○堺市職員退職手当支給条例

昭和31年10月13日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、堺市職員(市長、副市長、教育長及び常勤の監査委員を除く。)の退職手当について必要な事項を定める。

(平28条例51・全改)

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は、前条に規定する職員のうち常時勤務に服することを要する者(以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号)により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この条例(第4条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気(以下「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第5条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する職員については、この限りでない。

(平元条例16・追加、平28条例51・令元条例47・令4条例24・一改)

(遺族の範囲及び順位)

第2条の2 この条例において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 この条例の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

4 次に掲げる者は、この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によってこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(平22条例18・追加)

(退職手当の支払)

第2条の3 第3条から第6条の5までの規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)及び第8条第2項の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(平11条例8・追加、平18条例69・一改、平22条例18・旧第2条の2一改・繰下)

(一般の退職手当)

第2条の4 退職した者に対する退職手当の額は、第3条から第6条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に、第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(平18条例69・追加、平22条例18・旧第2条の3一改・繰下)

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第3条 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額(堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「給与条例」という。)第4条第1項に規定する給料表の給料月額、堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号。以下「学校職員給与条例」という。)第4条第1項に規定する給料表の給料月額(教職調整額を含む。)堺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第48号)第3条第2項及び第3項に規定する給料月額その他規則で定める給料月額をいう。以下同じ。)(以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160

(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200

(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160

(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち、傷病(規則で定めるものをいう。以下同じ。)又は死亡によらず、その者の都合により退職したもの(第11条第1項各号に掲げる者を含む。)に対する退職手当の基本額は、その者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

(昭38条例18・全改、昭46条例48・昭48条例42・平元条例16・平13条例5・平17条例45・平18条例69・一改、平22条例18・旧第5条一改・繰上、平25条例21・平28条例51・令元条例47・令4条例24・一改)

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第4条 11年以上25年未満の期間勤続して退職した者(法第28条の6第1項の規定により退職した者(法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。次条第1項において同じ。)、法令の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者に限る。)に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5

(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200

2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤(同条第3項の規定により通勤としないとされるものを除く。)をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、又は死亡(公務上の死亡を除く。)により退職したもの(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

(昭38条例18・全改、昭48条例42・昭59条例21・平元条例16・平3条例9・平13条例3・平17条例45・平18条例69・一改、平22条例18・旧第6条繰上、平25条例33・平28条例8・令4条例24・一改)

(整理退職等の場合の退職手当の基本額)

第5条 定員の減少若しくは組織の改廃のため過員若しくは廃職を生ずることにより退職した者で規則で定めるもの、公務上の傷病若しくは死亡により退職した者又は25年以上勤務して退職した者(法第28条の6第1項の規定により退職した者、法令の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者に限る。)に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165

(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180

(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105

2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、又は死亡により退職したもの(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

(昭38条例18・追加、昭48条例42・昭59条例21・平元条例16・平3条例9・平5条例20・平18条例33・平18条例69・一改、平22条例18・旧第7条繰上、平25条例33・平28条例8・令4条例24・一改)

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第5条の2 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定により退職手当の支給を受けたこと又は職員以外の公務員等(地方公務員若しくは国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者(給与の支給を受けていない者及び常時勤務に服することを要しない者を除く。)又はこれらに準ずる者であって規則で定めるものをいう。以下同じ。)として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第7条第11項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第11条第1項若しくは第13条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第8条第2項の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかったことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、職員以外の公務員等となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間

(2) 第7条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の公務員等としての引き続いた在職期間

(3) 第7条第6項に規定する再び職員となった者の同項に規定する職員以外の公務員等としての引き続いた在職期間

(4) 第7条第7項の規定により職員としての引き続いた在職期間とみなされた同項に規定する他の地方公共団体の教員としての引き続いた在職期間

(平18条例69・追加、平22条例18・旧第7条の3一改・繰上、平28条例51・一改)

(特別退職の場合の退職手当)

第5条の3 第5条に規定する者(25年以上勤務して退職した者(法第28条の6第1項の規定により退職した者又は法令の規定に基づく任期を終えて退職した者に限る。)を除く。)のうち、退職した日における年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から15年を減じた年齢以上であるもので、市長が別に定める基準により定年に達する前に退職したものに対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条

退職日給料月額

退職日給料月額と当該退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額との合計額

第5条の2

及び特定減額前給料月額

及び特定減額前給料月額と当該特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額との合計額

退職日給料月額に、

退職日給料月額と当該退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額との合計額に、

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

2 第3条から第5条までの規定にかかわらず、病気休職中の者その他これに準ずる者として市長が認める者で、市長が別に定める基準により定年に達する前に退職したものに対する退職手当の額については、第5条の規定を準用する。この場合において、同条中「退職日給料月額」とあるのは、「退職日給料月額と当該退職日給料月額に100分の2を乗じて得た額との合計額」と読み替えるものとする。

3 堺市職員及び組織の活性化に関する条例(平成24年条例第30号)第26条第5項に規定する教職員に対する前2項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

4 第2項(前項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する者に対する前条の規定の適用については、同条次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

