○堺市母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則
平成8年3月29日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「政令」という。)第23条(政令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付けの申請、貸付けの決定の通知、借用証書の提出、償還の手続その他貸付けに関する業務の実施について必要な事項を定める。
(平18規則30・平26規則71・平30規則71・一改)
(定義)
第2条 この規則において「母子福祉資金」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第13条、第14条及び附則第3条第1項の規定により貸し付ける資金をいう。
2 この規則において「父子福祉資金」とは、法第31条の6第1項から第3項までの規定及び同条第4項において準用する法第14条の規定により貸し付ける資金をいう。
3 この規則において「寡婦福祉資金」とは、法第32条第1項及び第2項、同条第4項において準用する法第14条並びに法附則第6条第1項の規定により貸し付ける資金をいう。
(平15規則9・平26規則71・平30規則71・一改)
(暴力団の排除)
第3条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)及び堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下単に「暴力団密接関係者」という。)は、母子福祉資金、父子福祉資金又は寡婦福祉資金の貸付けを受けることができない。
(平26規則71・追加)
(貸付けの申請)
第4条 母子福祉資金、父子福祉資金又は寡婦福祉資金の貸付けで次に掲げるものを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、母子・父子・寡婦福祉資金貸付申請書(様式第1号(甲)(乙)。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 法第13条第1項、第31条の6第1項、第32条第1項、附則第3条第1項又は附則第6条第1項の規定による貸付け
(2) 法第13条第3項、第31条の6第3項又は第32条第2項の規定による貸付け
(3) 法第14条(法第31条の6第4項及び第32条第4項において準用する場合を含む。)の規定による貸付け
2 前項第1号に掲げる貸付けに係る申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 戸籍謄本、住民票の写し及び親権者を確認できる書類(18歳未満の児童が借主又は連帯債務を負担する借主(以下「連帯借主」という。)となる場合に限る。)
(2) 前年(1月1日から5月31日までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額についての証明書(法第32条第3項に規定する寡婦又は法附則第6条第1項に規定する者に限る。)
資金の種別 | 添付書類 |
1 事業開始資金 政令第7条第1号、第31条の5第1号又は第36条第1号に掲げる資金 | 事業計画書及び事業に要する経費の見積書 |
2 事業継続資金 政令第7条第2号、第31条の5第2号又は第36条第2号に掲げる資金 | 事業計画書及び事業に要する経費の見積書 |
3 修学資金 政令第7条第3号、第31条の5第3号又は第36条第3号に掲げる資金 | 政令第7条第3号イからニまで、第31条の5第3号イからニまで又は第36条第3号イからニまでに規定する学校の在学を証する書類 |
4 技能習得資金 政令第7条第4号、第31条の5第4号又は第36条第4号に掲げる資金 | 知識技能を習得していることを証する書類 |
5 修業資金 政令第7条第5号、第31条の5第5号又は第36条第5号に掲げる資金 | 知識技能を習得していることを証する書類 |
6 就職支度資金 政令第7条第6号、第31条の5第6号又は第36条第6号に掲げる資金 | 就職の決定を証する書類 |
7 医療介護資金 政令第7条第7号、第31条の5第7号又は第36条第7号に掲げる資金 | 医療又は介護を必要とする期間及び医療費(患者負担分に限る。)の概算額を記載した医師又は歯科医師の証明書又は介護サービスの利用者負担額が記載されたものの写し(償還払となる介護サービス費用については、当該費用が確認できる書類の写し) |
8 生活資金 政令第7条第8号、第31条の5第8号又は第36条第8号に掲げる資金 | 知識技能を習得していることを証する書類、医療若しくは介護を必要とする期間を証する書類又は失業していることを証する書類 |
9 住宅資金 政令第7条第9号、第31条の5第9号又は第36条第9号に掲げる資金 | 住宅の補修、保全、改築又は増築に要する経費の見積書 |
10 転宅資金 政令第7条第10号、第31条の5第10号又は第36条第10号に掲げる資金 | 住宅の賃貸借契約書の写し |
11 就学支度資金 政令第7条第11号、第31条の5第11号又は第36条第11号に掲げる資金 | 政令第3条第9号に規定する学校又は修業施設への入学又は入所を証する書類 |
12 結婚資金 政令第7条第12号、第31条の5第12号又は第36条第12号に掲げる資金 | 婚姻することを証する書類 |
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項第2号に掲げる貸付けに係る申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 母子福祉資金、父子福祉資金又は寡婦福祉資金の貸付けを受けていた者の死亡を証する書類
(2) 申請者が政令第5条第2項各号、第31条の3第2項各号又は第33条第2項各号のいずれかに該当していることを証する書類
4 第1項第3号に掲げる貸付けに係る申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 定款又は寄附行為
(2) 登記簿に記録されている事項の全部を証明する書面
(3) 前年度の収支計算書
(4) 貸付けの対象となる事業に使用される法第14条に規定する女子、男子若しくは寡婦、法第31条の6第4項に規定する男子若しくは寡婦又は法第32条第4項に規定する寡婦の戸籍謄本及び住民票の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平9規則48・平11規則78・平12規則83・平14規則67・平15規則9・平17規則50・平18規則30・平19規則9・平21規則106・平24規則95・一改、平26規則71・旧第3条一改・繰下、平30規則71・令4規則11・一改)
(保証人)
第5条 政令第8条第5項、第9条第1項(政令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)、第31条の6第5項及び第37条第5項に規定する保証人は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者でなければならない。
(1) 本市の区域内又は本市の周辺の地域に住所を有する者。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(2) 独立して生計を営んでいる者
(3) 暴力団員又は暴力団密接関係者でない者
(平18規則30・追加、平21規則106・平24規則95・一改、平26規則71・旧第4条一改・繰下、平30規則71・令4規則11・一改)
(貸付けの決定及び通知)
第6条 市長は、申請書が提出されたときは、その内容を審査し、貸付けを行うことが適当であると認めたときは、貸付けの決定を行うものとする。
(平18規則30・旧第4条繰下、平19規則9・一改、平26規則71・旧第5条一改・繰下)
2 市長は、前項の借用書の提出がない場合は、貸付けの決定を取り消すことができる。
(平18規則30・旧第5条繰下、平19規則9・平21規則106・一改、平26規則71・旧第6条一改・繰下)
(平14規則67・一改、平18規則30・旧第6条一改・繰下、平19規則9・一改、平26規則71・旧第7条一改・繰下、平30規則71・一改)
(1) 母子福祉資金、父子福祉資金若しくは寡婦福祉資金の貸付けを受けている者、保証人等又はその他償還金を支払う義務を負う者の住所又は氏名に変更が生じたとき。
(2) 償還者を変更すべき事由が生じたとき。
(3) 貸付金の振込先口座を変更しようとするとき。
(4) 就学支度資金の貸付けにより修学している者又は一括して交付される修業資金若しくは技能習得資金の貸付けにより知識技能を習得している者に、修学し、又は知識技能を習得する期間を変更すべき事由が生じたとき。
(5) 政令第19条第1項第2号(政令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)に規定する支払猶予期間を変更すべき事由が生じたとき。
(6) 母子福祉資金、父子福祉資金若しくは寡婦福祉資金の貸付けを受けている者又は保証人等が死亡したとき。
(7) 母子福祉資金、父子福祉資金又は寡婦福祉資金の貸付けを受けている者が法第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体である場合において、当該法人の名称、主たる事業所の所在地、代表者若しくは役員の氏名、貸付けの対象となった事業の内容その他重要な事項を変更し、又は当該法人が解散し、若しくは当該法人について破産手続開始若しくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(平19規則9・全改、平21規則106・一改、平26規則71・旧第8条一改・繰下、平30規則71・令4規則11・一改)
(休学及び復学の届出)
第10条 修学資金の貸付けを受けている者は、当該貸付けにより就学している者が休学し、又は復学したときは、速やかに休学・復学届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(平18規則30・旧第8条繰下、平26規則71・旧第9条繰下)
(貸付停止事由の届出)
第11条 修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金の貸付けを受けている者(その者が死亡した場合にあっては、同居の親族又は保証人等)は、その貸付けを受けている期間中に政令第12条(政令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)に規定する事由が生じたときは、貸付停止事由発生届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(平18規則30・旧第9条一改・繰下、平19規則9・一改、平26規則71・旧第10条一改・繰下、平30規則71・令5規則36・一改)
(貸付けの辞退等)
