○堺市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例

昭和60年9月28日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第48条第1項の規定に基づき、浄化槽の保守点検を業とする者の登録等について必要な事項を定める。

(登録)

第2条 本市の区域内において浄化槽の保守点検を行う事業(以下「浄化槽保守点検業」という。)を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は、当該有効期間の満了の日前30日までに申請して、新たに第1項の登録を受けなければならない。

4 前項の規定による登録の申請があった場合において、同項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、当該有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、新たな登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(登録の申請)

第3条 前条第1項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 営業所の名称及び所在地

(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名及び住所

(4) 第6条第2号に規定する浄化槽管理士の氏名及びその者の浄化槽管理士免状の交付番号

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法人にあっては、登記事項証明書

(2) 申請者が第5条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

(3) 前項第4号の浄化槽管理士免状の写し

(4) 第6条第3号に規定する器具の明細書

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める書類

(平17条例2・一改)

(登録の実施等)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、次条又は第6条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項各号(第3号を除く。)に掲げる事項並びに登録の年月日及び番号を浄化槽保守点検業者登録簿に登録しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、規則で定める登録証(以下単に「登録証」という。)を営業所ごとに作成して申請者に交付しなければならない。

3 市長は、第1項の浄化槽保守点検業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(平12条例23・一改)

(登録の拒否)

第5条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちの重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

(2) 第14条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

(3) 第2条第1項の登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者(以下「浄化槽保守点検業者」という。)で法人であるものが第14条の規定により登録を取り消された場合において、その取消しの日以前30日以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から起算して2年を経過しないもの

(4) 第14条の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(5) 浄化槽保守点検業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

(平17条例14・平24条例10・一改)

(登録の基準)

第6条 市長は、申請者が次に掲げる基準のいずれかに適合しないときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 大阪府の区域内に営業所を設けていること。

(2) 営業所ごとに専任の浄化槽管理士を置いていること。

(3) 営業所ごとに規則で定める器具を備えていること。

(登録の拒否の通知)

第7条 市長は、前2条の規定により登録を拒否したときは、その理由を示して、直ちにその旨を申請者に通知しなければならない。

(変更の届出等)

第8条 浄化槽保守点検業者は、第3条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 第4条第1項の規定は、前項の規定による届出があった場合について準用する。

(登録証の書換え)

第9条 浄化槽保守点検業者は、登録証の記載事項に変更があったときは、速やかに、登録証の書換えを受けなければならない。

(平12条例23・一改)

(登録証の再交付等)

第10条 浄化槽保守点検業者は、登録証を汚損し、又は紛失したときは、速やかに、登録証の再交付を受けなければならない。

2 浄化槽保守点検業者は、前項の規定により登録証の再交付を受けた後において、紛失した登録証を発見したときは、直ちに、これを市長に返納しなければならない。

(平12条例23・一改)

(廃業等の届出)

第11条 浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、速やかに、登録証を添えてその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 浄化槽保守点検業を廃止した場合 浄化槽保守点検業者であった者

(2) 死亡し、又は失踪宣告を受けた場合 戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定による届出義務者

(3) 法人が合併により消滅した場合 その役員であった者

(4) 破産手続開始の決定を受けた場合 その破産管財人

(5) 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

(平17条例14・一改)

(登録の抹消)

第12条 市長は、前条の規定による届出があったとき(同条の規定による届出がない場合であって同条各号のいずれかに該当する事実が判明したときを含む。)、又は第14条の規定による登録の取消しをしたときは、第4条第1項の浄化槽保守点検業者登録簿につき、当該浄化槽保守点検業者の登録を抹消しなければならない。

(浄化槽保守点検業者の遵守事項)

第13条 浄化槽保守点検業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 登録証を営業所ごとにその見やすい場所に掲示すること。

(2) 規則で定めるところにより、その営業所ごとに営業に関する帳簿を備え、規則で定める事項を記載し、これを保存すること。

(3) 規則で定めるところにより、その営業所に置く浄化槽管理士に研修を受講させること。

(4) 浄化槽の保守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、若しくは実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽保守点検業者が自らこれを行い、若しくは実地に監督すること。

