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土地区画整法第76条に基づく許可申請について

更新日:2023年8月25日

 土地区画整理事業施行地区内において、施行の障害となるおそれがある次のような行為等を行う場合は、土地区画整理法第76条の規定に基づき、堺市長の許可が必要となります。

  • 建築物、その他工作物の新築・改築・増築等
  • 盛土、切土、土の入替、埋め立て等による土地の形質の変更
  • 移動の容易でない物件の設置若しくはたい積

申請書類

申請にあたっては、次の書類、図面を提出してください。
※大和川左岸(三宝)地区については、窓口にお問い合わせください。

書類名 事項
1 許可申請書 堺市には2部(正・副)、土地区画整理組合等には1部提出
2 委任状  
3 施行者意見書 土地区画整理組合が発行する。
4 付近見取図 2500分の1
5 位置図 土地区画整理事業の設計図を使用する。
6 仮換地証明書 証明書及び仮換地指定図(組合が発行)
7 使用区域図 土地区画整理組合が発行の仮換地図の抜粋
8 土地使用承諾書 申請地が借地の場合に添付する。
9 保留地譲受証明書 申請地が保留地の場合に添付する。
10 底地番証明図 申請地が保留地の場合に添付する。
11 土地登記事項証明書 3カ月以内のもの(保留地の場合不要)
12 占用許可書 申請に係る行為が占用許可を必要とする場合に添付する。
添付図書
建築物 工作物 土地の形質の変更 物件の設置・堆積
配置図100分の1
(方位を示すこと)
各階平面図
立面図(2面)
給排水図
敷地平面図
構造図
敷地平面図
断面図
敷地平面図
物件に係る図面

このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 建築安全課

電話番号:072-228-7936

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

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