及び特定減額前給料月額

及び特定減額前給料月額と当該特定減額前給料月額に100分の2を乗じて得た額との合計額

退職日給料月額に、

退職日給料月額と当該退職日給料月額に100分の2を乗じて得た額との合計額に、

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(平22条例18・追加、平28条例51・令4条例24・一改)

(退職手当の基本額の最高限度額)

第6条 第3条から第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額を退職手当の基本額とする。

(平18条例69・追加、平22条例18・旧第7条の4一改・繰上)

第6条の2 第5条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た金額

(2) 60未満 特定減額前給料月額に第5条の2第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

(平18条例69・追加、平22条例18・旧第7条の5一改・繰上)

第6条の3 第5条の3第1項(同条第3項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条

第3条から第5条まで

前条第1項の規定により読み替えて適用する第5条

退職日給料月額

退職日給料月額と当該退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額との合計額

これらの

前条第1項の規定により読み替えて適用する第5条の

第6条の2

第5条の2第1項の

第5条の3第1項の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の

同項第2号イ

第5条の3第1項の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号イ

同項の

第5条の3第1項の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額と当該減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額との合計額

第5条の2第1項第2号イ

第5条の3第1項の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号イ

退職日給料月額

退職日給料月額と当該退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額との合計額

当該割合

当該第5条の3第1項の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合

2 第5条の3第2項(同条第3項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条

第3条から第5条まで

前条第2項の規定により読み替えて準用する第5条

退職日給料月額

退職日給料月額と当該退職日給料月額に100分の2を乗じて得た額との合計額

これらの

前条第2項の規定により読み替えて準用する第5条の

第6条の2

第5条の2第1項の

第5条の3第4項の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の

同項第2号イ

第5条の3第4項の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号イ

同項の

第5条の3第4項の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額と当該減額前給料月額に100分の2を乗じて得た額との合計額

第5条の2第1項第2号イ

第5条の3第4項の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号イ

退職日給料月額

退職日給料月額と当該退職日給料月額に100分の2を乗じて得た額との合計額

当該割合

当該第5条の3第4項の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合

(平22条例18・追加、平28条例51・令4条例24・一改)

(退職手当の調整額)

第6条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(法第27条又は第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職、堺市職員の分限に関する条例(昭和27年条例第12号)第4条に規定する事由による休職及び公務員等を使用する法人(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規定において、職員が国又は他の地方公共団体その他規則で定めるものの業務に従事するために休職され、引き続いて公務員等となった場合におけるその者の在職期間の計算については、公務員等としての在職期間はなかったものとすることと定めているものに限る。)の業務に従事させるための休職を除く。)、法第29条の規定による停職、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。第7条第8項において「休職月等」という。)のうち規則で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項及び第5項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 70,400円

(2) 第2号区分 65,000円

(3) 第3号区分 59,550円

(4) 第4号区分 54,150円

(5) 第5号区分 43,350円

(6) 第6号区分 32,500円

(7) 第7号区分 27,100円

(8) 第8号区分 21,700円

(9) 第9号区分 0円

2 退職した者の基礎在職期間において、公務員等としての勤続期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、規則で定めるところにより、職員として在職していたものとみなす。

3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して規則で定める。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち自己都合退職者(傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者をいう。以下この項において同じ。)以外の者でその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(2) 退職した者のうち自己都合退職者以外の者でその勤続期間が零のもの 零

(3) 自己都合退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(4) 自己都合退職者でその勤続期間が9年以下のもの 零

5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合における調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算について必要な事項は、規則で定める。

(平18条例69・追加、平22条例18・旧第7条の6一改・繰上、平24条例31・平28条例8・平28条例51・平29条例32・令4条例24・一改)

(一般の退職手当の額に係る特例)

第6条の5 第5条に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額(法第22条の2第1項第2号に規定する職員については、給料月額)(附則第7項において「基本給月額」という。)当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第2条の4第5条第5条の2及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

(平18条例69・追加、平22条例18・旧第7条の7一改・繰上、平25条例21・令元条例47・一改)

(勤続期間の計算)

第7条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

2 本市に編入された町村の職員であって、引継ぎにより職員となった者については、その者の当該町村における引き続いた在職期間は、これを通算する。

3 前2項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、昭和25年12月13日現在臨時職員であった者は同月から、その日以降臨時職員となった者はその日の属する月から退職した日の属する月までの月数とする。

4 職員が退職した場合(第11条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前3項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

5 専門的知識又は技術を要する職に任用するため、公務員等から特に市長が招へいし、引き続いて職員となった者で市長が定めるものの公務員等としての引き続いた在職期間のうち市長が定める期間は、第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、当該みなす期間については、堺市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例(昭和52年条例第18号)附則第2項及び第3項の規定は、適用しない。

6 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて公務員等となるために退職し、かつ、引き続き公務員等として在職した後引き続いて再び職員となった者の第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

7 他の地方公共団体(以下この項において「他団体」という。)の教員(教育公務員特例法第2条第2項に規定する教員をいい、臨時的に任用された者及び任期を定めて採用された者を除く。以下この項において同じ。)から引き続いて教育委員会の所管に属する学校(幼稚園を含む。)に勤務する教員(以下この項において「学校教員」という。)として採用された職員の当該他団体の教員としての引き続いた在職期間(当該他団体の退職手当に関する規程において引き続いた在職期間とみなすこととされている期間を含む。)は、第1項の職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、学校教員から引き続いて当該他団体の教員となった場合において、当該学校教員としての在職期間を当該他団体において引き続いた在職期間とみなさないときは、この限りでない。

