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都市計画法第53条に基づく建築許可申請について

更新日:2012年12月19日

 都市計画施設(道路・公園等)の区域又は市街地開発事業(土地区画整理事業等)の施行区域内において、建築物の建築をしようとする場合は、建築確認に先立って、堺市長の許可が必要となります。

1)許可の基準

 建築物が以下の要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができ、都市計画事業の支障となるおそれがない認められること。

  • 階数が3以下で、かつ、地階を有しないこと。
  • 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

2)申請書類

申請にあたっては、次の書類、図面を提出してください。

書類名 正本 副本 事項
許可申請書 1部 1部

正・副 2部提出

念書 1部 1部  
委任状 1部 写し
1部
 
付近見取図 1部 1部 2500分の1
申請地を着色等で明確に示すこと。
配置図 1部 1部 100分の1程度 方位を示すこと。
建築物の一部が都市施設の区域にかかる場合は、都市計画線を記入する。
平面図・立面図・断面図 1部 1部 各200分の1(立、断面図は2面以上)
矩計図 1部 1部 鉄骨造・木造3階の場合に添付する。
30分の1から50分の1
3階建の建築物概要 1部 1部 3階建の場合に添付する。
※都市計画道路事業区域図 1部 1部

都市計画線の位置については、道路計画課と十分に打合せの上、配置図等に記入してください。

求積図
*配置図等の別図面に記載されていれば、不要です。
1部 1部 敷地面積・建築面積・延べ面積
敷地・建築物の一部が都市施設の区域にかかる場合は、当該区域の面積の算定根拠を記載する。

※都市計画道路のみ。都市計画公園・土地区画整理の場合は不要です。

3)建築確認申請までの流れ

都市計画法第53条許可申請→ 都市計画法第53条建築許可→ 建築確認申請
 
※都市計画法第53条の許可を受けずに、建築確認申請をすることはできません。

このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 建築安全課

電話番号:072-228-7936

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

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