第12条 母子福祉資金、父子福祉資金又は寡婦福祉資金の貸付けの決定を受けた者又は貸付けを受けている者が、貸付けの辞退、貸付金の交付の停止、貸付金の減額又は貸付けの決定の取消し(以下「貸付けの辞退等」という。)を申し出ようとするときは、母子・父子・寡婦福祉資金貸付辞退等申出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申出があったときは、その内容について審査を行い、貸付けに係る事項について変更の決定を行うものとする。
(平18規則30・旧第10条繰下、平19規則9・一改、平26規則71・旧第11条一改・繰下)
(平18規則30・旧第11条一改・繰下、平19規則9・一改、平26規則71・旧第12条一改・繰下、平30規則71・一改)
(据置期間の延長)
第14条 政令第8条第6項、第31条の6第6項又は第37条第6項の規定により据置期間の延長を受けようとする者は、据置期間延長申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(平19規則9・追加、平26規則71・旧第13条一改・繰下、平30規則71・令4規則11・一改)
(償還金の支払猶予)
第15条 政令第19条第1項(政令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定により償還金の支払の猶予を受けようとする者は、母子・父子・寡婦福祉資金償還金支払猶予申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(1) 政令第19条第1項第1号(政令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)に掲げる場合 支払期日までに償還金を支払うことが著しく困難であることを証する書類
(2) 政令第19条第1項第2号(政令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)に掲げる場合 政令第7条第3号イからニまでに規定する学校の在学証明書又は知識技能を習得していることを証する書類
(平14規則67・旧第13条一改・繰上、平18規則30・旧第12条一改・繰下、平19規則9・旧第13条一改・繰下、平26規則71・旧第14条一改・繰下、平30規則71・一改)
(一時償還)
第16条 市長は、政令第16条(政令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定により一時償還を請求するときは、一時償還決定通知書(様式第15号)により当該貸付金の貸付けを受けた者に通知するものとする。
(平19規則9・追加、平26規則71・旧第15条一改・繰下、平30規則71・一改)
(償還の免除)
第17条 法第15条(法第31条の6第5項及び第32条第5項において準用する場合を含む。)の規定により償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者は、母子・父子・寡婦福祉資金貸付金償還免除申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の母子・父子・寡婦福祉資金貸付金償還免除申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 貸付けを受けた者が死亡したこと又は精神若しくは身体に著しい障害を有することを証する書類
(2) 政令第20条(政令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)に規定する場合に該当しないことを証する書類
(平14規則67・旧第14条一改・繰上、平15規則9・一改、平18規則30・旧第13条一改・繰下、平19規則9・旧第14条一改・繰下、平26規則71・旧第16条一改・繰下、平30規則71・一改)
(違約金の計算に係る端数計算)
第18条 政令第17条(政令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定により違約金を計算する場合において、その額に1円未満の端数があるときはその端数金額を、その全額が1,000円未満であるときはその全額を切り捨てるものとする。
(平19規則9・追加、平21規則106・一改、平26規則71・旧第17条一改・繰下、平30規則71・一改)
(違約金の免除)
第19条 政令第17条ただし書(政令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定により違約金の免除を受けようとする者は、違約金徴収免除申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
(平19規則9・追加、平26規則71・旧第18条一改・繰下、平30規則71・一改)
(報告書の提出)
第20条 市長は、必要があると認めるときは、母子福祉資金、父子福祉資金又は寡婦福祉資金の貸付けを受けている者に対し、当該貸付金の使途又は償還について報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
(平19規則9・追加、平26規則71・旧第19条一改・繰下)
(委任)
第21条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
(平14規則67・旧第16条繰上、平18規則30・旧第15条繰下、平19規則9・旧第16条繰下、平26規則71・旧第20条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に大阪府知事が行った母子福祉資金又は寡婦福祉資金の貸付けに係る決定その他の行為で現に効力を有するものは、この規則の相当規定によりなされた決定その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際、現に大阪府知事に対してなされている母子福祉資金又は寡婦福祉資金に係る申請については、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(令元規則80・追加)
5 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 令和元年10月分の児童扶養手当の額が分かる書類
(2) 令和元年度分の児童扶養手当証書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令元規則80・追加)
(令元規則80・追加)
7 第5条から第7条まで、第9条(第4号及び第7号を除く。)及び第12条から第20条までの規定(第15条第2項第2号を除く。)は、政令附則第7条第1項に規定する母子臨時児童扶養等資金について準用する。この場合において、第5条中「政令第8条第4項、第9条第1項(政令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)、第31条の6第4項及び第37条第4項」とあるのは「政令附則第7条第5項」と、第9条中「政令第8条第4項、第9条第1項、第3項及び第4項(政令第31条の7及び第38条においてこれらを準用する場合を含む。)、第31条の6第4項並びに第37条第4項に規定する者」とあるのは「政令附則第7条第5項の保証人」と、第14条第1項中「政令第8条第5項、第31条の6第5項又は第37条第5項」とあるのは「政令附則第7条第6項」と読み替えるものとする。
(令元規則80・追加)
8 第6条、第7条、第9条(第4号及び第7号を除く。)及び第12条から第20条までの規定(第15条第2項第2号及び第17条第2項第2号を除く。)は、政令附則第8条第1項に規定する父子臨時児童扶養資金について準用する。この場合において、第14条第1項中「政令第8条第5項、第31条の6第5項又は第37条第5項」とあるのは、「政令附則第8条第2項において準用する政令附則第7条第6項」と読み替えるものとする。
(令元規則80・追加)
附則(平成9年3月31日規則第48号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年1月13日規則第2号)
この規則は、平成11年1月15日から施行する。
附則(平成11年7月30日規則第78号)
この規則は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年5月31日規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年8月1日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の堺市母子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則(以下「旧規則」という。)に基づき現に申請され、又は貸付けの決定を受けている児童扶養資金については、なお従前の例による。
(特例児童扶養資金の貸付等)
3 旧規則の規定(第3条第2項第3号及び第5項を除く児童扶養資金に係るものに限る。)及び改正後の第3条第5項の規定は、児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第207号。以下「改正政令」という。)附則第4条第1項に規定する特例児童扶養資金について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に定める字句と読み替えるものとする。
旧規則第3条第1項 | 母子・寡婦福祉資金貸付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。) | 所定の申請書(以下単に「申請書」という。) |
旧規則第4条第2項 | 母子・寡婦福祉資金貸付決定通知書(様式第2号) | 所定の様式 |
旧規則第5条 | 母子・寡婦福祉資金貸付金交付請求書(様式第3号)及び母子・寡婦福祉資金貸付金借用証書(様式第4号) | 所定の書類 |
旧規則第6条第1項 | それぞれ令第6条第3号、第4号、第5号、第12号若しくは第7号又は第27条第3号、第4号、第5号若しくは第8号 | 改正政令附則第4条第2項 |
旧規則第6条第2項 | 母子・寡婦福祉資金貸付金増額申請書(様式第5号) | 所定の申請書 |
旧規則第7条 | 氏名等変更届(様式第6号) | 所定の届書 |
旧規則第10条第1項 | 母子・寡婦福祉資金貸付停止等申請書(様式第9号) | 所定の申請書 |
旧規則第11条第1項 | 政令第10条、第11条若しくは第12条(政令第29条において準用する場合を含む。) | 改正政令附則第4条第6項 |
母子・寡婦福祉資金貸付停止等決定通知書(様式第10号) | 所定の様式 | |
旧規則第12条第1項 | 政令第7条第6項 | 改正政令第4条第5項 |
児童扶養資金据置期間延長申請書(様式第11号) | 所定の申請書 | |
旧規則第12条第2項 | 児童扶養資金据置期間延長申請書 | 申請書 |
旧規則第12条第3項 | 児童扶養資金据置期間延長決定通知書(様式第12号) | 所定の様式 |
旧規則第13条第1項 | 政令第18条第1項(政令第29条において準用する場合を含む。) | 改正政令第4条第8項 |
母子・寡婦福祉資金償還金支払猶予申請書(様式第13号) | 所定の申請書 | |
旧規則第13条第2項 | 母子・寡婦福祉資金償還金支払猶予申請書 | 申請書 |