8 前各項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)前各項の規定により計算した在職期間から除算する。

9 在職期間が40年を超えるときは、これを40年とする。

10 第2項及び第4項から第7項までの規定によって通算された在職期間のうちに、過去において退職等の事由によって既に退職手当に相当する金額を受けた期間があるときは、その期間は、これを除算する。

11 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第3条第1項(傷病又は死亡による退職に限る。)又は第5条の規定による退職手当の基本額を計算する場合については、1年未満)のときは、これを1年として計算する。

12 前項の規定は、前条及び第9条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

(平元条例16・追加、平2条例3・平3条例9・平4条例3・平11条例8・平13条例3・平13条例5・平17条例45・平18条例69・一改、平22条例18・旧第9条一改・繰上、平28条例51・平29条例24・令4条例24・一改)

(勤続期間の計算の特例)

第7条の2 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(1) 第2条第2項に規定する者 その者の同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

(2) 第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでの間に引き続いて職員となり、通算して12月を超える期間勤務したもの その職員となる前の引き続いて勤務した期間

(令元条例47・追加)

(退職手当支給の特例)

第8条 在職中、特に功績があった者等特別の考慮を払う必要があると認められる者については、市長の定める基準により特別の給与を支給することができる。

2 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定に該当する場合における同条の規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額が同条の規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(昭38条例18・旧第7条一改・繰下、昭52条例12・一改、平元条例16・旧第8条一改・繰下、平18条例69・一改、平22条例18・旧第10条繰上)

(失業者の退職手当)

第9条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当する者として規則で定める者をいう。以下この条において同じ。)にあっては、6月以上)で退職した職員(第4項の規定に該当する者を除く。)であって、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間(職員としての勤続期間として規則で定める期間をいう。以下この条において同じ。)の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他規則で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、規則で定めるところにより市長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。次項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 勤続期間12月以上(特定退職者にあっては、6月以上)で退職した職員(第4項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき前項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、前項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

3 前2項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他規則で定める理由によるものである職員が当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、規則で定めるところにより市長にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「第3項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とし、当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他規則で定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして規則で定める職員が、規則で定めるところにより市長にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から第1項及びこの項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第1項及びこの項の規定による期間に算入しない。

4 勤続期間6月以上で退職した職員であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者(以下「高年齢受給資格者」という。)と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

5 勤続期間6月以上で退職した職員であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

6 第1項及び第2項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により算定した額を、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第2項の退職手当として支給することができる。

(1) その者が市長の指示した雇用保険法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

(2) その者が次のいずれかに該当する場合

 特定退職者であって、雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として規則で定める者のいずれかに該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合

(4) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合

7 第1項第2項及び第4項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で規則で定めるものに対しては、雇用保険法第36条、第37条及び第56条の3から第59条までの規定に準じて規則で定める種類及び金額の給付を、退職手当として支給する。

8 雇用保険法第10条の4の規定は、偽りその他不正の行為によって第1項第2項及び第4項から前項までの規定による退職手当の支給を受けた者がある場合について準用する。

9 本条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(平元条例16・追加、平2条例3・平7条例7・平11条例8・平12条例47・平13条例3・平13条例5・平15条例23・平18条例69・平19条例25・一改、平22条例18・旧第11条繰上、平22条例25・平28条例51・平29条例32・令4条例24・一改)

(定義)

第10条 この条から第17条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 懲戒免職等処分 法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。

(2) 退職手当管理機関 法その他の法令の規定により職員の退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下第17条までにおいて同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関(当該機関がない場合にあっては、懲戒免職等処分及びこの条から第17条までの規定に基づく処分の性質を考慮して規則で定める機関)をいう。ただし、当該機関が退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関(当該機関がない場合にあっては、懲戒免職等処分及びこの条から第17条までの規定に基づく処分の性質を考慮して規則で定める機関)をいう。

(平22条例18・追加)

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第11条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

(2) 法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者

2 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を堺市役所前の掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(平22条例18・追加、平25条例21・令元条例40・一改)

(退職手当の支払の差止め)

第12条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

(2) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過したとき。

(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

6 第3項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関は、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前2項の規定は、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第9条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

9 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至ったときを含む。)において、当該退職をした者が既に第9条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。

10 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。

(平22条例18・全改、平28条例8・令4条例24・一改)

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の支給制限)

第13条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第11条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、第11条第1項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 退職手当管理機関は、第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 堺市行政手続条例(平成8年条例第17号)第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

5 第11条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

6 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(平22条例18・全改、令4条例24・一改)

(退職をした者の退職手当の返納)

第14条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第11条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第9条第2項又は第5項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第16条において「失業手当受給可能者」という。)であった場合にあっては、これらの規定により算出される金額(次条及び第16条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第9条第1項又は第4項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、当該退職に係る退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うことができない。

3 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

4 退職手当管理機関は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 堺市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

6 第11条第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

(平22条例18・追加、令4条例24・一改)

(遺族の退職手当の返納)

第15条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第11条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第11条第2項並びに前条第2項及び第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

