号の規定により指定管理者が開場時間等を定めた場合について準用する。

(駐車の拒否)

第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該自動車の駐車を拒むことができる。

(1) 駐車場の構造上駐車することができないとき。

(2) 発火性又は引火性の物品その他危険物を積載しているとき。

(3) 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車を汚染し、又は損傷するおそれがあるとき。

(4) その利用が暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。

2 市長は、駐車場の構造上必要があると認めるときは、駐車することのできる車種を指定することができる。

(平29条例21・全改)

(駐車場における禁止行為)

第23条 何人も、駐車場において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車を汚染し、又は損傷するおそれのある行為をすること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 市長は、前項各号に掲げる行為をした者に対し、駐車場からの退去を命ずることができる。

(平29条例21・追加)

(駐車場に係る損害賠償)

第24条 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、損害が自己の責めに帰すべき事由によらないことを証明したとき、又は市長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 本市は、駐車場において、利用者に次の各号のいずれかに該当する損害が生じたときは、その損害を賠償する責めを負わない。

(1) 災害その他不可抗力により生じた損害

(2) 自動車相互の接触、盗難等により生じた損害

(3) 前2号に掲げるもののほか、本市の責めに帰さない事由により生じた損害

(平29条例21・追加)

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営について必要な事項は、市長が定める。

(平29条例21・旧第23条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第114号で平成22年4月1日から施行)

(施行前の準備行為)

2 この条例の施行日以後の使用に係る使用の許可及び指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為については、この条例の施行前においても、この条例の規定の例により行うことができる。

(平成24年12月14日条例第53号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金から適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成27年9月30日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年11月1日から施行する。ただし、別表第1第1項の改正規定(人工芝フィールド(観覧席有)に係る部分に限る。)は、平成28年1月1日から施行する。

(施行前の準備行為)

2 前項ただし書に規定する施行日(以下単に「施行日」という。)以後の使用に係る使用の許可に関し必要な手続その他の行為については、施行日前においても、この条例による改正後の堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター条例の規定の例により行うことができる。

(平成29年3月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月6日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例(第6条を除く。)による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金等(この条例の公布の日前になされた申請等に係るものを除く。)について適用し、同日前の利用に係る利用料金等については、なお従前の例による。

別表第1(第9条、第20条関係)

(平26条例20・平27条例51・令元条例38・一改)

1 基本料金

区分

基本料金(1時間につき)

天然芝メインフィールド

27,650円

天然芝フィールド

13,820円

人工芝フィールド(観覧席有)

10,790円

人工芝フィールド(観覧席無)

9,420円

フットサルフィールド(屋根有)

11,300円

フットサルフィールド(屋根無)

8,800円

スポーツ広場

1,250円

多目的室

1,250円

会議室

1,880円

ロッカールーム

1,880円

2 使用者が入場料その他これに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する場合(次項に該当する場合を除く。)は、基本料金の2倍以内において市長が定める額を徴収する。

3 アマチュアスポーツ以外のものに使用する場合において、使用者が入場料等を徴収しないときは基本料金の3倍以内、使用者が入場料等を徴収するときは基本料金の6倍以内において市長が定める額を徴収する。

4 入場料を徴収する場合は、前2項の規定に基づき徴収すべき額に徴収した入場料収入の総額に100分の5を乗じて得た額以内において市長が定める額を加算した額を徴収することができる。

5 照明設備を使用する場合には、1時間当たり、人工芝フィールドにあっては3,130円を、フットサルフィールド(屋根無)にあっては1,030円を徴収する。

6 特別に電気その他を使用する場合は、実費として市長が定める額を徴収する。

7 許可を得て、規則で定める開場時間を超過し、又は繰り上げて使用する場合は、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間1時間につき前各項の規定により徴収すべき使用料の額の範囲内で市長が定める額を徴収する。

別表第2(第10条、第20条関係)

(平26条例20・令元条例38・一改)

施設

単位

金額

駐車場

1台・1回(1日当たり)

620円(大型車は1,030円)

備考 この表において「大型車」とは、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に規定する大型自動車をいう。

堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター条例

平成20年9月30日 条例第47号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 民/第4章の2 文化・スポーツ等施設等
沿革情報
平成20年9月30日 条例第47号
平成24年12月14日 条例第53号
平成26年3月20日 条例第20号
平成27年9月30日 条例第51号
平成29年3月30日 条例第21号
令和元年9月6日 条例第38号