○堺市補助金交付規則
平成12年9月29日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市が交付する補助金、助成金等(以下「補助金」という。)に係る予算の執行及び交付手続等の適正化を図るため、補助金の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金に係る予算の執行に関する基本的事項を定める。
(1) 補助事業 補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(2) 補助事業者 補助事業を行う者をいう。
(法令、条例又は他の規則との関係)
第3条 補助金に関しては、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、堺市補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に対しその定める期日までに提出しなければならない。
(1) 役員情報届出書(様式第1号の2。法人の場合に限る。)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 収支予算書(様式第3号)
(4) 前年度決算書(法人その他の団体の場合に限る。)
(5) 工事に係る実施設計書及び工事契約書の写し(補助事業が工事を伴う場合に限る。)
(6) その他市長が必要と認める書類
(平25規則148・一改)
(補助金の交付の決定)
第5条 市長は、補助金の交付の申請を受理した場合は、当該申請に係る書類等によりその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。この場合において、市長は、当該申請に係る補助事業の遂行を不当に困難とさせないよう修正するものとする。
(補助金の交付の条件)
第6条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助金をその目的以外に使用してはならないこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容について変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をし、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。
(4) この規則の規定に従うべきこと。
2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、他の条件を付することができる。
(令2規則2・一改)
(補助金の交付の決定の通知等)
第7条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を堺市補助金交付決定通知書(様式第4号)により、補助金の交付の申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。
2 市長は、審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、速やかにその旨を申請者に連絡するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 申請者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長が定める期日までに、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による交付の決定の取消し等)
第9条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、当該補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 市長が前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部若しくは一部を継続する必要がなくなった場合及び補助事業者が補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業を遂行することができない場合(補助事業者の責めに帰すべき事情による場合を除く。)に限るものとする。
(補助事業者の義務)
第10条 補助事業者は、法令(これに基づく命令を含む。)の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならない。
(状況報告)
第11条 補助事業者は、市長の請求に基づき、補助事業の遂行の状況について、市長に報告しなければならない。
(補助事業の遂行等の命令)
第12条 市長は、前条の規定による補助事業者の報告等より、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、これらに従って補助事業を遂行するよう、補助事業者に命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、堺市補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に対しその定める期日までに提出しなければならない。補助金の交付の決定に係る会計年度が終了した場合も、また同様とする。
(1) 事業実施報告書(様式第7号)
(2) 収支決算書(様式第8号)
(3) 工事に係る完了届及び完成写真(補助事業が工事を伴う場合に限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第14条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、当該報告に係る書類等によりその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定するものとする。
2 市長は、補助金の額の確定を行ったときは、速やかに堺市補助金確定通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定による審査の結果、補助事業の是正の見込みがなく、補助金を交付することができないと認めたときは、速やかにその旨を補助事業者に連絡するものとする。
(是正のための措置)
第15条 市長は、第13条の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置を採るべきことを当該補助事業者に対して命ずるものとする。ただし、是正の見込みがないと認めるときは、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。
(令4規則98・一部改正)
(概算払)
第17条 市長は、前条の規定にかかわらず、地方自冶法施行令(昭和22年政令第16号)第162条の規定により、補助金の交付目的を達成するため又は補助事業の性質上、事業の完了前に補助金を交付する必要があると認めるときは、別に市長の定めるところにより、交付決定額の全部又は一部を事前に概算払により交付することができる。
4 市長は、前項の精算書を審査し、交付すべき補助金の額を超える補助金が既に交付されているときは、堺市補助金返納・返還命令通知書により、期限を定めて、その返納を命ずるものとする。
(令4規則98・一部改正)
(交付の決定の取消し等)
第18条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を定められた目的以外に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(5) 法令又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
4 市長は、第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、堺市補助金返納・返還命令通知書により、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(平25規則148・一改)
(加算金及び延滞金)
第19条 補助事業者は、前条第1項の規定による取消しに関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返納又は返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
3 市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者の申請に基づき、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除するものとする。
(他の補助金の一時停止等)
第20条 市長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺することができる。
(理由の提示)
第21条 市長は、補助金の交付の決定の取消し、補助事業の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事業の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者に対してその理由を示すものとする。
(財産の処分の制限)
第22条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は建設した不動産その他補助事業により購入し、又は効用の増加した財産で市長が補助金の交付の目的を達成するために特に必要があると認めて定めるものを、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(要綱)
第23条 市長は、個別の補助金に関し、補助金の名称及び目的、補助対象となる事業、補助の条件、補助金の額、補助金の交付に係る手続(この規則に定めるものを除く。)等について規定するため、要綱を定めるものとする。
(暴力団の排除)
第24条 次のいずれかに該当する者は、補助事業者となることができない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団又は法第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)若しくは堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下単に「暴力団密接関係者」という。)
(2) 補助事業者が法人の場合にあっては、その役員(法第9条第21号ロに規定する役員等をいう。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する者
(平25規則148・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に交付手続が開始している補助金については、なお従前の例による。
附則(平成25年9月30日規則第148号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の堺市補助金交付規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和2年1月31日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市補助金交付規則様式第11号の規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市補助金交付規則様式第11号の規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和2年10月30日規則第84号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和4年12月23日規則第98号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市補助金交付規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市補助金交付規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
(令2規則84・全改)
(平25規則148・追加)
(令2規則2・令4規則98・一改)
(令2規則84・全改)
(平25規則148・一改)
(令4規則98・一改)
(令2規則84・全改、令4規則98・一改)
(令2規則84・全改)