3 堺市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する前条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(平22条例18・追加)

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第16条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第14条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第14条第5項又は前条第3項において準用する堺市行政手続条例第15条第1項の規定による通知を受けた場合において、第14条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第12条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第14条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第14条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第14条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第11条第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をし、又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなってはならない。

7 第11条第2項並びに第14条第2項及び第4項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。

8 堺市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する第14条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(平22条例18・追加、令4条例24・一改)

(人事委員会への諮問)

第17条 人事委員会は、退職手当管理機関の諮問に応じ、次項に規定する退職手当の支給制限等の処分について調査審議するものとする。

2 退職手当管理機関は、第13条第1項第3号若しくは第2項第14条第1項第15条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、人事委員会に諮問しなければならない。

3 人事委員会は、第13条第2項第15条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

4 人事委員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 人事委員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

6 前各項に定めるもののほか、退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議に関し必要な事項については、人事委員会規則で定める。

(平22条例18・追加)

(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)

第18条 職員が退職した場合(第11条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

2 職員が、引き続いて職員以外の公務員等となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、職員以外の公務員等に対する退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準により、職員以外の公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。

(平22条例18・追加)

(小切手による支払)

第19条 退職手当は、この条例の規定によりその支給を受けるべき者の同意を得た場合には、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の規定により指定した金融機関を支払人とする小切手を振り出す方法により支払うことができる。

(平元条例16・追加、平22条例18・旧第14条繰下)

(口座振替による支払)

第20条 退職手当は、退職手当を受けることができる者から申出があり市長が認めた場合に限り、口座振替の方法により支払うことができる。

(昭52条例12・追加、昭52条例18・旧第12条繰上、平元条例16・旧第10条繰下、平22条例18・旧第15条繰下)

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(昭38条例18・旧第9条繰下、昭43条例36・旧第10条繰下、昭52条例12・旧第12条繰下、昭52条例18・旧第13条繰上、平元条例16・旧第11条一改・繰下、平22条例18・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(平13条例28・旧附則・一改)

(職員の分限に関する条例の規定により公共的団体に派遣されていた者の特例)

2 平成14年4月1日前に堺市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第28号)附則第4条の規定による改正前の職員の分限に関する条例第1条の2の規定により休職にされたことがある職員の当該休職の期間については、第7条第8項の規定は適用しない。

(平13条例28・追加、平18条例69・平22条例18・平28条例51・一改)

(勤続期間の計算の特例)

3 第5条第5条の3又は附則第17項の規定に該当する退職をする者については、当分の間、第7条第9項の規定にかかわらず、その在職期間が35年を超えるときは、これを35年とする。

(平15条例5・追加、平18条例69・平22条例18・平28条例51・令4条例24・一改)

4 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は、第3条から第5条の3まで及び附則第14項から第21項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において、第6条の5中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第4項」とする。

(平18条例33・追加、平18条例69・平19条例25・平22条例18・平25条例33・平30条例1・令4条例24・一改)

5 当分の間、36年以上の期間勤続して退職した者で第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第5条の2及び附則第19項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

(平19条例25・追加、平22条例18・平25条例33・令4条例24・一改)

(美原町の編入に伴う経過措置)

6 美原町の編入に伴い、同町の職員から引き続き本市の職員となった者に対するこの条例の適用については、同町における職員としての在職期間及び旧職員の退職手当に関する条例(昭和34年美原町条例第7号)第7条の規定により同町の職員としての在職期間とみなされていた期間を、本市の職員としての在職期間とみなす。

(平16条例65・追加、平18条例33・旧第4項繰下、平19条例25・旧第5項繰下)

(給料月額の減額改定により給料月額が減額されたことがある場合における特例)

7 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に満たない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による給料月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、給与条例若しくは学校職員給与条例の規定による給料表が適用される職員又は堺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第3条第2項若しくは第3項に規定する給料月額の支給を受ける職員に係る基本給月額に含まれる給料の月額に相当するものについては、この限りでない。

(平18条例69・追加、平19条例25・旧第6項繰下、令4条例24・一改)

(堺市高石市消防組合の解散及び堺市消防局の設置に伴う経過措置)

8 平成20年10月1日前に堺市高石市消防組合の職員であった者で、引き続き同日に本市の職員となったもののうち、この条例の適用を受けることとなったものについては、同組合における職員としての在職期間を、本市の職員としての在職期間とみなす。

(平20条例36・追加)

(雇用保険法附則第5条に規定する給付日数の延長に関する暫定措置に伴う経過措置)

9 令和7年3月31日以前に退職した職員に対する第9条第6項の規定の適用については、同項中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び附則第5条」と、同項第2号中「イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは「

イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

ウ 特定退職者であって、雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し、かつ、市長が同法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(アに掲げる者を除く。)

」とする。

(平29条例32・追加、令元条例47・令4条例24・一改)

(上下水道事業管理者に係る特例)

10 平成31年3月31日に上下水道事業管理者の職にある者については、第18条の規定は適用しない。

(平31条例5・追加)

(第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者に係る特例)

11 第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者の同項に規定する勤務した月が引き続いて6月を超えるに至った場合には、当分の間、その者を同項の職員とみなして、この条例の規定を適用する。この場合において、その者に対する条例第3条から第5条までの規定による退職手当の額は、これらの規定により計算した退職手当の額の100分の50に相当する金額とする。

