○堺市循環型社会形成推進条例施行規則

平成16年3月30日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市循環型社会形成推進条例(平成15年条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(産業廃棄物管理責任者の設置等)

第2条 条例第15条第2項の規定により定める産業廃棄物管理責任者の資格要件は、次のとおりとする。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第12条の2第8項に規定する事業者における産業廃棄物管理責任者にあっては、同項の特別管理産業廃棄物管理責任者の資格

(2) 廃棄物処理法第21条第1項に規定する事業者における産業廃棄物管理責任者にあっては、同項の技術管理者の資格

(3) 前2号に掲げる事業者以外の事業者にあっては、産業廃棄物の排出の抑制及び適正な処理に関し市長が必要と認める知識及び経験を有すること。

2 条例第15条第2項の規定により定める産業廃棄物管理責任者の業務は、次のとおりとする。

(1) 産業廃棄物の排出抑制、再資源化、減量化、保管及び処理(委託処理を含む。)に関する監督

(2) 産業廃棄物に関する業務に従事する者に対する関係法令等の遵守に係る指導及び啓発

(平23規則112・一改)

(産業廃棄物の保管の届出)

第3条 条例第16条第1項又は第16条の2第1項の届出書は、産業廃棄物保管施設届出書(様式第1号)とする。

2 条例第16条第1項第4号の産業廃棄物の保管に関する計画で定めるべき事項は、次のとおりとする。

(1) 産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第6条第1項第1号ロに規定する石綿含有産業廃棄物若しくは水銀使用製品産業廃棄物又は同項第2号ホに規定する水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。以下同じ。)及び最大保管量

(2) 保管の方法に関する次に掲げる事項

 保管の目的

 保管のための容器の使用の有無

 保管の積み上げ高さ

 産業廃棄物の種類ごとの保管の方法

 保管を行う事業場及び保管の用に供する場所の面積

 廃棄物処理法施行令第6条第1項第1号ハからヘまで、第6条の5第1項第1号ロからニまで及び第16条第2号ニからヘまでに規定する積替え及び保管に係る基準に適合するために実施する生活環境の保全のための措置に係る計画

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(3) 産業廃棄物の搬入に関する次に掲げる事項

 産業廃棄物の発生場所又は地域

 保管を行う事業場への搬入の方法

 搬入の頻度及び量

 搬入を行う時間帯

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(4) 産業廃棄物の搬出に関する次に掲げる事項

 搬出先の氏名又は名称及び住所

 搬出の方法

 搬出の頻度及び量

 搬出を行う時間帯

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(5) 保管を行う事業場において処分を行う場合にあっては、次に掲げる事項

 処分を行う産業廃棄物の種類ごとの処分の方法

 処分の頻度及び量

 1日当たりの処理能力

 処分に伴い発生する産業廃棄物等の搬出先の氏名又は名称及び住所

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 条例第16条第1項第6号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の届出書を提出する者(以下この条において「届出者」という。)が営む事業の種別

(2) 届出者が建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた者である場合にあっては、当該許可をした行政庁の名称及び許可番号

(3) 届出者が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた者である場合にあっては、当該登録をした行政庁の名称及び登録番号

(4) 届出者が産業廃棄物処理業の許可を受けた者である場合にあっては、当該許可をした行政庁の名称及び許可番号

(5) 産業廃棄物の保管開始予定年月日

(6) 産業廃棄物管理責任者の氏名及び役職

4 条例第16条第2項又は第16条の2第2項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 保管を行う事業場の平面図及び当該事業場の付近見取図

(2) 保管場所(当該保管に係る構造物を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図

(3) 保管を行う事業場において処分を行う場合にあっては、当該処分に係る実施計画書並びに当該処分のための施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図

(4) 保管を行う事業場における産業廃棄物の保管量に係る設計計算書

(5) 保管する産業廃棄物の荷重が直接かかる部分のある場合にあっては、構造耐力上安全であることを示す構造計算書

(6) 届出者が第2号の保管場所及び第3号の施設の所有権(届出者が所有権を有しない場合は、使用する権)を有することを証する書類

(7) 保管に係る産業廃棄物の処理の全部又は一部を他人に委託する場合にあっては、当該委託の契約に係る書類の写し

(8) 条例第16条第1項第5号の帳簿の備付け場所を明らかにした図面

(平19規則8・平23規則112・平30規則15・一改)

(変更等の届出)

第4条 条例第17条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した産業廃棄物保管施設(変更・廃止)届出書(様式第2号)を提出することにより行わなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 条例第16条第1項第1号から第5号までに掲げる事項の変更の場合にあっては、変更の内容及び年月日

(3) 保管を廃止した場合にあっては、廃止の年月日

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 条例第16条第1項第1号から第3号までに掲げる事項の変更 前条第4項第6号に掲げる書類

(2) 条例第16条第1項第4号に掲げる事項の変更 前条第4項第1号から第5号まで及び第7号に掲げる書類

(3) 条例第16条第1項第5号に掲げる事項の変更 前条第4項第8号に掲げる書類

3 条例第17条第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに行わなければならない。

(1) 条例第16条第1項第1号第3号又は第5号に掲げる事項の変更 変更の日の10日後

(2) 条例第16条第1項第2号又は第4号に掲げる事項の変更 変更の日の14日前

(3) 保管の廃止 廃止の日の10日後

4 前項の規定は、条例第17条第2項において準用する条例第17条第1項の規定による届出について準用する。この場合において、前項中「変更の日の14日前」とあるのは「変更前」と、「廃止の日の10日後」とあるのは「廃止の日の30日後」と読み替えるものとする。

(平23規則112・一改)

(書類の提出部数)

第5条 条例第16条若しくは第16条の2又は前条の規定により市長に提出する書類の部数は、正本1部及び副本1部とする。

(平23規則112・一改)

(受理書)

第6条 市長は、条例第16条第1項若しくは第16条の2第1項の届出書又は第4条第1項の届出書(保管の廃止に係るものを除く。)の提出を受けたときは、堺市産業廃棄物保管届受理書(様式第3号)を当該届出書の提出をした者に交付する。

(平23規則112・一改)

(帳簿の記載事項等)

第7条 条例第19条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 産業廃棄物の搬入を行った日、搬入のために使用した自動車の自動車登録番号及び搬入を担当した者の氏名

(2) 搬入を行った産業廃棄物の種類、数量及び発生場所

(3) 産業廃棄物の搬出を行った日、搬出のために使用した自動車の自動車登録番号及び搬出を担当した者の氏名

(4) 搬出を行った産業廃棄物の種類及び数量並びに搬出先の氏名又は名称及び住所

(5) 保管を行う事業場において処分を行う場合にあっては、産業廃棄物の処分を行った日、処分を担当した者の氏名及び処分の方法並びに当該産業廃棄物の種類及び数量

(6) 産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合にあっては、受託者の氏名又は名称、住所及び産業廃棄物処理業の許可番号並びに当該委託に係る廃棄物処理法第12条の3第1項の産業廃棄物管理票の交付番号

(7) 産業廃棄物の搬入、搬出又は処分があった日ごとの当該保管を行う事業場における保管量

2 条例第19条第1項の帳簿には、毎月末までに、その前月中における前項各号に掲げる事項を記載し、及びこれを1年ごとに区分して、5年間保存しなければならない。

(平19規則8・一改)

(産業廃棄物の保管の場所に係る表示の方法等)

第8条 条例第20条の規定による表示は、縦及び横それぞれ60センチメートル以上の掲示板を設置することにより行わなければならない。

2 条例第20条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 保管する産業廃棄物の種類及び数量

(2) 保管を行う事業場の所在地

(3) 保管の届出者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(4) 土地所有者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(5) 条例第16条第1項第16条の2第1項又は第17条第1項前段(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行った年月日

3 第1項の掲示板は、廃棄物処理法施行令第6条第1項第1号ホ若しくは第2号ロ(1)又は第6条の5第1項第1号ニ若しくは第2号リ(1)の規定によりその例によることとされている廃棄物処理法施行令第3条第1号リ(1)(ロ)に規定する掲示板及び廃棄物処理法施行令第16条第2号ヘ又は第3号ロの規定によりその例によることとされている同条第1号ロ(2)に規定する掲示板と併設しなければならない。

(平19規則8・平23規則112・平30規則15・一改)

(勧告等)

第9条 条例第26条第1項の規定による指導は、当該指導に係る措置の内容及び当該措置を求める理由を記載した書面を交付することにより行う。

(事業計画書)

第10条 条例第29条第1項の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。ただし、一般廃棄物処理業の許可を受け、又は一般廃棄物処理の委託若しくは一般廃棄物処理業の指定を受けて一般廃棄物の処理の用に供している施設及び産業廃棄物処理業の許可を受けて産業廃棄物の処理の用に供している施設であって、当該施設の譲受け、借受け又は相続等により、従前と同様の事業形態で処理の用に供するものその他市長が特に事業計画書を提出する必要がないと認めた施設を除く。

(1) 廃棄物処理法第7条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者が、当該業を行うために設置する積替え又は保管の用に供する施設

(2) 廃棄物処理法第7条第6項の規定により一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者が、当該業を行うために設置する一般廃棄物の処分の用に供する施設(環境影響評価法(平成9年法律第81号)第2条第4項に規定する対象事業に係る施設、堺市環境影響評価条例(平成18年条例第78号)第2条第2号に規定する対象事業に係る施設(同条例の規定に準じて環境影響評価を行った事業に係る施設で、市長が事業計画書を提出する必要がないと認めたものを含む。以下同じ。)、廃棄物処理法第9条の5第1項の規定による譲受けの許可に係る施設、同法第9条の6第1項の規定による合併及び分割の認可に係る施設並びに同法第9条の7第2項の規定による相続の届出に係る施設を除く。)

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「廃棄物処理法施行規則」という。)第2条第1号の規定により一般廃棄物の収集又は運搬の委託を受けて一般廃棄物収集運搬業を行おうとする者が、当該業を行うために設置する積替え又は保管の用に供する施設

(4) 廃棄物処理法施行規則第2条第2号の規定により市長の一般廃棄物収集運搬業の指定を受けようとする者が、当該業を行うために設置する積替え又は保管の用に供する施設

(5) 廃棄物処理法施行規則第2条の3第1号の規定により一般廃棄物の処分の委託を受けて一般廃棄物処分業を行おうとする者が、当該業を行うために設置する一般廃棄物の処分の用に供する施設(環境影響評価法第2条第4項に規定する対象事業に係る施設及び堺市環境影響評価条例第2条第2号に規定する対象事業に係る施設を除く。)

(6) 廃棄物処理法施行規則第2条の3第2号の規定により市長の一般廃棄処分業の指定を受けようとする者が、当該業を行うために設置する一般廃棄物の処分の用に供する施設(環境影響評価法第2条第4項に規定する対象事業に係る施設及び堺市環境影響評価条例第2条第2号に規定する対象事業に係る施設を除く。)

(7) 廃棄物処理法第14条第1項又は第14条の4第1項の許可を受けようとする者が、当該業を行うために設置する産業廃棄物の積替え又は保管の用に供する施設

(8) 廃棄物処理法第14条第6項又は第14条の4第6項の許可を受けようとする者が、当該業を行うために設置する産業廃棄物の処分の用に供する施設(環境影響評価法第2条第4項に規定する対象事業に係る施設及び堺市環境影響評価条例第2条第2号に規定する対象事業に係る施設を除く。)

2 条例第29条第1項の事業計画書(以下単に「事業計画書」という。)は、様式第4号によらなければならない。

3 条例第29条第2項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 当該事業計画書に係る廃棄物処理施設(第1項第2号第5号第6号及び第8号に掲げる施設にあっては、廃棄物の保管の場所を含む。以下「計画施設」という。)の構造及び当該計画施設に付随する設備の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに最終処分場の場合にあっては、周辺の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面

(2) 第1項第2号第5号第6号及び第8号に掲げる計画施設(埋立処分及び海洋投入処分の用に供する施設を除く。)にあっては、処分後の廃棄物の処理方法を記載した書類

(3) 第1項第2号第5号第6号及び第8号に掲げる計画施設であって、廃棄物処理法第8条第1項の一般廃棄物処理施設又は同法第15条第1項の産業廃棄物処理施設に該当するものにあっては、周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類

(4) 当該事業計画書に係る土地(以下「計画地」という。)の所有者(当該計画地において建築物その他の構造物がある場合であって、当該計画地の所有者以外の者がその所有権を有するときにあっては、その者を含む。)に対し、当該事業計画書の説明を行った旨を証する書類

(5) 計画地における計画施設及びこれに付随する設備の配置図

(6) 計画施設に係る処理工程図及びその処理工程において必要となる生活環境の保全のための措置を示す書類

(7) 計画施設の設置に係る関係法令に基づく手続の実施状況を示す書類

(8) 計画地に係る土地の登記記録に記録されている事項の全部を証明する書面及び当該計画地の付近の地籍図並びに計画地において建築物その他の構造物がある場合にあっては、建物の登記記録に記録されている事項の全部を証明する書面

(9) 計画施設の処理能力を明らかにする設計計算書(保管上限の計算書を含む。)

(10) 計画施設に係る適正な維持管理を行うための体制を示す書類、保守点検箇所及び点検頻度を示す書類並びに廃棄物処理法施行規則第2条の5、第10条の8第1項又は第10条の21第1項の帳簿の記載事項を示す書類

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平17規則55・平20規則45・平23規則112・一改)

(説明会等計画書)

第11条 条例第30条に規定する説明会等計画書(以下単に「説明会等計画書」という。)は、様式第5号によらなければならない。

2 条例第30条第1号の閲覧の計画として記載すべき事項は、閲覧の場所、期間及び時間並びに閲覧の場所の周知方法とする。

3 条例第30条第2号の説明会の開催の計画として記載すべき事項は、開催の日時及び場所並びにその周知方法並びに事業計画書提出者側の出席予定者の人数とする。

4 条例第30条第4号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第29条第1項第1号から第5号までに掲げる事項

(2) 条例第33条第1項に規定する関係地域(以下単に「関係地域」という。)の範囲及びその設定の根拠

(平17規則130・一改)

(事業計画書等についての公告等)

第12条 条例第31条の規定による公告は、事業計画書又は説明会等計画書の提出を受けた旨のほか、次に掲げる事項について行う。この場合において、市長は、当該公告の内容を本市のホームページ上において公開するものとする。

(1) 条例第29条第1項第1号から第5号までに掲げる事項

(2) 縦覧の場所、期間及び時間

2 条例第31条の規則で定める書類は、第10条第3項各号に掲げる書類とする。

3 条例第31条の規則で定める期間は、公告の日から起算して30日を経過する日と説明会等計画書に記載された説明会の開催の日(2回以上開催される場合にあっては、最も遅い開催の日)の翌日とのいずれか遅い日までとする。

(事業計画書の閲覧)

第13条 関係地域の設定は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 計画地及びその隣接地

(2) 計画地が属する自治会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体をいう。以下同じ。)の地域(当該自治会がない場合であって、計画地が属する町において、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第2条第1号に規定する街区方式により住居表示が実施されているときは、当該計画地が属する街区及びその隣接する街区)

(3) 前号の計画地が属する自治会のほか、計画地に隣接した他の自治会の地域が存在する場合にあっては、当該他の自治会の地域

(4) 第10条第1項第2号第5号及び第6号及び第8号に掲げる施設のうち、廃棄物処理法第8条第1項の一般廃棄物処理施設に該当するものにあっては同条第3項に掲げる書類に、廃棄物処理法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設に該当するものにあっては同条第3項の書類に記載された生活環境に影響を及ぼすと予想される地域

2 条例第33条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 関係地域内の土地の所有者、管理者及び占有者

(2) 関係地域内の土地における農業経営者

(3) 関係地域内の事業所等において勤務する者

(4) 計画地からの排水が流入する水域又は水路(排水が雨水又は生活排水のみである場合を除き、第一次放流先であるものに限る。)の水利権者

3 条例第33条第2項の規則で定める方法は、次の各号のいずれかの方法とする。

(1) 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載

(2) 自治会の協力を得て行う印刷物の回覧又は配布

(3) 廃棄物処理施設の設置予定場所において行う掲示

(4) 関係地域内にある公共の場所の掲示板において行う掲示

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める方法

(説明会の開催等)

第14条 事業計画書提出者は、条例第34条第1項に規定する説明会(以下単に「説明会」という。)の開催に当たっては、説明会に参加する者の参集の便を考慮して日時及び場所を定めなければならない。

2 事業計画書提出者は、説明会において、事業計画の内容を平易に記載した書類及び図面を配付の上、事業計画の内容を十分に説明し、及び関係住民の質問に対し誠実に対応するよう努めるとともに、条例第35条の規定により意見書の提出ができること及び条例第36条の規定によりこれに対する見解が書面により示されることを説明しなければならない。

3 条例第34条第2項の規定による周知は、前条第3項各号のいずれかに該当する方法により行わなければならない。

4 条例第34条第3項の規定による周知は、事業計画書を要約した書類の提供又は前条第3項各号のいずれかに該当する方法により行わなければならない。

5 条例第34条第3項の規定による届出は、廃棄物処理施設設置説明会不開催届出書(様式第6号)により行わなければならない。

(見解書)

第15条 条例第36条の規定により事業計画書提出者の見解を示す書面は、事業計画書提出者見解書(様式第7号)とする。この場合において、当該見解書には、当該見解を補足するために必要な資料を添付するものとする。

(説明会等報告書)

第16条 条例第37条に規定する説明会等報告書(以下単に「説明会等報告書」という。)は、様式第8号によらなければならない。

2 条例第37条第1号の閲覧の結果として記載すべき事項は、閲覧の場所、期間及び時間、閲覧の場所の周知方法並びに閲覧を行った関係住民の人数とする。

3 条例第37条第2号の説明会の開催の結果として記載すべき事項は、説明会の開催の日時及び場所、その周知方法、出席した関係住民及び事業計画書提出者側の出席者の人数並びに議事録とする。ただし、説明会が開催できなかったときは、その理由及び条例第34条第3項の規定による周知の方法とする。

4 条例第37条第3号の関係住民の意見の要約及び事業計画書提出者の見解の要約として記載すべき事項は、意見書の提出を受け付けた期間、提出された意見書の総数、関係住民の意見の要旨及びこれに対する見解の要旨とする。

5 条例第37条第4号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第29条第1項第1号から第5号までに掲げる事項

(2) 説明会等計画書に示されていない周知方法により周知を行った場合にあっては、その周知方法

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

6 説明会等報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 第14条第2項の規定により説明会で配付した書類及び図面の写し(説明会が開催できなかったときは、条例第34条第3項の規定により提供した書類等の写し)

(2) 条例第35条の規定により提出された意見書の写し及び条例第36条に規定する見解を示した書面の写し

(説明会等報告書を受けたときの市長の意見)

第17条 条例第38条第1項の規則で定める期間は、30日間とする。ただし、市長が、同条第2項の規定により専門的知識を有する者の意見を聴く場合にあっては、市長が必要と認める期間とする。

2 市長は、前項ただし書の場合においては、説明会等報告書の提出を受けた日から2週間以内に同項ただし書に規定する期間を定め、これを事業計画書提出者に対し通知するものとする。

(修正事業計画書)

第18条 条例第39条に規定する修正事業計画書(以下単に「修正事業計画書」という。)は、様式第9号によらなければならない。

2 修正事業計画書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該修正事業計画書に係る廃棄物処理施設(第10条第1項第2号第5号第6号及び第8号に掲げる施設にあっては、廃棄物の保管の場所を含む。以下「修正計画施設」という。)の構造及び当該修正計画施設に付随する設備の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに最終処分場の場合にあっては、周辺の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面

(2) 第10条第1項第2号第5号第6号及び第8号に掲げる施設(埋立処分又は海洋投入処分の用に供する施設を除く。)にあっては、処分後の廃棄物の処理方法を記載した書類

(3) 第10条第1項第2号第5号第6号及び第8号に掲げる施設であって、廃棄物処理法第8条第1項及び第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設に該当するものにあっては、周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類

(4) 当該修正事業計画書に係る土地(以下「修正計画地」という。)の所有者(当該修正計画地において建築物その他の構造物がある場合であって、当該修正計画地の所有者以外の者がその所有権を有するときは、その者を含む。)に対し、当該修正事業計画書の説明を行った旨を証する書類

(5) 修正計画地における修正計画施設及びこれに付随する設備の配置図

(6) 修正計画施設に係る処理工程図及びその処理工程において必要となる環境の保全のための措置を示す書類

(7) 修正計画施設の設置に係る関係法令に基づく手続の実施状況を示す書類

(8) 修正計画地に係る土地の登記記録に記録されている事項の全部を証明する書面及び当該修正計画地の付近の地籍図並びに修正計画地において建築物その他の構造物がある場合にあっては、建物の登記記録に記録されている事項の全部を証明する書面

(9) 修正計画施設の処理能力を明らかにする設計計算書(第10条第1項第1号第3号第4号及び第7号に規定する施設にあっては、保管上限の計算書)

(10) 修正計画施設に係る適正な維持管理を行うための体制を示す書類、保守点検箇所及び点検頻度を示す書類並びに廃棄物処理法施行規則第2条の5又は第10条の8第1項若しくは第10条の21第1項の帳簿の記載事項を示す書類

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平17規則55・一改)

(修正事業計画書を受けたときの市長の勧告の公告)

第19条 条例第40条第3項の規定による公告は、修正事業計画書の内容について変更すべきことを勧告した旨のほか、次に掲げる事項について行う。この場合において、市長は、当該公告の内容を本市のホームページ上において公開するものとする。

(1) 条例第29条第1項第1号から第5号までに掲げる事項

(2) 条例第40条第1項の規定による勧告の内容及び同項の規定による指導又は助言の内容

(修正事業計画書についての公告等)

第20条 条例第41条の規定による公告は、修正事業計画書の提出があった旨のほか、次に掲げる事項について行う。この場合において、市長は、当該公告の内容を本市のホームページ上において公開するものとする。

(1) 条例第29条第1項第1号から第5号までに掲げる事項

(2) 修正事業計画書の縦覧の場所、期間及び時間

2 条例第41条の規則で定める書類は、次に掲げる書類の写しとする。

(1) 事業計画書及び条例第32条第1項の規定による市長の意見を記載した書面

(2) 説明会等報告書及び条例第38条第1項の規定による市長の意見を記載した書面

(修正事業計画書の閲覧)

第21条 条例第42条第1項の規則で定める書類は、前条第2項各号に掲げる書類の写しとする。

2 第13条第3項の規定は、条例第42条第2項において準用する条例第33条第2項の規定による周知について準用する。

(事業計画書の変更の届出)

第22条 条例第44条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した廃棄物処理施設設置事業計画変更届出書(様式第10号)に届出の内容を補足するために必要な資料を添付して行わなければならない。

(1) 条例第29条第1項第1号から第5号までに掲げる事項

(2) 事業計画書の変更の内容

2 条例第44条第2項の規定による通知は、同条第1項の規定による届出があった日から起算して30日以内に行うものとする。

(説明会等計画書の変更の届出)

第23条 条例第45条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した廃棄物処理施設設置説明会等計画変更届出書(様式第11号)に届出の内容を補足するために必要な資料を添付して行わなければならない。

(1) 条例第29条第1項第1号から第5号までに掲げる事項

(2) 説明会等計画書の変更の内容

2 条例第45条第2項の規定による通知は、同条第1項の規定による届出があった日から起算して30日以内に行うものとする。

(修正事業計画書の変更の届出)

第24条 条例第46条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した修正事業計画変更届出書(様式第12号)に届出の内容を補足するために必要な資料を添付して行わなければならない。

(1) 条例第29条第1項第1号から第5号までに掲げる事項

(2) 修正事業計画書の変更の内容

2 条例第46条第2項の規定による通知は、同条第1項の規定による届出があった日から起算して30日以内に行うものとする。

(平17規則130・一改)

(事業計画の廃止の届出)

第25条 条例第47条第1項の規定による届出は、事業計画廃止届出書(様式第13号)より行わなければならない。

2 条例第47条第2項の規定による公告は、事業計画の廃止の届出があった旨のほか、次に掲げる事項について行う。

(1) 条例第29条第1項第1号から第5号までに掲げる事項

(2) 廃棄物処理施設を設置しないこととした旨

(準用)

第26条 第10条から前条までの規定は、廃棄物処理法第7条の2第1項、第14条の2第1項若しくは第14条の5第1項の規定による許可又は一般廃棄物処理の委託に係る契約の変更若しくは一般廃棄物処理業の指定に係る変更の承認(廃棄物処理施設に係る許可等に限る。)を受けようとする者について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第10条第1項第1号

第7条第1項

第7条の2第1項

の許可

に係る事業の範囲の変更の許可

当該業

当該変更後の事業

第10条第1項第2号

第7条第6項

第7条の2第1項

の許可

に係る事業の範囲の変更の許可

当該業

当該変更後の事業

第10条第1項第3号

一般廃棄物の収集又は運搬の委託を受けて一般廃棄物収集運搬業を行おうとする者が、当該業

委託された一般廃棄物の収集又は運搬に係る契約の変更を受けようとする者が、当該変更後の事業

第10条第1項第4号

指定

指定に係る変更の承認

当該業

当該変更後の事業

第10条第1項第5号

一般廃棄物の処分の委託を受けて一般廃棄物処分業を行おうとする者が、当該業

委託された一般廃棄物の処分に係る契約の変更を受けようとする者が、当該変更後の事業

第10条第1項第6号

指定

指定に係る変更の承認

当該業

当該変更後の事業

第10条第1項第7号

第14条第1項又は第14条の4第1項

第14条の2第1項又は第14条の5第1項に規定する事業の範囲の変更

当該業

当該変更後の事業

第10条第1項第8号

第14条第6項又は第14条の4第6項

第14条の2第1項又は第14条の5第1項に規定する事業の範囲の変更

当該業

当該変更後の事業

2 第10条から前条までの規定は、廃棄物処理法第7条の2第3項、第14条の2第3項において準用する第7条の2第3項若しくは第14条の5第3項において準用する第7条の2第3項の規定による届出又は一般廃棄物処理業の指定に係る変更の届出をなすべき変更をしようとする者のうち、次項で定める廃棄物処理施設の設置場所及び主要な設備の構造又は規模を変更しようとするものについて準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第10条第1項第1号