(5) 浄化槽の保守点検を行った結果、当該浄化槽について清掃が必要であると認めたときは、速やかに当該浄化槽の管理者に対し、その清掃を浄化槽清掃業者に行わせることその他必要な措置を講ずべきことを連絡すること。

(平4条例4・平12条例23・令2条例14・一改)

(登録の取消し及び営業の停止)

第14条 市長は、浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により第2条第1項の登録を受けたとき。

(2) 第5条第1号第3号第5号又は第6号のいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第6条各号の規定に違反したとき。

(4) この条の規定による停止の処分に違反したとき。

(意見の聴取)

第15条 市長は、前条の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る浄化槽保守点検業者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。この場合において、市長は、意見の聴取の期日の1週間前までに、処分をしようとする理由並びに意見の聴取の期日及び場所を当該浄化槽保守点検業者に通知し、かつ、意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。

2 市長は、前項の浄化槽保守点検業者又はその代理人が正当な理由がなくて出頭しないとき、又はその者の所在が不明であるため前項の規定による通知をすることができず、かつ、同項の規定による公示をした日から起算して30日を経過してもその者の所在が判明しないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで前条の規定による処分をすることができる。

(平8条例17・一改)

(報告の徴収等)

第16条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、浄化槽保守点検業者に対してその業務に関し報告を求めることができる。

2 市長は、この条例を施行するため特に必要があると認めるときは、当該職員をして、浄化槽保守点検業者の事務所又は営業所に立ち入らせて、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3 前項の規定により職員が立ち入るときは、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(平12条例23・一改)

(手数料)

第17条 第2条第1項の規定により浄化槽保守点検業に関する登録を受けようとする者、第9条の規定により登録証の書換えを受けようとする者又は第10条第1項の規定により登録証の再交付を受けようとする者は、次の手数料を納付しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業に関する登録手数料 1件 34,600円

(2) 登録証の書換え手数料 1件 1,600円

(3) 登録証の再交付手数料 1件 2,100円

2 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(平12条例23・全改)

(罰則)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は200,000円以下の罰金に処する。

(1) 第2条第1項の規定に違反して登録を受けないで浄化槽保守点検業を営んだ者

(2) 偽りその他不正の手段により第2条第1項の登録を受けた者

(3) 第14条の規定による停止の処分に違反した者

(平4条例4・一改、平12条例23・旧第17条繰下)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、100,000円以下の罰金に処する。

(1) 第16条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(2) 第16条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(平4条例4・一改、平12条例23・旧第18条繰下)

第20条 第8条第1項の規定に違反して変更の日から30日以内に届出をしなかった者は、科料に処する。

(平12条例23・旧第19条繰下)

(両罰規定)

第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

(平12条例23・旧第20条繰下)

(規則への委任)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平12条例23・旧第21条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に浄化槽保守点検業を営んでいる者は、この条例の施行の日から3月間は、第2条第1項の登録を受けないでも引き続き浄化槽保守点検業を営むことができる。

(美原町の編入に伴う経過措置)

3 美原町の編入の際、現に大阪府浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年大阪府条例第4号)第3条第1項又は第3項の規定により浄化槽の保守点検業者の登録を受け、同町の区域内において浄化槽保守点検業を営んでいる者については、当該編入の日から当該登録に係る有効期間の満了の日までの間に限り、第2条第1項又は第3項の規定により浄化槽保守点検業者の登録を受けた者とみなす。

(平16条例91・全改)

(平成4年3月31日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年12月20日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第23号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月22日条例第91号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年1月21日条例第2号)

この条例は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年3月31日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、民法の一部を改正する法律(平成16年法律第147号)附則第1条の政令で定める日から施行する。

(平成17年政令第36号で平成17年4月1日から施行)

(平成24年3月23日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年6月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

堺市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例

昭和60年9月28日 条例第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 保健衛生/第2章 環境衛生
沿革情報
昭和60年9月28日 条例第21号
平成4年3月31日 条例第4号
平成8年12月20日 条例第17号
平成12年3月29日 条例第23号
平成16年12月22日 条例第91号
平成17年1月21日 条例第2号
平成17年3月31日 条例第14号
平成24年3月23日 条例第10号
平成29年6月26日 条例第31号
令和2年3月30日 条例第14号