(令元条例47・追加)

12 前項の規定の適用を受ける者(引き続き同項に規定する者であるものとした場合に、同項の規定の適用を受けることができた者を含む。)に対する第7条の2の規定の適用については、同条中「12月」とあるのは、「6月」とする。

(令元条例47・追加)

(大阪狭山市の消防事務の受託に伴う経過措置)

13 令和3年4月1日前に大阪狭山市の職員であった者で、引き続き同日に本市の職員となったものに対するこの条例の適用については、大阪狭山市における職員としての在職期間及び職員の退職手当に関する条例(昭和44年大阪狭山市条例第16号)第7条の規定により同市の職員としての在職期間とみなされていた期間を、本市の職員としての在職期間とみなす。

(令2条例58・追加)

(60歳に達した職員の退職手当の基本額の特例)

14 当分の間、給与条例附則第41項又は学校職員給与条例附則第7項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第1項の規定の適用については、同項中「堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「給与条例」という。)第4条第1項に規定する給料表の給料月額、堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号。以下「学校職員給与条例」という。)第4条第1項に規定する給料表の給料月額」とあるのは、「堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「給与条例」という。)附則第41項の規定による給料月額、堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号。以下「学校職員給与条例」という。)附則第7項の規定による給料月額」とする。

(令4条例24・追加)

15 当分の間、前項に規定する職員のうち給与条例附則第43項第45項若しくは第46項の規定による給料又は学校職員給与条例附則第9項第11項若しくは第12項の規定による給料を支給される職員に対する前項の規定により読み替えて適用する第3条第1項の規定の適用については、同項中「堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「給与条例」という。)附則第41項の規定による給料月額、堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号。以下「学校職員給与条例」という。)附則第7項の規定による給料月額」とあるのは、「堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「給与条例」という。)附則第41項の規定による給料月額と給与条例附則第43項、第45項又は第46項の規定による給料の額との合計額、堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号。以下「学校職員給与条例」という。)附則第7項の規定による給料月額と学校職員給与条例附則第9項、第11項又は第12項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令4条例24・追加)

16 当分の間、第4条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後における最初の3月31日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は附則第16項」とする。

(令4条例24・追加)

17 当分の間、第5条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後における最初の3月31日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同条第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は附則第17項」とする。

(令4条例24・追加)

18 前2項の規定は、次に掲げる職員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については、適用しない。

(1) 医師又は歯科医師である職員

(2) 給与その他の処遇の状況が前号に掲げる職員に類する職員として市長が定める職員

(令4条例24・追加)

19 給与条例附則第41項又は学校職員給与条例附則第7項の規定による職員の給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。

(令4条例24・追加)

20 当分の間、第5条の3第1項の規定の適用については、同項の表以外の部分中「退職の日において定められているその者に係る定年から15年を減じた年齢」とあるのは、「50歳(医師又は歯科医師である職員にあっては、55歳)」とする。

(令4条例24・追加)

21 当分の間、第5条に規定する者のうち、25年以上勤務して退職した者(その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者に限る。)に対する第5条の3第1項及び第6条の3第1項の規定の適用については、第5条の3第1項の表以外の部分中「定年に達する前」とあるのは「60歳(医師又は歯科医師である職員にあっては、65歳)に達する前」と、同項の表及び第6条の3第1項の表中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあるのは「退職の日において定められているその者に係る定年(医師又は歯科医師である職員以外の者にあっては、60歳)」とする。

(令4条例24・追加)

(昭和38年10月12日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

(堺市職員退職一時金支給条例の廃止)

3 堺市職員退職一時金支給条例(昭和31年条例第19号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(平5条例20・旧第4項繰上)

(昭和43年1月31日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の改正規定中、別表第4の改正部分は、昭和43年1月1日から、その他の改正部分及び第2条の改正規定並びにこの条例の附則第4項及び第6項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年10月8日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年9月1日から適用する。

(昭和46年3月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月23日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第1条中堺市職員の給与及び旅費に関する条例第16条の2の改正規定及び附則第5項の規定は、昭和47年1月1日から、第1条中堺市職員の給与及び旅費に関する条例別表第4の改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月27日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年6月12日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月2日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。ただし、改正後の堺市職員退職手当支給条例第6条及び第7条第1項の規定は、昭和47年12月1日以後の退職による退職手当について適用する。

(平15条例5・旧第1項・一改、平18条例69・一改)

(昭和49年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年8月31日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月10日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和32年3月31日以前の勤続期間において、社団法人大阪府市町村職員互助会(以下「互助会」という。)の会員期間を有しないものについては、その者の昭和52年3月31日現在の給料月額に、職員となつた日から互助会入会の前日までの勤続期間(1年未満の端数切捨)1年につき100分の60を乗じて得た額の100分の80の額を退職手当として、その者が退職したときに支給する。ただし、勤続期間を計算する場合においては、第9条第9項の規定は適用しない。

(平元条例16・平18条例69・一改)

3 昭和43年8月31日から引き続いて在職する職員が退職した場合において、その者が昭和43年8月31日に退職したものと仮定した場合、第10条第1項の規定により特別の給与を受けることとなる者の給与については、昭和52年3月31日現在の給料月額を基礎として、従前の例により算定して支給するものとする。

