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6.集会施設及び防犯灯の設置基準について

更新日:2022年2月1日

(1)集会施設の設置基準

ア.開発区域の住戸数が65戸以上の場合は、下記の基準により、集会施設を設置しなければならない。

※ただし、ワンルームマンション(住戸の面積が30平方メートル未満)の場合は整備基準の戸数を2分の1の数で換算する。(例:200戸の場合、100戸で換算)

施設名 整備基準
集会施設 戸数(戸) 65から149 150から299 300から599 600から999 1,000
以上
建築延面積
(平方メートル)
30から70
以上
70から100
以上
100から150
以上
150から250
以上
250
以上

イ.集会施設の建築延床面積(A)は、次式により算出した面積以上とする。(aは建設戸数)

(ア)建設戸数 65から149の場合 A=40(a-65)/84+30
(イ)建設戸数 150から299の場合 A=30(a-150)/149+70
(ウ)建設戸数 300から599の場合 A=50(a-300)/299+100
(エ)建設戸数 600から999の場合 A=100(a-600)/399+150

ウ.集合住宅で住宅と併設する場合は、以下の基準を満たすこと。

(ア)集会室の設計にあたっては、下記の付属施設を設置するとともに、建築基準法及び大阪府福祉のまちづくり条例に適合するものであること。

a.トイレ
b.湯沸室

(イ)集会室は独立した部屋とし、可動間仕切り等でのロビーとの兼用はできないものとする。

エ.一戸建て又は、集合住宅で集会所が独立棟の場合は、以下の基準を満たすこと。

(ア)集会所は、平屋建てとする。ただし、1階の建築床面積で基準延床面積を満たす場合は、この限りではない。
a.トイレ
b.湯沸室

(イ)集会所の設計にあたっては、下記の付属施設を設置するとともに、建築基準法及び大阪府福祉のまちづくり条例に適合するものであること。

 a.トイレ
 b.湯沸室
 c.押入
 d.自転車置場
 e.外灯
 f.フェンス
 g.掲示板

(ウ)その他

 a.集会所の工事完了時期は、条例第9条の規定による工事完了検査の日までとする。
 b.戸建て開発における集会所敷地は、条例第9条の工事完了検査までに堺市に寄付するものとする。
 c.集会所敷地及び建物の維持管理は、開発区域の自治会等が結成されるまで、開発者が行うものとする。
 d.集会所建物は、開発区域の自治会等が結成された時点で当該自治会等に無償譲渡すること。

(2)防犯灯の設置基準

 開発区域の住戸数(共同住宅を除く)が20戸以上の場合は、下記の基準により、防犯灯を設置しなければならない。
ア.防犯灯の設置場所は、開発区域内道路及び隣接道路とする。
イ.防犯灯は、概ね30メートル以内の間隔となるよう設置するものとし、電柱への共架または独立柱とする。
ウ.防犯灯は、自動点滅方式の常夜灯で、LED照明(公益社団法人日本防犯設備協会の定める防犯灯の照度基準(SES E1901-4)に基づき、クラスB+以上の照度基準を満たすもの)とすること。
エ.防犯灯を道路上に設置する場合は、その最下部と路面との距離4.7メートル(歩道上にあっては、2.5メートル)以上を確保するものとする。
オ.防犯灯の維持管理は、開発区域の自治会等が結成されるまで、開発者が行うものとする。
カ.防犯灯は、開発区域の自治会等が結成された時点で当該自治会等に無償譲渡すること。

※自治会等とは自治会、町内会、管理組合等の共同組織体のことをいう。

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