このページの先頭です

本文ここから

低炭素建築物新築等計画の認定について

更新日:2023年11月27日

制度の概要

「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月4日に施行されました。
同法に基づき、低炭素化のための措置が講じられた建築物の新築等をしようとする方は、「低炭素建築物新築等計画」の認定を申請することができます。

認定を受けた建築物には、以下の優遇措置があります。

  • 税の特例

所得税(住宅ローン減税)、登録免許税の軽減措置があります。
詳しくは、国土交通省HP(外部リンク)をご覧ください。

  • 容積率の特例

低炭素建築物新築等計画の認定基準に適合させるための措置をとることによって、通常より床面積が増加する部分については、容積率算定の基礎となる延べ面積から、政令で定める範囲内で除外することができます。

低炭素建築物新築等計画の認定基準

認定基準の概要

  1. 建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が、基準に適合するものであること。
  2. 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らして適切なものであること。
  3. 資金計画が低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。

詳しくは、国土交通省HP(外部リンク)をご覧ください。

認定にあたっての注意事項

  • 「市街化調整区域」又は「都市計画区域外」の場合は認定できません。

認定できるのは「市街化区域等」と定められております。(法第7条並びに第53条)

  • 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に基づき、都市の緑地の保全への配慮から、建築物の位置が以下のいずれかに該当するものは、認定できません。
  1. 「都市施設である緑地の区域内」の場合
  2. 建築物の位置が以下のいずれかに該当する場合で、「緑地の保全の制限等の内容に適合していない」場合

  ・都市緑地法の緑地保全地域、特別緑地保全地区、緑化地域、緑地協定

  ・生産緑地法の生産緑地地区

  ・建築基準法の建築協定区域(緑地の保全の制限等の内容を含む場合)

  ・府条例並びに市条例(緑地の保全の制限等の内容を含む場合)

認定申請手続き

認定申請について

登録住宅性能評価機関等の事前審査機関により技術審査を受けた後に、この審査機関が交付する適合証を認定申請書に添付して、所管行政庁に認定申請することができます。もしくは、所管行政庁で技術審査を受け、認定申請することもできます。

認定申請フロー

  • 認定申請は工事着工前に行う必要があります。着工後の申請は受付できません。

変更申請について

認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更をしようとするときは、軽微な変更を除き、再度認定を受ける必要があります。

工事の完了報告について

認定を受けた低炭素建築物の工事が完了したときは、速やかに認定された計画に基づき建築物の新築等工事が完了した旨の報告を行ってください。

工事の完了報告に必要な図書
 ・認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物に係る建築工事完了報告書
 ・建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し
 ・建築物の外観写真(2面以上)
 ・再生可能エネルギー利用設備の写真
 ・低炭素化に資する措置に係る写真

手数料

申請様式

受付日時

午前9時から正午および午後0時45分から午後3時(土曜・日曜日、祝祭日、年末年始を除く)
  (申請書等の確認を担当者が行いますので、事前のご連絡をお願いいたします。)

関連リンク

   法律や政省令・告示、税制に関する内容などが掲載されています。

このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 建築安全課

電話番号:072-228-7936

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで