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9.宅地造成に関する防災のための基準について

更新日:2012年12月19日

(1) 用語

 この基準で「がけ」とは、地表面が水平面に対して30度をこえる角度をなす土地をいい、「がけ面」とは、その地表面をいう。

(2) 擁壁設置の基準

ア.切土・盛土で生じたがけ面には、原則として擁壁を設置するものとする。

イ.盛土上又は開発区域境の周囲において擁壁を設置する場合は、原則としてその高さは3メートル以下となるようにしなければならない。

ウ.自然がけ面中、又は既設擁壁の上部には、新たな擁壁を設置してはならない。

エ.開発区域内に自然がけがある場合、又は開発区域に隣接して自然がけがある場合は、原則としてその自然がけに設置しなければならない。

(3) 地盤に対する措置

 すべりやすい地層、地盤のゆるみ、沈下、崩壊又はすべりのおそれがある盛土等がある場合は、くい打ち、土の置換え、締固め、段切り等適切な措置を行わなければならない。

(4) 排水及び擁壁裏面排水

ア.がけ面の上端に続く地盤面の水勾配は、がけ面方向としてはならない。

イ.がけ下等には、排水施設を設置すること。

ウ.擁壁には、壁面の面積の3平方メートル以内ごとに内径が7.5センチメートル以上の陶管、その他これに類する耐水材料を用いた水抜穴を設け擁壁の裏面には、栗石等の透水層を設けなければならない。ただし、同等の機能があると認められる場合は、この限りでない。

(5) 擁壁の構造

ア.擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造、間知石練積造等にする。ただし、高さ0.5メートル以下のものについては、この限りでない。
イ.水路・河川・田畑等に接して設ける擁壁は、水路底、河床等からの根入れ深さ等について、十分安全性を検討しなければならない。
ウ.鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を設置する場合は、構造計算により、その安全性を確かめなければならない。ただし、高さ1.0メートル以下の場合は、構造計算の添付を省略することができる。

(6) 法令等の準用

 本基準によるほか、宅地造成等規制法及び建築基準法を準用するものとする。

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