○堺市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例
平成13年12月25日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益的法人等(法第2条第1項に規定する公益的法人等をいう。以下同じ。)への職員の派遣等について必要な事項を定める。
(平20条例43・一改)
(職員の派遣)
第2条 任命権者は、次に定める公益的法人等のうち、人事委員会規則で定めるものとの間の取決めに基づき、当該公益的法人等の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第3項に規定する政令で定める法人その他の本市の市政運営と密接な関連を有する公益的法人等であって、本市の区域内に主たる事務所を有するもの
(2) 前号に掲げるもののほか、その業務の全部又は一部が本市の事務又は事業と密接な関連を有し、かつ、国又は他の地方公共団体においても人的援助を行っている公益的法人等
2 法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(2) 非常勤職員
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(任命権者が特別の理由があると認める職員を除く。)
(4) 堺市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第19号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
(5) 堺市職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(同条各項の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(6) 地方公務員法第28条第2項各号若しくは堺市職員の分限に関する条例(昭和27年条例第12号)第4条の規定により休職にされ、又は同法第29条第1項の規定により停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
3 法第2条第3項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における当該職員に係る福利厚生に関する事項
(2) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(平17条例55・平20条例43・平24条例31・平27条例58・令元条例47・令4条例24・一改)
(派遣職員の職務への復帰)
第3条 法第5条第1項の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 派遣職員が派遣先団体の役職員の地位を失った場合
(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
(3) 法第2条第1項の規定により締結された取決めに反することとなった場合
(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号の規定に該当することとなった場合
(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかの規定に該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合
(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号の規定に該当することとなった場合
(平16条例4・平18条例31・一改)
(職務に復帰した職員に関する堺市職員の給与に関する条例の特例)
第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。以下同じ。)に対する堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号)第12条第1項(堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号)第8条第2項においてその例によることとされる場合を含む。第15条において同じ。)の規定の適用については、当該職員が派遣先団体において従事していた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)も、また、公務とみなす。
(平28条例51・一改)
(派遣職員の復帰時における処遇)
第6条 任命権者は、派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級、号給及び昇給については、部内の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、堺市職員の給与に関する条例第13条又は堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例第9条の規定により必要な調整を行うことができる。
(平18条例69・平28条例51・一改)
(職務に復帰した職員等に関する堺市職員退職手当支給条例の特例)
第7条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における堺市職員退職手当支給条例(昭和31年条例第18号。以下「退職手当条例」という。)第4条、第5条及び第7条第8項の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は通勤による傷病とみなす。
2 退職手当条例第7条第8項の規定は、派遣職員の職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業の期間を除く。)については、適用しない。
3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。
(平17条例45・平18条例69・平22条例18・平28条例51・一改)
(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与の種類)
第8条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給することができる。
(平18条例31・一改)
(報告)
第9条 任命権者は、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を速やかに人事委員会に報告しなければならない。
(平17条例55・一改)
(特定法人)
第10条 法第10条第1項に規定する条例で定める株式会社(以下「特定法人」という。)は、本市が資本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資しているもののうち、人事委員会規則で定めるものとする。
(平17条例55・平18条例6・一改)
(退職派遣者とならない職員)
第11条 法第10条第1項の条例で定める職員は、第2条第2項各号に掲げる職員とする。
(退職派遣者を採用しなければならない場合)
第12条 法第10条第1項のその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失った場合
(2) 次に掲げる場合であって、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないか又は適当でないと認められるとき。
ア 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
イ 法第10条第1項の規定により締結された取決めに反することとなった場合
ウ 退職派遣者が心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合
エ 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合
(3) 公務上の必要その他特別の事情により退職派遣者を職員として採用することが必要であると認められる場合
(退職派遣者を採用することができない場合)
第13条 法第10条第1項のその他条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に、当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば、地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号の規定により免職の処分をすることが適当であると認められる行為をしたときとする。
(取決めにおいて定めなければならない事項)
第14条 法第10条第2項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法第10条第1項の要請に係る職員の特定法人における福利厚生に関する事項
(2) 前号に規定する職員の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(採用された職員に関する堺市職員の給与に関する条例の特例)
第15条 法第10条第1項の規定により採用された職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。以下同じ。)に対する堺市職員の給与に関する条例第12条第1項の規定の適用については、特定法人において従事していた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)も、また、公務とみなす。
(退職派遣者の採用時における処遇)
第16条 任命権者は、退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級、号給及び昇給については、部内の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、市長が規則で定めるところにより必要な調整を行うものとする。
(平18条例69・一改)
(平17条例45・平18条例69・平22条例18・平28条例51・一改)
第18条 職員が、法第10条第1項の規定により任命権者の要請に応じて退職し、引き続いて特定法人(退職手当(これに相当する給与を含む。以下同じ。)に関する規程において、職員が、任命権者の要請に応じて、退職手当を支給されないで、引き続いて当該特定法人に使用される者となった場合における職員としての勤続期間を当該特定法人に使用される者(役員を含む。以下同じ。)としての勤続期間に通算することと定めている法人に限る。)に使用される者(以下「特定法人役職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定法人役職員として在職した後引き続いて法第10条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の退職手当条例第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
3 法第10条第1項の規定により退職し、引き続いて特定法人役職員となった場合においては、退職手当条例の規定による退職手当は、支給しない。ただし、任命権者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(平22条例18・一改)
(報告)
第19条 任命権者は、退職派遣者の特定法人における処遇の状況等及び退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の処遇の状況等を速やかに人事委員会に報告しなければならない。
(平17条例55・一改)
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平17条例55・一改)
附則
(美原町の編入に伴う経過措置)
第3条 美原町の編入に伴い、同町の職員から引き続き本市の職員となった者のうち、当該編入の際、現に旧美原町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年美原町条例第22号)の規定により公益法人等へ派遣されているものについては、この条例の相当規定により派遣されているものとみなす。
(平16条例60・全改)
(堺市高石市消防組合の解散及び堺市消防局の設置に伴う経過措置)
第4条 平成20年10月1日前に堺市高石市消防組合の職員であった者で、引き続き同日に本市の職員となったもののうち、旧堺市高石市消防組合公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年堺市高石市消防組合条例第32号)の規定により公益法人等へ派遣されていたものについては、この条例の相当規定により派遣されているものとみなす。
(平20条例36・追加)
附則(平成14年3月28日条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月25日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月22日条例第60号)
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第55号)
この条例は、平成18年1月6日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定中「又は有限会社」及び「これらを」を削る部分は、会社法(平成17年法律第86号)の施行の日から施行する。
(平成18年政令第77号で平成18年5月1日から施行)
附則(平成18年3月29日条例第31号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月28日条例第69号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第36号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第18号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月22日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第58号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和元年10月8日条例第47号)抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(第8条の規定による堺市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
41 施行日から令和14年3月31日までの間における第8条の規定による改正後の堺市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第2項の規定の適用については、同項第1号中「定めて任用される職員」とあるのは、「定めて任用される職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は附則第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員を除く。)」とする。