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処分事業者

更新日:2023年11月14日

特定商取引法は、下記のような消費者トラブルを生じやすい特定の取引形態について、事業者の不適正な勧誘・取引等を取り締まるなどの規制をするとともに、クーリング・オフなどの民事ルールを定め、消費者取引の公正を確保しています。
大阪府、消費者庁では、この法令に違反した業者の一覧を公開しています。

特定商取引法の対象となる取引形態

訪問販売 店舗や営業所以外での取引。(SF(催眠)商法、キャッチセールス、アポイントメントセールスなど、販売目的を告げられずに店舗や営業所で契約を結んだものは、訪問販売に該当します)
通信販売 新聞、雑誌、テレビ、インターネットなどで広告し、郵便、電話等の通信手段により申し込みを受ける取引。
電話勧誘販売 事業者が電話で勧誘し、申し込みを受ける取引。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申し込みを行う場合にも該当します。
連鎖販売取引
(マルチ商法)
個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務(サービス)の取引。
特定継続的役務提供 身体の美化・知識の向上などを目的として、継続的に役務を提供する取引。(エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6役務)
業務提供誘引販売取引 「仕事を提供するので収入が得られる」と勧誘し、仕事に必要であるとして、商品や役務を売って金銭負担を負わせる取引。

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 消費生活センター

電話番号:072-221-7908

ファクス:072-221-2796

〒590-0076 堺市堺区北瓦町2丁4-16 堺富士ビル6階

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