○堺市水道事業給水条例施行規程

昭和42年4月20日

水道事業所管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、堺市水道事業給水条例(昭和33年条例第13号。以下「条例」という。)第38条の規定により、条例の施行について必要な事項を定める。

(給水装置の新設等の申込み)

第2条 条例第11条の規定により給水装置の新設、増設、改造又は撤去の工事(以下「工事」という。)をしようとする者(以下「工事申込者」という。)は、給水装置工事申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に次に掲げる書類を添えて、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(1) 平面図

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

2 工事申込者は、当該工事が次の各号のいずれかに該当するときは、事前に管理者と協議を行い、その承認を得なければならない。

(1) 貯水槽方式により給水する工事

(2) 直結増圧方式により給水する工事

(3) 3階建て以上5階建て以下の建物で直結直圧方式により給水する工事

(4) 口径30ミリメートル以上の給水主管の布設を伴う工事

(5) メーターの口径が30ミリメートル以上の工事

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める工事

3 前2項に定めるもののほか、特に必要があると管理者が認める場合における給水装置の構造及び材質の基準適合の確認について必要な事項は、管理者が別に定める。

4 工事申込者は、当該工事の変更又は取下げをしようとするときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

(平10水管規程5・全改、平14水管規程6・平16水管規程1・平16水管規程2・平20上下水管規程4・平26上下水管規程14・令元上下水管規程25・一改)

(給水方式の決定)

第3条 給水方式は、直結直圧方式、直結増圧方式及び貯水槽方式の3方式のうち1方式とし、給水高さ、所要水量、使用用途等を考慮して管理者が決定する。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の建物又は施設(以下「学校の建物等」という。)については、複数の給水方式によることができる。

(平10水管規程5・全改、平14水管規程6・平19上下水管規程2・一改)

(給水管及び給水用具の指定)

第4条 条例第12条の2第1項の規定により管理者が指定する給水管及び給水用具の構造及び材質は、別に定める。ただし、管理者が災害等の対策上支障がないと特に認めた場合その他やむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(平10水管規程5・全改、平14水管規程6・平16水管規程2・平16上下水管規程21・令5上下水管規程2・一改)

(給水管の埋設深さ)

第4条の2 給水管の埋設深さは、道路管理者等の掘削許可又は占用許可に係る条件に基づく場合を除くほか、管理者が別に定める。

(平10水管規程5・追加、平14水管規程6・一改)

(設計審査及び工事検査)

第5条 条例第12条第3項に規定する設計審査及び工事検査は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 設計審査とは、当該工事の申込書に基づき、給水装置の構造、材質、施行方法等の基準等への適否を確認することをいう。

(2) 工事検査とは、前号の基準等に適合した申込書に基づく施行の適否を確認することをいう。

2 前項第2号に規定する工事検査を受けようとするときは、しゅん工図及び管理者が必要と認める書類を提出しなければならない。

(平10水管規程5・全改、平14水管規程6・平16水管規程1・平19上下水管規程2・平25上下水管規程14・一改)

(給水装置の撤去)

第5条の2 管理者は、設計審査時に当該申込みに係る第10条第3項第2号に規定する同一敷地で不用と認められる給水装置が残存しているときは、工事申込者に対し、当該給水装置の撤去を承認条件とすることができる。

2 前項の規定による給水装置の撤去に係る施行方法は、管理者が別に定める。

(平10水管規程5・追加、平14水管規程6・平16水管規程1・平25上下水管規程14・一改)

(工事の立会)

第5条の3 分岐工事及び分水栓等の撤去工事は、管理者の指定する職員の立会いのもとで施行されなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平10水管規程5・追加、平14水管規程6・令2上下水管規程2・一改)

第6条 削除

(平23上下水管規程1)

(給水管の分岐口径及びメーターの口径)

第7条 給水管は、口径300ミリメートル以下の配水管から分岐し、その分岐口径は、配水管の口径より小さいものでなければならない。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、口径300ミリメートルを超える配水管から分岐することができる。

2 メーターの口径は、給水単管又は給水枝管の口径と同一でなければならない。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、給水単管又は給水枝管の口径より小さいものとすることができる。

(平10水管規程5・全改、平15水管規程2・令元上下水管規程25・一改)

(標識)

第8条 メーター又は子メーターを設置した家屋等には、門戸その他見やすい箇所にお客様番号標識(様式第3号)を貼付する。

(平10水管規程5・全改、平14水管規程6・一改)

(修繕工事費を徴収しない範囲の認定基準)

第9条 条例第17条第3項ただし書の規定に基づき、修繕工事に要する費用を徴収しないこととして認定する範囲は、次のとおりとする。ただし、家屋の増改築その他の事由により給水装置を破損した場合における修繕工事については、この限りでない。