(平元条例16・一改)

(昭和56年10月2日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月2日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の堺市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例附則第2項の規定の適用については、この条例の施行の日から昭和58年3月31日までの間においては同条例附則第2項中「100分の110」とあるのは「100分の117」と、昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間においては同条例附則第2項中「100分の110」とあるのは「100分の113」とする。

(昭和59年10月1日条例第21号)

この条例は、昭和60年3月31日から施行する。ただし、第1条中堺市職員退職手当支給条例(以下「退職手当条例」という。)第7条第3項の改正規定及び第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平17条例45・旧第1項・一改)

(昭和61年12月24日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年9月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中堺市職員退職手当支給条例第7条の改正規定及び第7条の次に1条を加える改正規定、第2条並びに附則第2項及び第3項の規定は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成2年度から平成6年度までの期間に限り、地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用されている者に係る第1条の規定による改正後の堺市職員退職手当支給条例(以下「新退職手当条例」という。)第7条の2の規定の適用については、同条中「年齢55歳以上の職員(病気休職中の者その他これに準ずる者で市長が特に認めるもの(以下この条において「病気休職者等」という。)を含む。)のうち、定年に達する前に市長が別に定める基準により退職した者であつて、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から5年を減じた年齢以上であるもの」とあるのは「年齢55歳以上60歳未満の職員(年齢55歳未満で病気休職中の者その他これに準ずる者として市長が特に認めるもの(以下この条において「病気休職者等」という。)を含む。)」と、「退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢」とあるのは「年齢60歳と退職の日におけるその者の年齢」とする。

3 平成2年3月31日に在職する職員が平成2年4月1日以後に新退職手当条例第7条又は第7条の2に規定する理由により退職をした場合において、この条例による改正後の各規定により計算したその者に係る退職手当の額が、その者が平成2年3月31日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとみなして、この条例による改正前の堺市職員退職手当支給条例第7条、堺市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第42号)附則第2項から第4項まで、堺市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例(昭和52年条例第18号)附則第2項及び第3項、堺市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例(昭和59年条例第21号)附則第2項及び第3項並びに堺市職員退職手当の臨時特例に関する条例(昭和61年条例第24号)第2条及び第3条の規定により計算した場合の退職手当の額(以下「改正前の退職手当額」という。)を下回るときは、改正前の退職手当額をその者に係る退職手当の額とする。

(特別退職の場合の退職手当の特例)

4 平成11年3月31日に退職した職員に対する新退職手当条例第7条の2の規定の適用については、同条中「年齢55歳」とあるのは「年齢50歳」と、「5年を減じた年齢」とあるのは「10年を減じた年齢」と、「退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(5年を限度とする。)1年につき100分の2を乗じて得た額」とあるのは「退職の日におけるその者の年齢が、50歳以上55歳未満(医師及び歯科医師(以下「医師等」という。)にあっては、55歳以上60歳未満)の者にあっては100分の30、55歳以上58歳未満(医師等にあっては、60歳以上63歳未満)の者にあっては100分の20、58歳以上60歳未満(医師等にあっては、63歳以上65歳未満)の者にあっては100分の10を乗じて得た額」とする。

(平10条例27・追加)

5 平成12年3月31日又は平成13年3月31日に退職した職員で退職の日における年齢が50歳(医師及び歯科医師にあっては55歳)のもの(病気休職中の者その他これに準ずる者として市長が特に認める者で、市長が別に定める基準により定年に達する前に退職したものを除く。)の退職手当の支給については、堺市職員退職手当支給条例及び堺市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成11年条例第21号)第1条の規定による改正後の堺市職員退職手当支給条例第7条の2の規定にかかわらず、同条中「退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(10年を限度とする。)1年につき100分の2を乗じて得た額」とあるのは、「100分の30を乗じて得た額」とする。

(平11条例21・追加)

(平成2年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職している教育長に対し、この条例の施行日以後において最初に支給する退職手当の算定に当たつては、この条例の施行日前における当該教育長としての在職期間は、当該退職手当の算定の基礎となる在職月数に通算する。

(平成3年6月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年10月1日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月25日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年9月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第69号で平成5年11月1日から施行)

(平成7年3月27日条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年12月21日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第2条の規定による改正後の堺市職員退職手当支給条例第4条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当から適用する。

(平成11年9月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月22日条例第47号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月29日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成13年12月25日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成16年3月31日までの間において、退職手当条例第6条、第7条及び第7条の2の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が20年以上である者に対する退職手当の額は、この条例による改正前の退職手当条例、昭和48年改正条例附則及び昭和59年改正条例附則の規定により計算して得た額とする。この場合において、昭和48年改正条例附則第2項及び第5項中「100分の110」とあるのは、「100分の107」とする。

3 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間において、退職手当条例第6条、第7条及び第7条の2の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が20年以上である者に対する退職手当の額は、この条例による改正前の退職手当条例、昭和48年改正条例附則及び昭和59年改正条例附則の規定により計算して得た額とする。この場合において、昭和48年改正条例附則第2項及び第5項中「100分の110」とあるのは、「100分の104」とする。

