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遺族基礎年金

更新日:2024年4月1日

遺族基礎年金を受けられる方

遺族基礎年金は、国民年金の加入期間中の死亡、または老齢基礎年金を受ける資格期間が25年以上ある人が死亡したとき、下の(1)、(2)のいずれかに該当していればその人によって生計を維持されていた子(18歳到達の年度末までの子または20歳未満で障害の状態にある子)のある配偶者(注1)、または子に支給されます。

(注1)平成26年4月から、子のある夫も支給されるようになりました。(平成26年4月以降に配偶者が死亡した場合に限る)

支給される要件

(1) 死亡日の前日において、死亡月の前々月までの被保険者期間(注1)で保険料納付済期間(保険料免除期間・納付猶予期間・学生納付特例期間を含む)が、3分の2以上あること。
原則として昭和61年4月1日以降、令和8年3月31日以前に死亡した場合は、特例として死亡日の前日において、死亡月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がなければ支給されます。

(注1)被保険者期間とは、届出の有無にかかわらず、国民年金の加入対象であった期間をいいます。
(2) 死亡した人が老齢基礎年金を受ける資格期間が25年以上あること。

年金額

子のある配偶者に支給される年金額(令和6年度 年額)

子の数 年金額
1人のとき

1,050,800円(昭和31年4月2日以後生まれの方)
1,048,500円(昭和31年4月1日以前生まれの方)

2人のとき

1,285,600円(昭和31年4月2日以後生まれの方)
1,283,300円(昭和31年4月1日以前生まれの方)

3人のとき

1,363,900円(昭和31年4月2日以後生まれの方)
1,361,600円(昭和31年4月1日以前生まれの方)

4人以上 3人のときの額に
1人につき78,300円を加算

子のみの場合に支給される年金額(令和6年度 年額)(注1)

子の数 年金額
1人のとき 816,000円
2人のとき 1,050,800円
3人のとき 1,129,100円
4人以上 3人のときの額に
1人につき78,300円を加算

(注1)子1人あたりの年金額は、表中「年金額」の欄の額を子の数で割った額になります。

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 医療年金課

電話番号:072-228-7375

ファクス:072-222-1452

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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