このページの先頭です

本文ここから

開発審査会・建築審査会・中高層建築物等紛争調停委員会事務局について

更新日:2020年1月23日

業務内容について

  1. 堺市開発審査会は、都市計画法第78条により設置された堺市開発審査会の事務局を担当しています。堺市開発審査会は、市街化調整区域の開発許可等の同意や開発許可等にかかる不服審査請求に対する裁決を行い、原則毎月1回定期的に開催を行っています。
  2. 堺市建築審査会は、建築基準法第78条により設置された堺市建築審査会の事務局を担当しています。堺市建築審査会は、特定行政庁(市長)の諮問や不服審査請求に対する裁決を行い、原則毎月1回定期的に開催を行っています。
  3. 堺市中高層建築物等紛争調停委員会は、堺市開発行為等の手続に関する条例第15条により設置された紛争調停委員会の事務局を担当しています。中高層建築物等の建設において、紛争当事者双方の申出があった場合に調停委員会を開催することとなります。

参照条文

このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 建築安全課

電話番号:072-228-7936

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで