このページの先頭です

本文ここから

配当所得等の課税方式について

更新日:2024年3月29日

配当所得、利子所得、株式等の譲渡所得のうち、一部については、課税方式(申告不要、総合課税、分離課税)を選択できるものがあります。選択の影響を確認いただき、あくまでも、申告者の方の判断の下、選択を行ってください。

.

課税方式を選択できるもの

≪配当≫
配当の区分 課税方式

源泉徴収税率
特別徴収税率

所得税 住民税

上場株式等の配当等
(大口株式等を除く)

申告不要

所得税 15.315%
住民税 5%

総合課税
申告分離課税
上記以外の配当等 少額配当 申告不要

総合課税

(選択不可)

所得税 20.42%
住民税 なし

総合課税

その他
配当

総合課税

(選択不可)

※少額配当は、1回払いの支払額が10万円×配当計算期間の月数(最高12カ月)÷12 以下の配当を指します。

≪利子≫
利子の区分 課税方式

源泉徴収税率
特別徴収税率

所得税 住民税
特定公社債等(※)の利⼦
※国債‧地⽅債、 外国国債‧地⽅債、
公募公社債、 公募公社債投資信託等
申告不要 所得税 15.315%
住⺠税 5%
申告分離課税
国外で⽀払われる
預⾦等の利⼦
総合課税
(選択不可)
所得税‧住⺠税なし
同族会社が発⾏した
社債の利⼦で、
株主等が⽀払を受けるもの
総合課税
(選択不可)
所得税 15.315%
住⺠税 なし
⼀般公社債等の利⼦
その他の利⼦
申告不可
(源泉分離課税)
所得税 15.315%
住⺠税 5%

※特定公社債の利子は、申告する場合、「上場株式等の配当等」に分類されます。

株式等の譲渡

株式等(※)の取引区分

※株式、投資信託受益建、

公社債

課税方式

源泉徴収税率
特別徴収税率

所得税 住民税

特定口座(源泉徴収口座)による譲渡

申告不要

所得税 15.315%
住民税 5%

申告分離課税
非課税口座による譲渡 申告不可 所得税・住民税なし

上記以外の場合
(一般株式等の譲渡など)

申告分離課税

(選択不可)

所得税・住民税なし

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等の課税方式が統一されました

 上場株式等の配当所得等や譲渡所得等については、これまで所得税と市民税・府民税において異なる課税方式を選択することができましたが、税制改正により令和6年度(令和5年分所得)から所得税と市民税・府民税の課税方式を一致させることになりました。これにより、市民税・府民税のみ課税方式を変更することや所得税と市民税・府民税のどちらか一方だけ申告不要を選択することはできなくなりました。

 そのため、確定申告において申告した上場株式等の配当所得等や譲渡所得等については、市民税・府民税の「合計所得金額」に算入され、 扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の算定などに影響が出る場合がありますので、ご注意ください。

 また、上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を申告する際は、必ず確定申告書を所轄の税務署長宛てに提出してください。※市民税・府民税申告書の提出は不要です。

.

選択の影響

≪所得税について≫
所得税に関するお問い合わせは堺税務署
≪市民税・府民税≫

申告不要制度を選択する方

  • 申告不要とした配当所得、利子所得、株式等の譲渡所得(損失)について、市民税・府民税の 特別徴収税額(配当割額、株式等譲渡所得割額)の控除が受けられません。
  • 申告不要とした配当所得について、「配当控除」が受けられません。
  • 市民税・府民税の「配偶者控除」「配偶者特別控除」「同一生計配偶者」「扶養控除」「非課税限度額」 などを判定する際の「合計所得金額」は、申告しなかった配当所得、利子所得、株式等譲渡所得(損失)を含めずに判定します。
  • 国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料の算定において、申告しなかった配当所得、 利子所得、株式等譲渡所得(損失)は算入されません。

総合課税を選択する方

  • 申告した配当所得について、市民税・府民税の特別徴収税額(配当割額)の控除が受けられます。
  • 申告した配当所得について、「配当控除」が受けられます(配当の種類により、控除率が異なることや「配当控除」がない場合があります)。
  • 市民税・府民税の「合計所得金額」は、申告した配当所得を含めて判定します。
  • 国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料の算定において、申告した配当所得が 算入されます。

申告分離課税を選択する方

  • 申告した配当所得、利子所得、株式等の譲渡所得(損失)について、市民税・府民税の特別徴収税額 (配当割額、株式等譲渡所得割額)の控除が受けられます。
  • 申告した配当所得について、「配当控除」は受けられません。
  • 市民税・府民税の「合計所得金額」に、申告した配当、利子、株式等譲渡所得(損失)を含めて判定します。ただし、前年までの株式等の譲渡損失の繰越控除を適用した場合、合計所得金額は、繰越控除前の金額となります。
  • 申告した株式等の譲渡損失の金額と、申告した配当、利子所得の金額を損益通算することができます。
  • 損益通算してもなお控除しきれない株式等の譲渡損失の金額について、翌年度以後3年間にわたり繰り越すことが可能となりますが、毎年連続して、譲渡損失に係る事項を記載した「確定申告書」および「確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」を提出する必要があります。

市民税・府民税に関するお問い合わせは市民税課へ

選択の変更の制限

 確定申告書を提出した後、修正申告や更正の請求により所得税及び市民税・府民税の課税方式の選択を変更することはできません。例えば、上場株式等の配当所得の金額を含めずに確定申告をした後に、その配当所得の金額を修正申告することはできません。
 また、上場株式等の配当所得の金額を総合課税で確定申告した後に、その配当所得の金額を申告しないこととしたり、分離課税に変更したりすることはできません。

本文ここまで