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成人後に急増するマルチ商法の勧誘にご注意

更新日:2023年5月1日

相談内容

SNSに「在宅ワークで稼ぎたい18歳以上の方を募集」というメッセージが届いたので返信すると、SNS上のグループに招待された。
「マニュアルをダウンロードすれば仕事を始められる。費用は20万円かかるが1人紹介すると5万円のボーナスをもらえる。」と言われたが、お金が無いと断ると、「すぐに返済できるから消費者金融に学費名目で借金したらいい。」と勧められた。
言われたとおり借金をして代金を振り込んだが、もうからないので解約したい。

このような相談がありました。

アドバイス

これは他人を紹介することで紹介料がもらえると勧誘する「マルチ商法」の手口です。
こうしたマルチ商法に関する相談は、保護者の承諾が無くても契約可能な成人年齢になると急増します。
他人を勧誘したためにトラブルに発展する事案が多発しており、令和4年4月から18歳に成人年齢の引下げられたことにより、高校卒業を迎えたばかりの若年者についてトラブルの増加が懸念されています。
最近は商品を他人に紹介して利益を得るのではなく投資や副業など実態のわからないもうけ話を扱う手口が増えています。
海外の事業者だったり、連絡先が不明だったりと解約しようとしても交渉が難しい場合があります。
また、「お金がない」という断り方をすると借金を勧められてしまい、借入目的を偽るとトラブルの解決が一層困難になる場合がありますので、はっきりと「契約しない」と断りましょう。
 
不安なことや困ったことがあれば、お早めに消費生活センターへご相談ください。

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 消費生活センター

電話番号:072-221-7146(相談専用)

ファクス:072-221-2796

〒590-0076 堺市堺区北瓦町2丁4-16 堺富士ビル6階

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