(1) 次号に規定する場合を除き、配水管の分岐点からメーターまでの漏水に係る修繕工事(第一止水栓からメーターまでの敷地内の漏水に係る修繕工事については、その工事の施行延長が1メートル以内のものに限る。)とする。ただし、修繕工事部分が鉛管である場合は、メーター(第二止水栓があるときは、第二止水栓)の下流側50センチメートルまでとする。

(2) 直結直圧方式の中層建築物又は直結増圧方式の中層建築物若しくは高層建築物の場合は、配水管の分岐点から第一止水栓又は第一仕切弁までの漏水に係る修繕工事とする。

(平10水管規程5・全改、平14水管規程6・令元上下水管規程25・一改)

(メーターの設置数)

第10条 メーターの設置数は、1建築物につき1個とする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の1建築物とは、独立した1個の建物又は施設をいう。ただし、同一使用者が、同一敷地で、同一使用目的に使用する2以上の建物又は施設があるときは、これらを1建築物とみなす。

3 前項の同一使用者、同一敷地及び同一使用目的は、次に定めるところによる。

(1) 同一使用者とは、使用者の名義(給水契約する者の氏名又は法人名)が同一のものをいう。

(2) 同一敷地とは、同一使用者が占有する区画内(他の占有者の敷地又は公道に包囲されている部分)をいう。ただし、公道又は住宅その他団地の附帯施設として設けられる緑地帯については、原則として「町」及び「丁」の境界をもって区画内とみなす。

(3) 同一使用目的とは、同一使用者がその事業その他管理者が定めるものの用に供するために当該建物又は施設を使用するものをいう。

(平10水管規程5・全改、平14水管規程6・令元上下水管規程25・一改)

(メーターの設置位置)

第10条の2 条例第19条第3項に規定するメーターの設置位置は、使用水量の計量、当該メーターの取替え及び修繕に支障を来さない場所とし、その場所については、管理者が別に定める。

(平10水管規程5・全改、平14水管規程6・一改)

(メーターの管理)

第10条の3 使用者又は所有者は、メーター及びその周辺を清潔に保ち、かつ、その設置場所に使用水量の計量、当該メーターの取替え及び修繕に支障を来すような工作物を設け、又は物件を置いてはならない。

(平10水管規程5・追加、平14水管規程6・平25上下水管規程14・一改)

(メーターの位置変更)

第11条 家屋等の改築その他の事由により使用水量の計量、メーターの取替え及び修繕に支障があるとき、又は支障が生じるおそれのあるときは、使用者又は所有者は当該メーターをこれらに支障のない場所に位置を変更しなければならない。

2 前項の規定によりメーターの位置を変更するときは、使用者又は所有者は、第2条第1項に規定する給水装置の改造工事として申込書を提出し、管理者の承認を受けた上で施行しなければならない。

3 前項の変更に要した費用は、使用者又は所有者が負担しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平10水管規程5・全改、平14水管規程6・平16水管規程1・一改)

(メーターの補修)

第12条 条例第22条第1項に規定する保管者が、メーターを亡失し、又は破損したときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項の場合は、管理者の定めるところに従いその補修に必要な費用を納付しなければならない。ただし、管理者が天災その他保管者の責任でないと認めるときは、この限りでない。

(昭54水管規程1・平10水管規程5・平14水管規程6・令元上下水管規程25・令2上下水管規程2・一改)

(弁類の設置位置)

第13条 止水栓、仕切弁及び地下式消火栓の設置位置は、管理者が別に定める。

(平10水管規程5・全改、平14水管規程6・一改)

(弁類等の保護)

第13条の2 メーター、止水栓、仕切弁及び地下式消火栓は、管理者が別に定める方法により保護しなければならない。

(平10水管規程5・追加、平14水管規程6・平16水管規程2・一改)

(水量の合算等)

第14条 条例第26条第4項に規定する使用水量を合算する場合は、第10条第3項各号の同一使用者、同一敷地及び同一使用目的の全てに該当するときとする。

(昭55水管規程11・全改、平10水管規程5・平14水管規程6・令元上下水管規程25・一改)

(料金の算定及び徴収)

第15条 2月ごとの定例日に計量するものの料金は、2月前の定例日の翌日から当月の定例日までを2月として次の算式により算出し、当月の定例日の属する月(以下「計量月」という。)の前月分及び計量月分の2月分の料金として、別表に定めるところにより徴収する。

