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公的年金等への課税

更新日:2024年1月15日

【1】公的年金と私的年金

 年金と一口に言っても、種類は様々です。年金は大別して、公的年金と私的年金に分けることができます。

 公的年金とは、社会保障制度として法令に基づき支給されるものです。私的年金には、個人が生命保険会社等と契約する個人年金などがあります。

 公的年金と、私的年金のうちの企業年金などを合わせたものを公的年金等と呼びます。

【2】年金にも税金がかかります。

 年金は、原則、雑所得として市民税・府民税、森林環境税(国税)、所得税の課税対象となります。ただし、公的年金等については、高齢者の生計手段とするための社会保障として給付されていることを考慮して、負担軽減措置がとられています。

 なお、障害年金、遺族年金などは、非課税とされています。

市民税・府民税、森林環境税(国税)

 公的年金支払報告書等に基づき課税し、6月に納税通知書を送付します。
 なお、所得税のかからない年金額でも市民税・府民税、森林環境税(国税)がかかる場合があります。155万円(65歳未満の方は105万)以上の年金収入があり、公的年金等の源泉徴収票に記載があるもの以外の控除がある場合(医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除など)は、市民税・府民税の申告をお願いします。
※森林環境税(国税)については、 令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります のページをご覧ください。

所得税

 国民年金、厚生年金などの支払者である日本年金機構等が、年金受給者から提出された『扶養親族等申告書』に基づき一定の源泉所得税を差し引いて年金を支給します。ただし、源泉所得税額は概算で差し引かれていることから、税務署で確定申告をして所得税を精算することになります。

 年金所得者の確定申告不要制度

 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要はありません。
 ただし、医療費控除等による所得税の還付を受けるための確定申告書は税務署へ提出することができます。
 なお、上記により所得税の確定申告が不要となった方についても、所得控除等を申告することで市民税・府民税、森林環境税(国税)の税額に影響する場合等は、市民税・府民税の申告が必要です。
 市民税・府民税の申告については、市民税課に問い合わせください。

【3】税額は年金の額や年齢により異なります

 公的年金等にかかる税額は、年金収入金額から雑所得金額を算出し、各種控除額を差し引き、税率を乗じて決定します。

税額 = ( 年金収入金額 - 公的年金等控除額 ) - 所得控除額 )× 税率税額控除額

 具体的な税額は、公的年金等以外の所得や扶養親族の有無などによっても異なりますが、収入が公的年金等のみで扶養親族がいない場合、目安として次の収入金額であれば市民税・府民税や所得税は課税されません。

区分 65歳未満 65歳以上
市民税・府民税 、森林環境税(国税) 1,050,000円以下 1,550,000円以下
所得税 1,080,000円以下 1,580,000円以下

公的年金等以外に係る雑所得の計算方法

 生命保険契約や生命共済に関する契約に基づいて支払われる年金、互助年金など『公的年金等以外の年金』にも税金がかかります。ただし、保険料や掛金などを必要経費として控除するなど税額の計算方法が異なります。
 また、相続等に係る生命保険契約等に基づく年金のうち、相続税等の課税対象となった部分については、市民税・府民税、森林環境税(国税)、所得税は課税されません。

公的年金からの特別徴収制度(市民税・府民税、森林環境税(国税))

 老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方について、納税者の方の利便性向上や徴収の効率化を図る観点から、公的年金等の所得に係る市民税・府民税、森林環境税(国税)について、特別徴収制度(日本年金機構等の年金支払者が年金支給の際に市民税・府民税、森林環境税(国税)を引き落として支給)が導入されています。

お問い合わせ

市民税・府民税に関することは市民税課
所得税に関することは税務署

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