○堺市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則

昭和60年9月28日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(浄化槽保守点検業登録申請書等)

第2条 次の各号に掲げる申請書等は、当該各号に定める書類とする。

(1) 条例第3条第1項の申請書 堺市浄化槽保守点検業登録申請書(様式第1号)

(2) 条例第3条第2項第2号の書面 誓約書(様式第2号)

(3) 条例第3条第2項第4号の明細書 浄化槽保守点検業器具明細書(様式第3号)

(4) 条例第4条第2項の登録証 浄化槽保守点検業登録証(様式第4号第9条及び第10条において「登録証」という。)

(5) 条例第16条第3項の証明書 身分証明書(様式第5号)

(条例第3条第2項第5号の規則で定める書類)

第3条 条例第3条第2項第5号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 営業所の付近の見取図

(2) 申請者が現に都道府県知事又は他の保健所を設置する市の長の浄化槽保守点検業に係る登録を受けている場合にあっては、その旨を明らかにする書面

(令2規則20・一改)

(登録簿の備置き)

第4条 条例第4条第1項の浄化槽保守点検業者登録簿(様式第6号。以下「登録簿」という。)を保健所に備え置く。

(平12規則61・一改)

(閲覧の手続)

第5条 登録簿の閲覧をしようとする者は、堺市浄化槽保守点検業者登録簿閲覧申込書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(閲覧の停止及び禁止)

第6条 市長は、条例第4条第3項の規定により登録簿の閲覧をする者(以下「閲覧者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合には、その閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) 登録簿を汚損したとき、又はそのおそれがあるとき。

(2) 他の閲覧者に迷惑をかけたとき。

(3) 閲覧に関して職員の指示に従わないとき。

2 市長は、前項に規定する場合のほか、登録簿の管理のため特に必要があると認めるときは、登録簿の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(平12規則61・一改)

(営業所ごとに備えるべき器具)

第7条 条例第6条第3号の規則で定める器具は、次に掲げる器具とする。

(1) 水中ポンプ

(2) 照明器具

(3) 水準器

(4) メスシリンダー(容量1リットルのものに限る。)

(5) 透視度計

(6) 溶存酸素計

(7) 残留塩素測定器

(8) 水素イオン濃度測定器具

(9) 塩素イオン濃度測定器具

(10) 亜硝酸性窒素検出器具

(変更の届出)

第8条 条例第8条第1項の規定による届出は、堺市浄化槽保守点検業変更届出書(様式第8号)を提出することにより行わなければならない。この場合においては、当該届出に係る事項についての変更後の条例第3条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(登録証の書換えの申請)

第9条 条例第9条の規定による書換えの申請は、登録証を添えて、堺市浄化槽保守点検業登録証書換え交付申請書(様式第9号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(登録証の再交付の申請)

第10条 条例第10条第1項の規定による再交付の申請は、堺市浄化槽保守点検業登録証再交付申請書(様式第10号)を市長に提出することにより行わなければならない。この場合においては、汚損した登録証を添付しなければならない。

(廃業等の届出)

第11条 条例第11条の規定による届出は、堺市浄化槽保守点検業廃業等届出書(様式第11号)を提出することにより行わなければならない。

(帳簿の保存期間等)

第12条 条例第13条第2号の営業に関する帳簿は、保守点検を行った浄化槽ごとに記載し、その記載の日の属する事業年度の終了後5年間保存しなければならない。

2 条例第13条第2号の規則で定める事項は、前項の浄化槽に係る次に掲げる事項とする。

(1) 浄化槽管理者の氏名又は名称及び住所

(2) 所在地

(3) 処理能力及び処理方式

(4) 保守点検を行った年月日及びその内容

(令2規則20・一改)

(研修)

第13条 条例第13条第3号に規定する研修は、大阪府浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年大阪府条例第4号)第14条第4号に規定する大阪府知事が実施する講習会等とする。

2 前項に規定する講習会は、条例第13条第3号に規定する浄化槽管理士に対し、条例第2条第2項に規定する有効期間内に1回以上受講させるものとする。

(令2規則20・追加)

(書類の提出部数)

第14条 次の各号に掲げる書類の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

(1) 堺市浄化槽保守点検業登録申請書

(2) 堺市浄化槽保守点検業変更届出書

(3) 堺市浄化槽保守点検業廃業等届出書

(令2規則20・旧第13条繰下)

(委任)

第15条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

(令2規則20・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(平17規則5・旧附則・一改)

(美原町の編入に伴う特例)

2 美原町の編入の日前に、同町の区域内に係るものに関し、大阪府浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則(昭和60年大阪府規則第53号)の規定に基づき大阪府知事が交付した浄化槽保守点検業登録証(現に効力を有するものに限る。)並びに同規則の規定により大阪府知事に対してなされた申請(これに対する処分があったものを除く。)及び届出は、この規則の相当規定に基づき市長が交付した浄化槽保守点検業登録証並びに市長に対してなされた申請及び届出とみなす。

(平17規則5・追加)

(平成12年3月31日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の堺市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(平成17年1月19日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年2月22日規則第45号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(令和2年3月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に堺市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年条例第21号)第2条第1項の登録を受けている者については、当該登録の有効期間の満了の日までは、この規則による改正後の第13条第2項の規定は、適用しない。

(平12規則61・平17規則45・一改)

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(平12規則61・一改)

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(令2規則20・一改)

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(平12規則61・一改)

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(平12規則61・一改)

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(平12規則61・一改)

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(平12規則61・一改)

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(平12規則61・一改)

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(平12規則61・一改)

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堺市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則

昭和60年9月28日 規則第61号

(令和2年4月1日施行)