((計量月の前月分の基本料金+計量月分の基本料金)(計量月の前月分の従量料金+計量月分の従量料金))×110/100

2 1月ごとの定例日に計量するものの料金は、前月の定例日の翌日から当月の定例日までを1月として算定し、計量月分の料金として、翌月請求分として徴収する。

3 条例第21条第1項第1号の規定に基づき使用水量を認定した場合の料金は、次のとおりとする。

(1) メーター又は子メーターが故障と認められる場合その他の事情により計量できないときは、過去1年間の使用水量その他の事情を考慮して認定した水量に基づき算定した額

(2) メーター及び子メーターの器差検査の結果誤差が特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号)第336条又は同規則附則第32条に規定する使用公差を超える場合は、管理者の認定により算定した額

(3) 前2号の定めにより難い場合は、新たに取り付けたメーター又は設置された子メーターに基づき推定算定した額

4 条例第26条第7項の規定により算定した期間が2月以上となるときは、使用水量を使用月数で除して得た水量(整数値で除し切れず残余水量が生じたときは、この残余水量の数値に等しい月数にそれぞれ1月当たり1立方メートルの残余水量を加算する。)を各月の使用水量とみなして算定する。

5 条例第28条第4項に規定する料金は、2月ごとの定例日に計量するものにあっては第1項の規定の例により、1月ごとの定例日に計量するものにあっては第2項の規定の例により徴収するものとする。ただし、給水装置の使用を休止した場合の料金は、管理者がその都度算定し、算定した日の属する月の翌月末までに請求するものとする。

(昭43水管規程2・昭46水管規程3・昭50水管規程12・昭52水管規程14・昭54水管規程1・昭54水管規程2・昭55水管規程3・平6水管規程4・平9水管規程8・平10水管規程5・平14水管規程6・平14水管規程10・平16水管規程2・平25上下水管規程14・平26上下水管規程14・令元上下水管規程24・令元上下水管規程25・令5上下水管規程2・一改)

(使用日数の認定)

第15条の2 管理者は、条例第26条第5項各号に規定する期間の使用日数を確定することが困難であるときは、使用日数を認定することができる。

(令元上下水管規程25・全改)

(端数が生じた場合の料金計算)

第16条 条例第26条第2項後段の規定に基づく料金の算定については、整数値で除し切れない残余水量を当該残余水量の数値に等しい戸数にそれぞれ1戸当たり1立方メートルの残余水量を加算するものとする。

2 条例第28条第1項ただし書(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づく料金の算定については、計量月の前月分に切り上げるものとする。

(平14水管規程6・全改、令元上下水管規程25・一改)

(定例日を変更し、又は随時に計量する場合の料金計算)

第17条 条例第20条第1項ただし書の規定により定例日を変更して計量する場合の基本料金及び従量料金は、次の各号に定めるところにより算定して得た額とする。

(1) 基本料金 条例第25条第3項の規定により算定した基本料金の額を31で除して得た額に、使用日数を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)

(2) 従量料金 条例第26条第7項の規定の例により算定した額

2 条例第20条第1項ただし書の規定により随時に計量する場合における料金は、条例第26条第6項及び第7項の規定の例により算定する。

(平21上下水管規程11・全改、令元上下水管規程25・一改)

第18条 削除

(平14水管規程6)

(住居専用建物等の料金計算)

第19条 条例第26条第9項第1号及び第2号の管理者が別に定めるものとは、管理者が認めた全ての戸が家庭における日常生活の用(以下「家事用」という。)に水道を使用する建物(以下「住居専用建物」という。)並びに家事用に水道を使用する戸(以下「住居部分」という。)及び店舗、事務所等の家事用以外の用に水道を使用する戸(以下「非住居部分」という。)を有する建物(以下「店舗併用住居建物」という。)とし、その料金は、次の各号に掲げるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。この場合において、その算定の基礎となる水量(以下「基礎水量」という。)は、当該住居専用建物又は店舗併用住居建物の総使用水量をその総使用戸数で除して得た水量(整数値で除し切れず残余水量が生じたときは、この残余水量の数値に等しい戸数にそれぞれ1戸当たり1立方メートルの残余水量を加算する。)とする。

(1) 住居専用建物の料金は、各戸のメーターの口径を20ミリメートル以下とみなし、各戸ごとに基礎水量に基づき条例第25条第3項及び第4項の規定により算定した額の総使用戸数の合計額とする。

(2) 店舗併用住居建物の料金は、住居部分に係る額(非住居部分を除き、前号の規定を適用して得た額)と、非住居部分に係る額(非住居部分に係る当該基礎水量の合計を1戸の使用水量とみなし、当該建物全体の使用水量を計量するメーターの口径により、条例第25条第3項及び第4項の規定により算定した額)との合計額とする。