第7条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者が、当該業を行うために設置する

第7条の2第3項の規定による届出をなすべき変更をしようとする者が、当該届出に係る主要な施設の設置場所及び主要な設備の構造又は規模の変更をする

第10条第1項第2号

第7条第6項の規定により一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者が、当該業を行うために設置する

第7条の2第3項の規定による届出をなすべき変更をしようとする者が、当該届出に係る主要な施設の設置場所及び主要な設備の構造又は規模の変更をする

第10条第1項第4号

を受けようとする者が、当該業を行うために設置する

に係る変更の届出をなすべき変更をしようとする者が、当該変更に係る主要な施設の設置場所及び主要な設備の構造又は規模の変更をする

第10条第1項第6号

を受けようとする者が、当該業を行うために設置する

に係る変更の届出をなすべき変更をしようとする者が、当該変更に係る主要な施設の設置場所及び主要な設備の構造又は規模の変更をする

第10条第1項第7号

第14条第1項又は第14条の4第1項の許可を受けようとする者が、当該業を行うために設置する

第14条の2第3項において準用する第7条の2第3項又は第14条の5第3項において準用する第7条の2第3項の規定による届出をなすべき変更をしようとする者が、当該届出に係る主要な施設の設置場所及び主要な設備の構造又は規模の変更をする

第10条第1項第8号

第14条第6項又は第14条の4第6項の許可を受けようとする者が、当該業を行うために設置する

第14条の2第3項において準用する第7条の2第3項又は第14条の5第3項において準用する第7条の2第3項の規定による届出をなすべき変更をしようとする者が、当該届出に係る主要な施設の設置場所及び主要な設備の構造又は規模の変更をする

3 条例第49条第2項の規定により読み替えて準用される条例第44条第1項第46条第1項及び第48条の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 廃棄物処理施設の処理能力(第10条第1項第1号及び第7号に掲げる施設にあっては、廃棄物の保管上限)の増強(周辺の環境への負荷が増大せず、又は増大するおそれがないと市長が認めるものを除く。)に係る届出

(2) 廃棄物処理施設の設置場所又は主要な設備の構造若しくは規模の変更に伴う関係地域又はこれに相当する地域として市長が認める地域の変更に係る届出

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該行為に伴い周辺の環境への負荷が増大し、又はそのおそれがあると市長が認めるものに係る届出

(平17規則130・平23規則112・一改)

(書類の提出部数)

第27条 条例第6章及びこの規則の規定により市長に提出する書類(第5条に規定する書類を除く。)は、正本1部及び副本2部とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、その副本の部数を追加することがある。

(平17規則130・一改)

(身分証明書)

第28条 条例第51条第2項の証明書は、身分証明書(様式第14号)とする。

(委任)

第29条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月7日規則第55号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年9月27日規則第130号)

この規則は、平成17年9月27日から施行する。

(平成19年3月27日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第45号)

この規則は平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月9日規則第112号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市循環型社会形成推進条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市循環型社会形成推進条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(平成30年3月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市循環型社会形成推進条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市循環型社会形成推進条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(平19規則8・全改、平23規則112・平30規則15・一改)

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(平23規則112・全改)

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(平23規則112・全改)

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(平19規則8・平30規則15・一改)

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(平19規則8・平30規則15・一改)

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(平19規則8・平30規則15・一改)

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(平19規則8・平30規則15・一改)

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(平19規則8・平30規則15・一改)

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(平19規則8・平30規則15・一改)

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(平19規則8・平30規則15・一改)

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(平19規則8・平30規則15・一改)

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(平19規則8・平30規則15・一改)

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堺市循環型社会形成推進条例施行規則

平成16年3月30日 規則第39号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第11編 境/第2章 廃棄物処理等
沿革情報
平成16年3月30日 規則第39号
平成17年3月7日 規則第55号
平成17年9月27日 規則第130号
平成19年3月27日 規則第8号
平成20年3月31日 規則第45号
平成23年12月9日 規則第112号
平成30年3月30日 規則第15号