8.緩衝帯の設置基準について
更新日:2023年8月1日
開発者は、開発区域及びその周辺の地域における環境を保全するため、以下に定める基準により、緩衝帯を設置するものとする。
(1)この基準における、特定施設とは、次のものをいう。
ア.養鶏施設、養豚施設、牛舎等の施設
イ.下水処理場、し尿処理場、ごみ焼却場、火葬場等の施設
ウ.工場等の施設
(2)緩衝帯の設置を必要とする開発行為等
ア.特定施設に隣接又は近接して住宅を目的とした開発行為等。ただし、工業地域以外の用途地域においては、8-(1)―アの施設に隣接又は近接する場合に限る。また、開発区域面積500平方メートル未満のものを除く。
イ.特定施設を目的とした開発行為等。ただし、開発区域面積500平方メートル未満若しくは建築延床面積1,000平方メートル未満のものを除く。
(3)緩衝帯の設置基準
ア.緩衝帯の配置
8-(2)―アの場合には、特定施設に面する部分に、また8-(2)―イの場合には、開発区域全周(出入口となる部分は除く。)のうち住宅に面する部分に、開発区域の境界線に沿って、その内側に配置するものとする。
イ. 緩衝帯の幅員等
開発区域の規模 | 幅員 | 仕様 |
---|---|---|
0.3ha未満 | 2m以上 | 別途協議とする |
0.3ha以上 | 3m以上 | |
1.0ha以上 | 4m以上 |
(4)緩衝帯設置の緩和
ア.公園、緑地及び広場並びに河川、鉄道、道路で将来にわたって存続が見込まれるものを設置あるいは存在する場合は、その幅員の2分の1の緩衝帯を設置しないことができる。
イ.準工業地域内の工場等について、開発区域面積が1,000平方メートル未満の場合は、幅員を1.5メートルとすることができる。
ウ.商業地域及び近隣商業地域については、幅員を1.5メートルとすることができる。イ.緩衝帯の配置
エ. 緩衝帯内に設置できる施設等は、次のとおりとする。
a.給排水設備等(給排水管、桝、樋、浄化槽、受水槽、換気設備等)
b.消防用バルコニー
c.避難階段としての屋外階段
d.軒、庇等
(5)緩衝帯の帰属
緩衝帯については、原則として当該開発者等が維持管理するものとする。
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