2 前項の規定の適用を受けようとする住居専用建物又は店舗併用住居建物の所有者又は総代人は、別に定めるところにより、あらかじめ管理者に申請しなければならない。この場合において、申請内容に変更が生じたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

3 第1項の住居専用建物及び店舗併用住居建物に係る使用戸数の認定は、別に定める基準によるものとする。

4 水道を使用しなかったため、メーターが使用水量を示さない場合でも、給水装置の使用の休止を届け出ないときは、各戸ごとに条例第25条第3項の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額の合計額を徴収する。

5 第10条第2項ただし書の規定により2以上の建物又は施設を1建築物とみなした場合にあって、当該建築物が住居専用建物又は店舗併用住居建物に類すると管理者が認めるときは、1の住居専用建物又は店舗併用住居建物とみなして第1項の規定を適用することができる。

(昭50水管規程12・追加、昭52水管規程14・昭53水管規程3・一改、昭54水管規程1・旧第15条の3一改・繰下、昭55水管規程11・平6水管規程4・平9水管規程8・平14水管規程6・平15水管規程2・平18上下水管規程16・平25上下水管規程14・平26上下水管規程14・令元上下水管規程24・令元上下水管規程25・令2上下水管規程20・一改)

(料金の徴収方法)

第20条 条例第28条に規定する料金の徴収は、次の各号に定めるところによる。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、管理者が別に定める方法によることができる。

(1) 納入通知書に基づく納付の方法

(2) 口座振替による納付の方法

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者による納付の方法

(昭48水管規程12・旧第19条一改・繰上、昭52水管規程14・旧第17条一改・繰下、昭54水管規程1・旧第17条の2一改・繰下、令2上下水管規程20・令3上下水管規程23・一改)

(貯水槽方式における料金等の取扱い)

第21条 この規程に定めるもののほか、貯水槽方式による給水を受ける建物であって管理者が認めるものに係る料金の徴収及び当該建物における水道メーターの取扱いについて必要な事項は、管理者が別に定める。

(平26上下水管規程14・全改)

(加入金)

第21条の2 条例第30条第2項の規定に基づき管理者が別に定める口径200ミリメートル以上の金額は、次のとおりとする。

メーターの口径

金額

200ミリメートル

46,200,000円

250ミリメートル

83,040,000円

300ミリメートル

134,160,000円

(昭57水管規程7・追加、平6水管規程4・一改)

(加入金算定の特例)

第21条の3 条例第30条の2各号に規定する場合において、集約管の最大口径部分が条例第30条第2項の表の左欄に掲げるメーターの口径の区分に該当しないときは、当該集約管の最大口径部分の次に小さい口径の区分を適用する。

2 条例第30条の2ただし書の規定に基づき管理者が特に認める建物又は施設は、次に定めるものとし、それらに係る加入金の算定については、メーターの口径によるものとする。

(1) 学校の建物等

(2) 行政を行うために建てられた国又は地方公共団体等の庁舎若しくは事務所又はこれらに類する建物

(3) メーターの口径が25ミリメートル以下で、建物全体を所有者自身が住居専用として使用し、かつ、水道を日常生活にのみ使用する戸別住宅

(昭57水管規程7・追加、昭60水管規程3・平6水管規程4・平10水管規程5・平14水管規程6・平19上下水管規程2・令元上下水管規程25・一改)

(料金の減免)

第22条 管理者は、給水装置、貯水槽又は貯水槽の下流側の給水設備の破損による漏水等の場合において、その漏水等が明らかであり、かつ、やむを得ないと認めたときは、修繕等を行った使用者、所有者又は総代人の申請により修繕済であること又はその事実を確認の上、料金を減額し、又は免除することができる。

(平14水管規程6・全改、平22上下水管規程1・一改)

(加入金の減免)

第22条の2 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、申込者の申請により加入金の額から当該各号に定める額を減額し、又は免除することができる。

(1) 既設給水装置を分岐箇所から撤去して同一敷地に新たに給水装置を設置するとき及び給水装置を改造するとき。 既設給水装置に係る加入金の額

(2) 私設消火栓を新たに設置し、又は改造するとき。 当該私設消火栓に係る加入金の額

(3) 管理者が特に加入金の免除を必要と認めたとき。 管理者が必要と認める額

(昭57水管規程7・追加、平10水管規程5・平14水管規程6・平16水管規程1・平25上下水管規程14・令元上下水管規程25・一改)

(加入金の還付)

