○堺市指定給水装置工事事業者規程
平成10年3月31日
水道局管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、給水装置の新設、増設、改造、撤去及び修繕(水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「法施行規則」という。)第13条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)の工事(以下「給水装置工事」という。)の適正な施行を確保するため、堺市水道事業給水条例(昭和33年条例第13号。以下「条例」という。)第13条第3項の規定に基づき、指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定める。
(令元上下水管規程26・一改)
(法令等の遵守)
第2条 指定工事業者は、水道に関する法令、条例、堺市水道事業給水条例施行規程(昭和42年水道事業所管理規程第6号)及びこの規程に従い、誠実にその業務を行わなければならない。
2 指定証書の交付を受けている指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき、又は水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第25条の11第1項の指定の取消しを受けたときは、指定証書を管理者に返納しなければならない。
3 指定証書の交付を受けている指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき、又は次条に規定する指定の効力の停止を受けたときは、速やかに指定証書を管理者に提出しなければならない。
(平21上下水管規程2・一改、令元上下水管規程26・旧第5条一改・繰上)
(指定の効力の停止等)
第4条 管理者は、法第25条の11第1項各号に該当する場合において、指定工事業者に参酌すべき特段の事情があるときは、別に定める基準により指定の取消しに代えて、12月を超えない期間を定め指定の効力を停止し、又は戒告することができる。
(平11水管規程9・一改、令元上下水管規程26・旧第8条一改・繰上)
(平28上下水管規程2・全改、令元上下水管規程26・旧第9条一改・繰上)
(指定の取消し等による損害)
第6条 指定の取消し等の処分により、当該指定工事業者に損害を生じることがあっても、本市はその責めを負わない。
(平16上下水管規程1・一改、令元上下水管規程26・旧第10条一改・繰上)
(指定等の公告)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を公告する。
(1) 法第16条の2第1項の規定により指定工事業者を指定したとき。
(2) 法第25条の3の2第1項の規定により指定工事業者を更新したとき。
(3) 法第25条の7の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。
(4) 法第25条の11第1項の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。
(5) 第4条の規定により指定工事業者の指定の効力を停止したとき。
(平22上下水管規程3・一改、令元上下水管規程26・旧第11条一改・繰上)
(設計審査)
第8条 指定工事業者は、条例第12条第3項の設計審査を受けるため設計審査に係る申請書に設計図を添えて、管理者に提出しなければならない。
(令元上下水管規程26・旧第15条繰上)
(工事検査)
第9条 指定工事業者は、条例第12条第3項の工事検査を受けるため、工事のしゅん工後直ちに当該工事検査に係る申請書により、管理者に提出しなければならない。
2 指定工事業者は、工事検査の結果水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しなかったときは、指定された期間内にこれを是正し、改めて工事検査を受けなければならない。
(平16上下水管規程1・令元上下水管規程22・一改、令元上下水管規程26・旧第16条一改・繰上)
(研修)
第10条 管理者は、指定工事業者に対し、給水装置工事の施行について必要な研修を定期的に行うものとする。
(平21上下水管規程2・追加、令元上下水管規程26・旧第19条一改・繰上)
(委任)
第11条 この規程の施行について必要な事項は、所管部長が別に定める。
(平19上下水管規程18・旧第21条繰上、平21上下水管規程2・旧第19条繰下、令元上下水管規程26・旧第20条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(堺市給水工事公認業者規程の廃止)
2 堺市給水工事公認業者規程(昭和60年水道局管理規程第2号。以下「公認業者規程」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 廃止前の公認業者規程に基づく公認業者(以下「公認業者」という。)は、平成9年堺市条例第38号による改正後の堺市水道事業給水条例第12条第2項の適用については、平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届出かあったときは、その届出があったときまでの間)は、この規程第3条第1項の指定を受けた者とみなす。
4 公認業者が、平成10年4月1日から90日以内に、次に掲げる事項を管理者に届け出たときは、この規程第3条第1項の指定を受けた者とみなす。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 法人にあっては、役員の氏名
(3) 事業の範囲
(4) 事業所の名称及び所在地
5 前項の届出は、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律附則第2条第2項の届出に関する省令(平成9年厚生省令第60号)に定める別記様式による届出書を提出して行うものとする。
6 前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。
7 第4項の届出を行う公認業者は、届出と同時に廃止前の公認業者規程第4条第2項の登録証を管理者に返納しなければならない。
8 第4項の規定により、この規程第3条第1項の指定を受けた者とみなされた者についてのこの規程第7条の規定の適用については、平成11年3月31日までの間は、同条各号列記以外の部分中「次の各号」とあるのは「第1号から第4号又は第6号から第8号まで」と、同条第2号中「第4条各号」とあるのは「第4条第2号又は第3号」とする。
10 この規程の施行日前に廃止前の公認業者規程の規定により行った手続その他の行為又は処分等は、この規程により行った手続その他の行為又は処分等とみなす。
(美原町の編入に伴う経過措置)
11 美原町の編入の日前に、旧美原町指定給水装置工事事業者に関する規程(平成10年美原町水道規程第4号)によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程中の相当規定によりなされたものとみなす。
(平17上下水管規程12・追加)
附則(平成11年4月1日水管規程第9号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日水管規程第4号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日上下水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月31日上下水管規程第12号)
この規程は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年3月4日上下水管規程第25号)
この規程は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成19年11月30日上下水管規程第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月19日上下水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、改正前の堺市指定給水装置工事事業者規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市指定給水装置工事事業者規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(平成22年3月24日上下水管規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日上下水管規程第13号)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第5条の規定により交付された外国人登録証明書の写しは、当分の間、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)による改正後の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項の規定により交付された住民票の写しとみなす。
附則(平成28年3月1日上下水管規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日上下水管規程第22号)
この規程は、令和元年9月14日から施行する。ただし、第12条、第13条及び第16条の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年10月8日上下水管規程第26号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、改正前の堺市指定給水装置工事事業者規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市指定給水装置工事事業者規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和2年10月30日上下水管規程第21号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の各規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規程による改正後の各規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和3年2月5日上下水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
(令元上下水管規程26・全改)
(令3上下水管規程3・全改)