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住宅系建築物容積率割増規定(建築基準法第52条第8項)の適用について

更新日:2023年3月28日

 平成14年7月の建築基準法改正により創設された制度で、住宅の用途に供する建築物で敷地内に一定の空地を確保した場合などに、「総合設計制度」等のように許可の手続を経ることなく、建築確認の手続のみで容積率が最大1.5倍まで緩和される制度です。

適用区域

 この制度では、特定行政庁(堺市長)が法律による対象区域のうち、本制度を適用しない区域を定めています。

 これにより、以下の区域が本制度の適用区域となります。

適用区域:商業地域、近隣商業地域及び第二種住居地域で、次に掲げる区域

割増を受けることができる容積率の限度

 割増を受けることができる容積率の限度は、商業地域については都市計画で定められた容積率の1.5倍以内、近隣商業地域及び第二種住居地域については都市計画で定められた容積率の1.2倍以内とし、以下の算定式により、計画建築物の住宅の用途に供する部分とその建築物の延べ面積に対する割合に応じて算出した数値とします。

算定式 Vr:割増後の容積率、Vc:指定容積率、R:住宅の割合
商業地域:Vr=3×Vc/(3-R)
近隣商業地域・第二種住居地域:Vr=6×Vc/(6-R)

敷地規模及び敷地の空地規模

対象となる敷地規模、敷地内の有効空地規模及び道路に接して有効な部分の空地面積の敷地面積に対する割合については、政令で定められた数値を採用することとします。

政令で定められた敷地規模及び空地面積

  • 敷地規模:
    商業地域及び近隣商業地域…1,000平方メートル以上
    第二種住居地域…2,000平方メートル以上
  • 空地規模:
    100%-建ぺい率(%)+20%

(道路に接して有効な空地の部分の規模:敷地内に設けるべき空地の2分の1以上道路に面すること等、「事務取扱要領」に別途整備基準があります。)

留意事項

適用区域内においても、前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員(m)に10分の6(住居系用途地域の場合は10分の4)を乗じたもの以下でなければなりません。(建築基準法第52条第2項)

計画にあたっては「事務取扱要領(PDF:137KB)」を参考に、事前協議を行ってください。

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このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 建築安全課

電話番号:072-228-7936

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

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