第22条の3 条例第30条第4項に規定する特別の事由は次に定めるとおりとする。

(1) 工事その他の理由により一時的に設置した給水装置をしゅん工の日から1年以内(管理者が特に認める場合は、その期間内)に分岐箇所から撤去したとき。

(2) 工事申込後、工事検査前に工事を中止し、当該給水装置を分岐箇所から撤去したとき。

(昭57水管規程7・追加、平6水管規程4・平10水管規程5・平11水管規程8・平14水管規程6・平16水管規程1・令2上下水管規程2・一改)

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第23条 条例第32条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の実施は、次に定めるところによるものとする。

(1) 貯水槽の清掃を毎年1回以上定期に行うこと。

(2) 貯水槽の点検その他有害物、汚水等により水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を毎年1回以上定期に行うこと。

(4) 給水栓における水の色、濁り、臭い及び味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

(5) 設置者は、供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させるなど、必要な措置を講ずること。

(平15水管規程2・追加、平16水管規程2・令元上下水管規程25・令2上下水管規程2・一改)

(実施の細目)

第24条 この規程の実施について必要な事項は、管理者が定める。

(昭50水管規程12・全改、昭54水管規程1・旧第20条繰下、平4水管規程1・旧第24条繰上、平15水管規程2・旧第23条繰下)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和42年4月20日から施行し、昭和42年度分として徴収する水道料金から適用する。

(平17上下水管規程11・旧附則・一改)

(美原町の編入に伴う経過措置)

2 美原町の編入の際、現に効力を有する旧美原町水道事業給水条例施行規程(平成8年美原町水道事業所規程第1号。以下「旧美原町規程」という。)の規定により美原町長が行った命令、承認その他の行為及び現に旧美原町規程の規定により美原町長に対して行っている届出その他の行為は、この規程の相当規定により管理者が行った命令、承認その他の行為及び管理者に対して行っている届出その他の行為とみなす。

(平17上下水管規程11・追加)

3 旧美原町の給水区域(以下「特例区域」という。)における料金の算定については、平成22年9月30日以前の日において計量し、又は認定する使用水量に係るものに限り、旧美原町規程の例による。ただし、旧美原町規程第23条の規定にかかわらず、月の中途において給水装置の使用を開始し、又は休止した場合における基本料金は、1月分として計算する。

(平17上下水管規程11・追加、平22上下水管規程1・一改)

4 平成22年9月30日までの間において特例区域内で大口用給水契約を旧美原町規程第18条の例により締結する場合における旧美原町規程の各様式の必要な技術的読替えは、所管部長が定める。

(平17上下水管規程11・追加、平22上下水管規程1・一改)

5 平成22年9月30日までの間における第21条第1項の適用については、同項第1号中「申込書の装置栓種の項目が臨時栓の場合」とあるのは「申込書の装置栓種の項目が臨時栓の場合(特例区域については、工事用付専用栓の場合を含む。)」と、同項第2号中「申込書の装置栓種の項目が工事用付専用栓の場合」とあるのは「申込書の装置栓種の項目が工事用付専用栓の場合(特例区域を除く。)」とする。

(平17上下水管規程11・追加、平22上下水管規程1・一改)

6 美原町の編入の日前に、旧美原町規程の規定により申込みがなされた給水装置の工事に係る手続並びに分担金及び経費の徴収については、旧美原町の例による。

(平17上下水管規程11・追加)

(昭和43年1月1日水管規程第1号)

1 この規程は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和43年4月1日水管規程第2号)

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年12月2日水管規程第10号)

この規程は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和45年3月20日水管規程第2号)

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月24日水管規程第3号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年9月1日水管規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和46年9月1日から施行し、昭和46年9月分として徴収すべき料金から適用する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、現に改正前の規程第15条の2の規定を適用されているものは、この規程による改正後の同条の規定に基づき適用されたものとみなす。

(昭和47年1月18日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年4月1日水管規程第7号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年9月13日水管規程第14号)

この規程は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年11月17日水管規程第12号)

この規程は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和50年4月1日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、現に改正前の堺市水道事業給水条例施行規程に基づいてつけられている給水標識は、この規程による改正後の同規程に基づく給水標識とみなす。

(昭和50年10月20日水管規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和50年11月1日から施行する。ただし、第14条、第15条第3項及び第15条の2第2項の改正規定は、1月ごとに徴収するものについては昭和50年12月分として徴収する料金から、2月を一括して徴収するものについては昭和50年11月、12月分として徴収する料金のうち12月分に相当する料金から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行日前に、この規程による改正前の堺市水道事業給水条例施行規程の規定により行つた手続その他の行為は、この規程による改正後の同規程の規定により行つたものとみなす。