(平成15年9月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月22日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月22日条例第44号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月22日条例第65号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年9月27日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の附則第4項の規定は、この条例の施行の日以後において退職した者について適用し、同日前に退職した者については、なお従前の例による。

(平成18年9月28日条例第69号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 職員が新制度適用職員(職員であって、その者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職することによりこの条例による改正後の堺市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなるものをいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、この条例による改正前の堺市職員退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第5条から第7条の2まで及び附則第4項の規定により計算した額に、それぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者及び当該勤続期間が37年以上の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が、新条例第2条の4から第6条の5まで及び附則第4項の規定により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

2 職員のうち新条例第7条第5項及び第6項に規定する期間が職員としての引き続いた在職期間に含まれるものであって、施行日の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれるものが新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額」とする。

(平22条例18・平25条例33・平30条例1・一改)

第3条 職員が施行日以後平成21年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新条例等退職手当額がその者が施行日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧条例第5条から第7条の2まで及び附則第4項の規定により計算した退職手当の額(以下「旧条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、新条例第2条の4、第3条から第6条の5まで及び附則第4項の規定にかかわらず、新条例等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100,000円を超える場合には、100,000円)

 新条例第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(2) 施行日以後平成19年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が1,000,000円を超える場合には、1,000,000円)

 新条例第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(3) 平成19年4月1日以後平成21年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が500,000円を超える場合には、500,000円)

 新条例第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

2 前条第2項に規定する者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「受けていた給料月額」とあるのは、「受けていた給料月額に相当する額」とする。

(平22条例18・一改)

第4条 基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する新条例第5条の2の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(平成18年10月1日以後の期間に限る。)」とする。

(平22条例18・一改)

(平成21年改正給与条例附則第3項等適用職員の退職手当に係る経過措置)

第5条 堺市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第17号。以下「平成21年改正給与条例」という。)附則第3項から第6項までの規定の適用を受ける職員が新制度適用職員として退職した場合においては、その者が平成21年改正給与条例の施行の日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として計算した退職手当の額が、附則第2条第1項に規定する新条例等退職手当額よりも多いときは、その額を同項に規定する新条例等退職手当額とする。

(平21条例17・追加)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な経過措置は、市長が定める。

(平21条例17・旧第5条一改・繰下)

(平成19年3月19日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日から施行する。

(平成20年政令第387号で平成22年1月1日から施行)

(平20条例36・一改)

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の堺市職員退職手当支給条例第9条第1項及び第2項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平22条例18・一改)

3 第2条の規定による改正後の堺市職員退職手当支給条例第11条の規定による退職手当は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業等給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(平成20年9月30日条例第36号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の堺市職員退職手当支給条例、第2条の規定による改正後の堺市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例、第3条の規定による改正後の市長等の退職手当に関する条例及び第4条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成22年6月18日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月22日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成25年6月24日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の堺市職員退職手当支給条例(以下この項において「新退職手当条例」という。)附則第4項及び第5項の規定の適用については、新退職手当条例附則第4項中「100分の87」とあるのは、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間にあっては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては「100分の92」とする。

3 第2条の規定による改正後の堺市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例附則第2条第1項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間にあっては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては「100分の92」とし、「104分の87」とあるのは、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間にあっては「104分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては「104分の92」とする。

(平成27年3月17日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第8号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条中堺市職員退職手当支給条例第9条第4項及び第5項の改正規定並びに附則第4項の規定は、平成29年1月1日から施行する。

(平29条例24・一改)

(堺市職員退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第3条の規定による改正後の堺市職員退職手当支給条例(以下「新退職手当条例」という。)第2条に規定する職員(教育委員会の所管に属する学校(幼稚園を含む。)に勤務する職員のうち堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号)第2条第1項に規定する職員(以下「教職員」という。)に限る。)が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に、現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間と同日においてその者が職員の給与に関する条例(昭和40年大阪府条例第35号)又は堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例の規定による改正前の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(昭和57年条例第3号)の規定に基づき受けていた給料月額(教職調整額を含む。)とを基礎として、同日における職員の退職手当に関する条例(昭和40年大阪府条例第4号)(以下この項において「施行日前日府退職手当条例」という。)第2条の4から第5条の3まで、第6条から第6条の5まで及び附則第44項から第46項まで並びに職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年大阪府条例第13号)附則第11項から第13項まで(第12条第1号の規定による廃止前の堺市立学校職員退職手当支給条例において大阪府立学校職員の例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により計算した額(以下この項において「旧条例等計算額」という。)が、新退職手当条例第2条の4から第6条の5まで並びに附則第4項及び第5項の規定により計算した退職手当の額よりも多いときは、新退職手当条例第2条の4から第6条の5まで並びに附則第4項及び第5項の規定にかかわらず、旧条例等計算額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。この場合において、旧条例等計算額の算出に当たっての施行日前日府退職手当条例附則第44項から第46項までの規定の適用については、同附則第44項中「100分の87」とあるのは「100分の83.7」と、同附則第46項中「額とする」とあるのは「額とする。この場合において、同項中「100分の87」とあるのは、「100分の83.7」とする」とする。

(平29条例24・平30条例1・一改)

