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法改正

更新日:2023年9月20日

霊感商法等による消費者被害の救済の実効化のための改正法及び寄附の不当な勧誘の防止等に向けた新法の施行

消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律(令和4年法律第99号)

 霊感等による知見を用いた勧誘による消費者被害の深刻化に対応するため、「消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律」が成立しました。
詳しくは以下のページをご覧ください。
〇「消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律」(消費者庁)

法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105号)

 寄附の不当な勧誘による被害の救済、再発防止のため、寄附の適正化の仕組みを構築する「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」が成立しました。
詳しくは以下のページをご覧ください。
〇「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」(消費者庁)

改正法・新法のチラシ(令和5年1月)

 上記改正法・新法の概要をまとめたチラシが消費者庁により作成されておりますので、あわせてご参照ください。
〇チラシ(消費者庁・令和5年1月)

特定商取引法が改正されました

 令和4年6月1日から改正特定商取引法が施行され、送り付け商法や通販の「詐欺的な定期購入商法」への対策、電子メール等によるクーリング・オフの通知を可能とする規定の整備などが新たに盛り込まれました。
詳細は以下からご覧ください。

〇「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律」(消費者庁)【概要】
〇「令和3年特定商取引法・預託法の改正について」(消費者庁)

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 消費生活センター

電話番号:072-221-7908

ファクス:072-221-2796

〒590-0076 堺市堺区北瓦町2丁4-16 堺富士ビル6階

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