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市街化調整区域における日常生活に必要な物品の販売店等の取扱い基準

更新日:2012年12月19日

趣旨

第1条 都市計画法(以下「法」という。)第34条第1号に定める「日常生活に必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗、事業所その他これらに類する建築物」(以下「日常生活に必要な物品の販売店等」という。)の取り扱いについて必要な事項を定める。

適用範囲

第2条 日常生活に必要な物品の販売店(別表第1、第2及び第3の例示参照)

対象区域

第3条 申請地は、敷地相互の間隔が50メートル以内で建築物が連たんしている区域において次条の要件に該当すること。

立地基準

第4条 別表第1及び別表第2にあげる業務の施設にあっては、次の各要件に該当すること。

(1)対象区域において住宅戸数がおおむね50戸以上存すること。

2 別表第3にあげる業務の施設にあっては、次の各要件に該当すること。

 (1)原則として市街化区域(新住宅市街地開発法に基づく区域を除く)から一定距離以上はなれていること。
 (2)対象区域において住宅戸数がおおむね50戸以上存すること。

規模規制

第5条 別表1及び別表第2にあげる業務の施設にあっては、予定建築物の規模等は次の各要件に該当すること。

(1)敷地は原則として600平方メートル以下とすること。
(2)クリーニング取次店及びたばこ小売店以外の店舗等の建築延べ面積は30平方メートル以上200平方メートル以下とすること。
(3)別表2に掲げる店舗等のうち適正に維持管理されると認められるものについては、第5条第1項第2号の規定を適用しないことができる。

2 別表第3にあげる業務の施設にあっては、予定建築物の規模等は次の各要件に該当すること。

(1)敷地は原則として600平方メートル以下とすること。
(2)建築延べ面積は300平方メートル以下とすること。

都市計画との整合

第6条 別表第3にあげる業務の施設にあっては、予定建築物の用途が当該申請地の周辺の将来の都市計画と整合すること。

大阪府建築基準法施行条例との整合

第7条 別表第3にあげる業務の施設にあっては、予定建築物の計画が、大阪府建築基準法施行条例第50条の規定に適合すること。

申請の形態

第8条 開発許可の申請は原則として自己業務用として行うこと。

委任

第9条 この基準の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

別表第1 日常生活に必要な店舗等の業種

日常生活に必要な店舗等の業種 備考 資格免許等
紙・文房具小売業

燃料小売業
大臣の登録(揮発油販売業法第3条)
食料品小売業

米殻類小売業
営業許可(食糧管理法第8条の3)
酒・調味料小売業
販売業免許(酒税法第9条)
野菜・果実小売業

食肉小売業
営業許可(食品衛生法第21条)
鮮魚小売業
営業許可(食品衛生法第21条)
医薬品小売業
薬剤師免許(薬事法第5条)
金物小売業

家庭用電気機械器具小売業

洋品雑貨小売業

小間物小売業

農機具修理業

自転車小売業 自動二輪車を含む
理容業
市長への届出及び理容師免許(理容師法第11条)
美容業
市長への届出及び美容師免許(美容師法第11条)
クリーニング業 クリーニング取次店を含む 市長への届出(クリーニング業法第5条)
針・灸・按摩業
針師免許・灸師免許・按摩マッサージ指圧師免許
喫茶店
営業許可(食品衛生法第21条)
及び調理師免許(調理法第3条)
食堂
営業許可(食品衛生法第21条)
及び調理師免許(調理法第3条)
コンビニエンスストア 平成9年7月1日追加 内容により営業許可(食品営業法第21条)

別表第2 日常生活に必要な店舗等の業種

日常生活に必要な店舗等の業種 備考 資格免許等
農林漁業団体事務所

農林漁業生活改善施設集会所

自治会館

法に基づかない公民館

郵便局 平成23年7月1日追加
農林水産業協同組合 平成23年7月1日追加
普通銀行 平成23年7月1日追加

別表第3 日常生活に必要な店舗等の業種

日常生活に必要な店舗等の業種 備考 資格免許等
自動車整備業 自動車一般整備業 地方運輸局長の認証
(道路運送車両法第78条)
自動車車体整備業 地方運輸局長の認証
(道路運送車両法第78条)
自動車電装品整備業 地方運輸局長の認証
(道路運送車両法第78条)
自動車タイヤ整備業 地方運輸局長の認証
(道路運送車両法第78条)
自動車エンジン再生業 地方運輸局長の認証
(道路運送車両法第78条)
その他自動車整備業 地方運輸局長の認証
(道路運送車両法第78条)

附則
この基準は、平成8年4月1日から施行する。

附則
この基準は、平成9年7月1日から施行する。

附則
この基準は、平成12年4月1日から施行する。

附則
この基準は、平成14年10月1日から施行する。

附則
この基準は、平成23年7月1日から施行する。

「市街化調整区域における日常生活に必要な物品の販売店等の取扱い基準」の解説

第1 第4条第2項第1号の運用については次のとおりとする。
市街化区域からおおむね1キロメートル以上離れていること。ただし、当該市街化調整区域が市街化区域と地形・地物により分断されている場合等やむをえない場合はこの限りではない。

第2 住宅併用の場合、敷地面積はおおむね700平方メートル以下、住宅部分の建築延べ面積は280平方メートル以下とすること。

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