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不動産公売における暴力団員等の買受防止措置について

更新日:2023年9月21日

1 陳述書について

不動産の買受申込みをする場合、買受申込者は、国税徴収法第99条の2に基づき、以下のいずれにも該当しない旨の陳述書を提出することが必要です(ただし、自己の計算において買受申込みをさせようとする者がいる場合には、「自己の計算において入札等をさせようとするものに関する事項」を併せて提出することが必要です)。

・買受申込者(その者が法人である場合には、その役員)が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者(以下「暴力団員等」という。)であること
・自己の計算において買受申込みをさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等であること

2 陳述書等の送付

下の「陳述書」を印刷し、必要事項を記入し送付してください。
※「陳述書」は、入札開始2開庁日前までに堺市が確認できるように送付してください。堺市が提出を確認できない場合、原則として入札をするこができません。

「陳述書」については、買受申込者が「個人の場合」、「個人でかつ法定代理人を有する場合」、「法人の場合」の3種類あります。
それぞれ添付書類も必要となりますので、買受申込者の該当する様式を選択し、その様式に必要事項を記入し、添付書類と併せて送付してください。

※陳述書には以下の書類を添付してください。
「個人の場合」
 ➡氏名、住所、生年月日及び性別を証明する文書(住民票等)
「個人でかつ法定代理人を有する場合」
 ➡氏名、住所、生年月日及び性別を証明する文書(住民票等)並びに代理権を証する文書
「法人の場合」
 ➡陳述書別紙「入札等(法人)の役員に関する事項」及び法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書等)

※自己の計算において入札等をさせようとする者がある場合は、陳述書及び添付書類の他に陳述書別紙「自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項」の提出が必要となります。
また、自己の計算において入札等をさせようとする者が法人の場合は、上記に加え、「自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項」の提出も併せて必要となります。

※買受申込者又は自己の計算において入札等をさせようとする者が、宅地建物取引業又は債権回収管理業の場合には、その許認可等を受けていることを証する書面(宅地建物取引業の免許証等)の写しを併せて提出する必要があります。

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このページの作成担当

財政局 税務部 市税事務所 納税課

電話番号:072-231-9771 納税第一係(堺・西区),072-231-9772 納税第二係(中・南区),072-231-9773 納税第三係(東・北・美原区),072-231-9780 公売専用電話(徴収第一係)

ファクス:072-251-5634

〒591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町1丁3番地1 三国ヶ丘庁舎内 市税事務所2階

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