(昭和51年2月23日水管規程第2号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年9月30日水管規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和52年10月1日から施行する。ただし、第14条、第15条、第15条の2及び第15条の3の改正規定は、1月ごとに徴収するものについては昭和52年11月分として徴収する料金から、2月を一括して徴収するものについては昭和52年10月・11月分として徴収する料金のうち11月分に相当する料金から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、現にこの規程による改正前の堺市水道事業給水条例施行規程の規定により行つた手続きその他の行為は、この規程による改正後の堺市水道事業給水条例施行規程により行つたものとみなす。

(昭和53年3月31日水管規程第3号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年9月30日水管規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和53年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、現に改正前の堺市水道事業給水条例施行規程に基づいてつけられた給水標識は、改正後の同規程に基づく給水標識とみなす。

(昭和54年1月10日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する

(昭和54年3月28日水管規程第2号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する

(昭和55年3月14日水管規程第3号)

この規程は、昭和55年3月15日から施行する

(昭和55年10月20日水管規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月1日水管規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、昭和56年1月請求分の料金から施行する。

(昭和57年5月1日水管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行日前に、この規程による改正前の堺市水道事業給水条例施行規程の規定により行われた手続その他の行為は、この規程による改正後の同規程により行われたものとみなす。

(昭和57年10月9日水管規程第14号)

この規程は、昭和57年10月15日から施行する。

(昭和60年3月25日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月24日水管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、現に改正前の堺市水道事業給水条例施行規程に基づいてつけられた給水標識は、改正後の同規程に基づく給水標識とみなす。

(昭和63年5月21日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、現に改正前の規程の様式に関する規程に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の規程の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。

(平成4年4月1日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年6月1日水管規程第6号)

この規程は、平成5年6月1日から施行する。

(平成6年3月31日水管規程第4号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月19日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、改正前の規程の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の規程の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。

(平成9年4月1日水管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、改正前の堺市水道事業給水条例施行規程(以下「旧規程」という。)様式第5号の規定により作成され、第9条の規定によりはり付けられた標識については、当分の間、改正後の堺市水道事業給水条例施行規程(以下「新規程」という。)様式第5号の規定により作成され、はり付けられたものとみなす。

3 この規程の施行の際、旧規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、新規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用できる。

(平成10年3月31日水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(堺市水道局給水装置の設計及び工事に関する規程の廃止)

2 堺市水道局給水装置の設計及び工事に関する規程(昭和41年水道事業所管理規程第2号。以下「設計及び工事規程」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行日前に、この規程による改正前の堺市水道事業給水条例施行規程(以下「改正前の規程」という。)及び廃止前の設計及び工事規程の規定により行った手続その他の行為及び設置された給水装置は、この規程による改正後の堺市水道事業給水条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)により行った手続その他の行為及び設置された給水装置とみなす。

4 この規程の施行の際、改正前の規程の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の規程の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。

(平成11年4月1日水管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、改正前の堺市水道事業給水条例施行規程の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市水道事業給水条例施行規程の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。

(平成11年12月27日水管規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の第4条の2の規定は、この規程の施行日以後に改正後の第2条第1項の規定に基づき申請されたものから適用し、同日前に申請されたものについては、なお従前の例による。

(平成12年3月31日水管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の堺市水道事業給水条例施行規程(以下「新規程」という。)別表第2の規定は、この規程の施行日以後に新規程第2条第1項の規定に基づき申請されたものから適用し、同日前に申請されたものについては、なお従前の例による。

(経過措置)

3 平成13年3月31日までの間に限り、この規程による改正前の堺市水道事業給水条例施行規程(以下「旧規程」という。)別表第1の規定に基づく水道用仕切弁については新規程別表第1の規定に基づく水道用仕切弁浅層形と、旧規程別表第1の規定に基づくソフトシール仕切弁については新規程別表第1の規定に基づくソフトシール仕切弁浅層形と、旧規程別表第1の規定に基づく地下式消火栓については新規程別表第1の規定に基づく単口消火栓浅層形ボール式とみなして使用できるものとする。

4 この規程の施行の際、旧規程の様式第3号の規定に基づき作成された標識については、当分の間、新規程の様式第3号の規定に基づき作成された標識とみなして使用できるものとする。

(平成13年3月27日水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の第21条第1項の規定は、この規程の施行日以後になされた一時的給水に係る申請分から適用し、同日前になされたものについては、なお従前の例による。

(平成14年4月1日水管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第22条の2の改正規定(第2号及び第3号を削る部分に限る。)は、平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程の施行の際この規程による改正前の第15条第1項の規定により12月の定例日(料金算定の基準日として管理者が定める日をいう。以下同じ。)の翌日から4月の定例日までの間又は1月の定例日の翌日から5月の定例日までの間を料金算定期間として徴収する料金については、当月の定例日の属する月(以下「計量月」という。)の前月分及び計量月分の2月分をなお従前の例により、徴収する。