政令第18条第1項第2号(政令第29条において準用する場合を含む。)及び第3号に掲げる場合 | 改正政令第4条第8項に掲げる場合に該当するとき。 | |
旧規則第13条第3項 | 母子・寡婦福祉資金償還金支払猶予決定通知書(様式第14号) | 所定の様式 |
旧規則第14条第1項 | 母子・寡婦福祉資金貸付金償還免除申請書(様式第15号) | 所定の申請書 |
旧規則第14条第2項 | 母子・寡婦福祉資金貸付金償還免除申請書 | 申請書 |
旧規則第14条第3項 | 母子・寡婦福祉資金貸付金償還免除決定通知書(様式第16号) | 所定の様式 |
附則(平成15年3月6日規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月28日規則第50号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市母子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市母子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則(平成19年3月28日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市母子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市母子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則(平成21年10月1日規則第106号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市母子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市母子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則(平成24年7月5日規則第95号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)による改正前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条の3の規定により交付された外国人登録原票記載事項証明書は、当分の間、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)による改正後の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項の規定により交付された住民票の写しとみなす。
3 この規則の施行の際、改正前の堺市母子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市母子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則(平成26年9月30日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市母子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則(以下「旧規則」という。)の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
3 この規則の施行前に、旧規則の規定に基づき現に申請され、又は貸付けの決定を受けている寡婦福祉資金については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月25日規則第136号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、様式第4号(甲)及び様式第4号(乙)の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則(平成30年7月27日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の堺市母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則(令和元年10月29日規則第80号)
この規則は、令和元年11月11日から施行する。
附則(令和2年10月30日規則第100号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和4年3月18日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
(令2規則100・全改、令5規則36・一改)
(令2規則100・全改)
(平19規則9・全改、平26規則71・一改)
(平19規則9・全改、平26規則71・一改)
(平21規則106・全改、平26規則71・平27規則136・令4規則11・令5規則36・一改)
(平26規則71・全改、平27規則136・令5規則36・一改)
(令2規則100・全改)
(令2規則100・全改、令5規則36・一改)
(令2規則100・全改)
(令2規則100・全改)
(令2規則100・全改)
(平19規則9・全改、平26規則71・令5規則36・一改)
(令2規則100・全改)
(平19規則9・全改、平26規則71・一改)
(令2規則100・全改)
(平19規則9・全改、平26規則71・一改)
(平19規則9・全改、平26規則71・一改)
(令2規則100・全改)
(平19規則9・全改、平26規則71・一改)
(令2規則100・全改)
(平19規則9・全改、平26規則71・一改)