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建築物の防火・避難安全について

更新日:2023年12月5日

定期報告建築物計画書・完了報告書の手続き廃止について

 これまで定期報告の対象となる建築物については、「防災のしおり」に基づき、確認申請前に「定期報告建築物計画書」を、工事完了時に「定期報告建築物完了報告書」を提出いただいておりましたが、この手続きは、平成29年9月29日(金曜)をもって廃止しました。

 手続き廃止後も、設計者様には建築防災の趣旨をご理解いただき、建築主様に防火・避難安全についての計画・維持管理方針を十分に引き継ぎいただきますよう、よろしくお願いいたします。
 防災計画書については変更ありません。これまでどおり、「高層建築物等の防災措置に関する要綱」の対象となる建築物については提出が必要ですので、よろしくお願いします。

参考文書

(大阪府内建築行政連絡協議会)(外部リンク)

参考HP

(消防HPリンク)

(大阪府内建築行政連絡協議会HPリンク)

高層建築物等の防災計画書について 高層建築物、大規模建築物の防火・避難安全のために

 現在、高層化、大規模化、複合化、多機能化した建築物(以下、高層建築物等という。)が数多く建築されるようになっています。これらの建築物ではその使用状況、維持管理を踏まえた上での総合的な防火・避難の安全対策を計画に取入れることが重要となります。計画時においてその対策をシステムとして組み立て、維持管理においてそのシステムを生かすために「建築防災計画書」が重要な役割を果たします。

 堺市では「高層建築物等の防災措置に関する要綱(外部リンク)」(大阪府内建築行政連絡協議会リンク)による高層建築物等に該当する建築物については、定期報告建築物としての内容に加え「高層建築物等の防災措置に関する要綱(外部リンク)」(大阪府内建築行政連絡協議会リンク)「高層建築物等の防災計画書の取扱い要領」及び別記する判断基準に基づき建築防災計画書の作成(用途、規模等により防災評定)の指導を行い、その中で適切な維持管理を含めた総合的な防火・避難の安全対策を提示していただきます。

社会福祉施設等について 避難困難者の方が入所する施設の防火・避難安全について

 本格的な高齢化社会を迎え「大阪府福祉のまちづくり条例」、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(略称:新バリアーフリー法)」が制定され、高齢者、障害者の移動等の円滑化が図るための取組みがなされております。しかし高齢者、障害者の避難の安全については、課題が残っています。高齢者、障害者の避難・安全性に配慮した「避難安全のバリアフリー計画」の必要性が提唱され、「規制改革推進3か年計画」(平成15年3月28日閣議決定)の中でも避難手段としてのエレベーター利用が提示、検討されましたが実現されていません。そのような状況下で多くの老人福祉施設、身体障害者更生援護施設、グループホーム(認知症高齢者等)など避難困難者の方が入所する施設(以下社会福祉施設等という。)が建築されています。これらの施設では「社会福祉施設における防火安全対策について(PDF:29KB)」(昭和62年通達住指発第302号)の趣旨に添った避難安全対策(一時退避を含む)の検討を行い、設計していただきますよう、よろしくお願いします。

フロー図

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このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 建築安全課

電話番号:072-228-7936

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

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