(平成14年5月31日水管規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、改正前の堺市水道事業給水条例施行規程の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市水道事業給水条例施行規程の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。

(平成15年3月31日水管規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、改正前の堺市水道事業給水条例施行規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市水道事業給水条例施行規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成16年3月31日水管規程第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月28日上下水管規程第21号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の各規程は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年1月31日上下水管規程第11号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年3月25日上下水管規程第30号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月26日上下水管規程第16号)

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月23日上下水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、改正前の堺市水道事業給水条例施行規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市水道事業給水条例施行規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成20年3月19日上下水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、改正前の堺市水道事業給水条例施行規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市水道事業給水条例施行規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成21年7月31日上下水管規程第11号)

この規程は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年1月29日上下水管規程第1号)

この規程は、平成22年2月1日から施行する。

(平成23年3月23日上下水管規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月12日上下水管規程第20号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日から堺市水道事業給水条例の一部を改正する条例(平成23年条例第31号)附則第2項本文に規定する管理者が定める日前までの間に、同項の規定により同項後段の当該一時的使用者が前納すべき料金については、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際、改正前の堺市水道事業給水条例施行規程様式第1号の規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市水道事業給水条例施行規程様式第1号の規定により作成された帳票とみなして使用することができる。

(平成25年3月29日上下水管規程第14号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年5月29日上下水管規程第14号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の第15条第1項並びに第19条第1項及び第4項の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(令和元年9月27日上下水管規程第24号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前から給水装置の使用が継続している場合について、施行日前における直近の計量の日の翌日(施行日前に給水装置の使用を開始し、施行日までに一度も計量をしていない場合にあっては、当該使用を開始した日)から施行日以後最初の計量の日までの間における使用水量に係る料金に対するこの規程による改正後の第15条第1項並びに第19条第1項及び第4項の規定の適用については、第15条第1項中「110/100」とあるのは「110/100(施行日以後における最初の計量の日が令和元年10月31日までの日である場合における料金又は社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第16条第1項において準用する同法附則第5条第2項に規定する政令で定める部分(以下単に「政令で定める部分」という。)にあっては、108/100)」と、第19条第1項及び第4項中「100分の110」とあるのは「100分の110(施行日以後における最初の計量の日が令和元年10月31日までの日である場合における料金又は政令で定める部分にあっては、100分の108)」とする。

(令和元年10月8日上下水管規程第25号)

(施行期日)

1 この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和元年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年12月1日(以下「施行日」という。)前から給水装置の使用が継続している場合について、施行日前における直近の計量の日の翌日から施行日以後における最初の計量の日までの間における使用水量に係る基本料金及び従量料金は、第2条の規定による改正後の堺市水道事業給水条例施行規程(以下「新規程」という。)の規定により算定するものとする。ただし、施行日以後における最初の計量の日が堺市水道事業給水条例の一部を改正する条例(令和元年条例第45号。以下「一部改正条例」という。)第2条の規定による改正前の条例第20条第1項ただし書の規定により施行日前から施行日以後に変更されたものである場合の当該計量における使用水量(一部改正条例第2条の規定による改正後の条例第21条の規定により認定するものを含む。)に係る料金の額は、新規程の規定にかかわらず、第2条の規定による改正前の堺市水道事業給水条例施行規程の規定により算定する。

(適用区分)

3 新規程第15条第4項及び第5項並びに第17条の規定は、給水装置の使用を開始した日以後における最初の計量の日又は給水装置の使用を休止した日が施行日以後であるものから適用し、同日前であるものについては、なお従前の例による。

4 第1条の規定による改正後の第21条の3の規定は、この規程の公布の日以後に条例第11条の規定により申込みがなされた工事に係る加入金について適用し、同日前に申込みがなされた工事に係る加入金については、なお従前の例による。

(令和2年2月28日上下水管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月31日上下水管規程第20号)

この規程は、令和3年6月1日から施行する。

(令和2年10月30日上下水管規程第21号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の各規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規程による改正後の各規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和3年12月24日上下水管規程第23号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の堺市上下水道局会計規程第40条の2及び第2条の規定による改正前の堺市水道事業給水条例施行規程第20条第3号の規定は、令和5年3月31日までの間、なおその効力を有する。

(令和4年2月25日上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の各規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規程による改正後の各規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和5年3月31日上下水管規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

(平14水管規程6・追加、平16水管規程2・旧別表第3繰上、平20上下水管規程4・平25上下水管規程14・一改、令5上下水管規程2・旧別表第2・一改)

