耐震診断を終えた緊急交通路沿道危険ブロック塀等の撤去工事等への補助内容
更新日:2024年3月21日
耐震診断の結果、「撤去」または「撤去又は耐震改修」と判定された緊急交通路沿道危険ブロック塀等の撤去工事、撤去後に行う軽量フェンス等設置工事及び耐震改修工事の費用の一部を補助します。
緊急交通路沿道危険ブロック塀とは
次の5つをすべて満たすもの
1.建築物に附属するもの
2.昭和56年5月31日以前に工事着手したもの
3.緊急交通路に面する長さが8mを超えるもの
4.ブロック塀等の地盤面からの高さがブロック塀等から道路境界までの水平距離に2を加えた数字を2.5で除した数値を超えるもの
5.耐震診断の結果、「撤去」または「撤去又は耐震改修」と判定されたもの
補助の対象となる工事
- 撤去工事
- 撤去工事後に行う軽量フェンス等の設置工事
- 耐震改修工事(耐震改修計画を行い、耐震評価機関による評価書及び建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第3項による耐震改修計画認定書を取得したものに限る。)
- 1~3のうち、複数の工事を同時に行う工事
※建設業法第3条による許可を受けた者が行う工事に限ります。
※撤去工事及び耐震改修工事については、緊急交通路沿道危険ブロック塀すべてを工事するものに限ります。
※その他の条件等については、お問い合わせください。
補助額について
AまたはBのうち、低い方の金額が補助額となります。(1,000円未満を切り捨て)
【撤去工事】
A:31,000円×塀の長さ(m)×4/5(補助率)
B:実際の工事にかかる費用×4/5(補助率)
【設置工事、耐震改修工事】
A:43,900円×塀の長さ(m)×4/5(補助率)
B:実際の工事にかかる費用×4/5(補助率)
手続きの流れ
沿道ブロック塀等工事補助金手続きフロー&必要書類(PDF:106KB)
申請に必要な書類
堺市緊急交通路沿道危険ブロック塀等の撤去・軽量フェンス等設置工事等補助金交付申請書(様式第1号)(PDF:59KB)
堺市緊急交通路沿道危険ブロック塀等の撤去・軽量フェンス等設置工事等補助金変更交付申請書(様式第3号)(PDF:45KB)
堺市緊急交通路沿道危険ブロック塀等の撤去・軽量フェンス等設置工事等補助金完了実績報告書(様式第6号)(PDF:49KB)
堺市緊急交通路沿道危険ブロック塀等の撤去・軽量フェンス等設置工事等補助金交付請求書(様式第9号)(PDF:50KB)
補助金の代理受領に係る委任状(様式第10号)(PDF:71KB)
堺市緊急交通路沿道危険ブロック塀等の撤去・軽量フェンス等設置工事等補助金廃止(中止)届(様式第12号)(PDF:46KB)
中間及び完了検査申請書(様式第13号)(PDF:166KB)
要綱
堺市緊急交通路沿道危険ブロック塀等の撤去・軽量フェンス等設置工事等補助金交付要綱(PDF:280KB)
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このページの作成担当
建築都市局 開発調整部 建築防災推進課
電話番号:072-228-7482
ファクス:072-228-7854
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