3 新退職手当条例第7条第7項の規定は、施行日以後に採用された教育職員(堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例第6条第1項に規定する教育職員をいう。)に係る在職期間の通算について適用し、施行日前から引き続き在職する教職員に係る在職期間の通算については、なお従前の例による。この場合における新退職手当条例第5条の2第2項第4号の規定の適用については、同号中「第7条第7項の規定により」とあるのは「府費負担教職員の給与負担等の権限移譲に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成28年条例第51号)附則第3項の規定によりなお従前の例により」と、「同項に規定する他の地方公共団体の教員としての引き続いた在職期間」とあるのは「期間」とする。

(平29条例24・追加、令4条例24・一改)

4 退職した職員(新退職手当条例第2条に規定する職員に限る。)で、本市の事務を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)第2条の規定による改正前の雇用保険法第6条第1号に掲げる者に該当するものについて、新退職手当条例第9条第4項又は第5項の勤続期間を計算する場合における新退職手当条例第7条の規定の適用については、同条第1項中「在職期間」とあるのは「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)の施行の日(以下この条において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と、同条第3項中「月数」とあるのは「月数(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあっては、零))」とする。

(平29条例24・旧第3項繰下)

(/平成29年3月30日条例第24号/平成29年6月26日条例第32号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年2月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年3月31日から施行する。ただし、第1条の規定(附則第4項中「第6条の5第1項」を「第6条の5」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日に退職する者に係る第1条の規定による改正後の堺市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)附則第4項及び第5項の規定、第2条の規定による改正後の堺市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(以下「新平成18年改正条例」という。)附則第2条第1項の規定並びに第3条の規定による改正後の府費負担教職員の給与負担等の権限移譲に伴う関係条例の整備等に関する条例(以下「新権限移譲整備条例」という。)附則第2項の規定の適用については、新条例附則第4項中「100分の83.7」とあるのは「100分の85.35」と、新平成18年改正条例附則第2条第1項中「100分の83.7」とあるのは「100分の85.35」と、「104分の83.7」とあるのは「104分の85.35」と、新権限移譲整備条例附則第2項中「100分の83.7」とあるのは「100分の85.35」とする。

3 新条例及び新平成18年改正条例の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に上下水道事業管理者の職にある者に対する退職手当については、なお従前の例による。

(平成31年3月19日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年10月8日条例第40号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年10月8日条例第47号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日条例第58号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第4条中堺市職員退職手当支給条例第9条第3項及び附則第9項の改正規定並びに附則第39項の規定は、公布の日から施行する。

(第4条の規定による堺市職員退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)

10 暫定再任用職員に対する第4条の規定による改正後の堺市職員退職手当支給条例(以下「新退職手当条例」という。)第2条第1項の規定の適用については、同項中「以下「職員」という。」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。」とする。

11 新退職手当条例第9条第3項の規定は、附則第1項ただし書に規定する施行の日以後に新退職手当条例第9条第3項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の規則で定める職員に該当するに至った者について適用する。

堺市職員退職手当支給条例

昭和31年10月13日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章 退職手当
沿革情報
昭和31年10月13日 条例第18号
昭和38年10月12日 条例第18号
昭和43年1月31日 条例第3号
昭和43年10月8日 条例第36号
昭和46年3月24日 条例第19号
昭和46年12月23日 条例第48号
昭和47年12月27日 条例第32号
昭和48年6月12日 条例第20号
昭和48年10月2日 条例第42号
昭和49年3月30日 条例第6号
昭和51年8月31日 条例第22号
昭和52年3月31日 条例第12号
昭和52年6月10日 条例第18号
昭和56年10月2日 条例第37号
昭和57年10月2日 条例第16号
昭和59年10月1日 条例第21号
昭和61年12月24日 条例第24号
平成元年9月26日 条例第16号
平成2年3月29日 条例第3号
平成3年6月27日 条例第9号
平成3年10月1日 条例第14号
平成3年12月25日 条例第24号
平成4年3月31日 条例第3号
平成5年9月24日 条例第20号
平成7年3月27日 条例第7号
平成10年12月21日 条例第27号
平成11年3月29日 条例第8号
平成11年9月30日 条例第21号
平成12年12月22日 条例第47号
平成13年3月29日 条例第3号
平成13年3月29日 条例第5号
平成13年12月25日 条例第28号
平成15年3月26日 条例第5号
平成15年9月29日 条例第23号
平成15年12月22日 条例第41号
平成16年12月22日 条例第44号
平成16年12月22日 条例第65号
平成17年9月27日 条例第45号
平成18年3月29日 条例第33号
平成18年9月28日 条例第69号
平成19年3月19日 条例第4号
平成19年9月28日 条例第25号
平成20年9月30日 条例第36号
平成21年3月30日 条例第17号
平成22年3月30日 条例第18号
平成22年6月18日 条例第25号
平成24年6月22日 条例第31号
平成25年3月19日 条例第21号
平成25年6月24日 条例第33号
平成27年3月17日 条例第28号
平成28年3月25日 条例第8号
平成28年12月21日 条例第51号
平成29年3月30日 条例第24号
平成29年6月26日 条例第32号
平成30年2月23日 条例第1号
平成31年3月19日 条例第5号
令和元年10月8日 条例第40号
令和元年10月8日 条例第47号
令和2年12月23日 条例第58号
令和4年9月30日 条例第24号