計量区

料金算定期間

調定月

請求月

奇数月

1月の定例日の翌日から3月の定例日まで

3月

4月

3月の定例日の翌日から5月の定例日まで

5月

6月

5月の定例日の翌日から7月の定例日まで

7月

8月

7月の定例日の翌日から9月の定例日まで

9月

10月

9月の定例日の翌日から11月の定例日まで

11月

12月

11月の定例日の翌日から1月の定例日まで

1月

2月

偶数月

2月の定例日の翌日から4月の定例日まで

4月

5月

4月の定例日の翌日から6月の定例日まで

6月

7月

6月の定例日の翌日から8月の定例日まで

8月

9月

8月の定例日の翌日から10月の定例日まで

10月

11月

10月の定例日の翌日から12月の定例日まで

12月

1月

12月の定例日の翌日から2月の定例日まで

2月

3月

調定日(計量月の定例日を基準とする。)

請求月(各々の定められた納期限日の属する月をもって請求月という。)

(令4上下水管規程1・全改)

画像

様式第2号 削除

(平19上下水管規程2)

(平12水管規程7・全改、平19上下水管規程2・平20上下水管規程4・一改)

画像

堺市水道事業給水条例施行規程

昭和42年4月20日 水道事業所管理規程第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第6章 業/第1節 上水道
沿革情報
昭和42年4月20日 水道事業所管理規程第6号
昭和43年1月1日 水道局管理規程第1号
昭和43年4月1日 水道局管理規程第2号
昭和43年12月2日 水道局管理規程第10号
昭和45年3月20日 水道局管理規程第2号
昭和46年3月24日 水道局管理規程第3号
昭和46年9月1日 水道局管理規程第14号
昭和47年1月18日 水道局管理規程第2号
昭和47年4月1日 水道局管理規程第7号
昭和47年9月13日 水道局管理規程第14号
昭和48年11月17日 水道局管理規程第12号
昭和50年4月1日 水道局管理規程第1号
昭和50年10月20日 水道局管理規程第12号
昭和51年2月23日 水道局管理規程第2号
昭和52年9月30日 水道局管理規程第14号
昭和53年3月31日 水道局管理規程第3号
昭和53年9月30日 水道局管理規程第10号
昭和54年1月10日 水道局管理規程第1号
昭和54年3月28日 水道局管理規程第2号
昭和55年3月14日 水道局管理規程第3号
昭和55年10月20日 水道局管理規程第10号
昭和55年12月1日 水道局管理規程第11号
昭和57年5月1日 水道局管理規程第7号
昭和57年10月9日 水道局管理規程第14号
昭和60年3月25日 水道局管理規程第3号
昭和61年9月24日 水道局管理規程第7号
昭和63年5月21日 水道局管理規程第2号
平成4年4月1日 水道局管理規程第1号
平成5年6月1日 水道局管理規程第6号
平成6年3月31日 水道局管理規程第4号
平成8年3月19日 水道局管理規程第1号
平成9年4月1日 水道局管理規程第8号
平成10年3月31日 水道局管理規程第5号
平成11年4月1日 水道局管理規程第8号
平成11年12月27日 水道局管理規程第13号
平成12年3月31日 水道局管理規程第7号
平成13年3月27日 水道局管理規程第3号
平成14年4月1日 水道局管理規程第6号
平成14年5月31日 水道局管理規程第10号
平成15年3月31日 水道局管理規程第2号
平成16年3月31日 水道局管理規程第1号
平成16年3月31日 水道局管理規程第2号
平成16年4月28日 上下水道局管理規程第21号
平成17年1月31日 上下水道局管理規程第11号
平成17年3月25日 上下水道局管理規程第30号
平成18年6月26日 上下水道局管理規程第16号
平成19年3月23日 上下水道局管理規程第2号
平成20年3月19日 上下水道局管理規程第4号
平成21年7月31日 上下水道局管理規程第11号
平成22年1月29日 上下水道局管理規程第1号
平成23年3月23日 上下水道局管理規程第1号
平成23年12月12日 上下水道局管理規程第20号
平成25年3月29日 上下水道局管理規程第14号
平成26年5月29日 上下水道局管理規程第14号
令和元年9月27日 上下水道局管理規程第24号
令和元年10月8日 上下水道局管理規程第25号
令和2年2月28日 上下水道局管理規程第2号
令和2年7月31日 上下水道局管理規程第20号
令和2年10月30日 上下水道局管理規程第21号
令和3年12月24日 上下水道局管理規程第23号
令和4年2月25日 上下水道局管理規程第1号
令和5年3月31日 上下水道局管理規程第2号